3月になり、温かい気温になって過ごしやすくなってきました。ただ、花粉が多く飛散していて、花粉症がつらいです。
さて、今回は破産法252条1項8号についてです。
「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。」が免責不許可事由として定められています。
破産手続きにおいて裁判所は、借金に関する調査(債権者の情報、借金の金額に関する情報、借金ができた経緯など)や、財産に関する調査を行います。その中で、例えば借金ができた原因がギャンブルにあるにもかかわらず生活費だと申告したり、持っている銀行口座を隠したりすると、免責不許可事由に該当するか否かの判断や、債権者への配当に回すことができる財産の金額に誤りが生じてしまいます。
そこで、破産者には、裁判所の調査に対して説明する義務があり、虚偽の説明をしてはならないことになっています。
なお、虚偽の程度がひどい場合には、詐欺破産罪(破産法265条)として罰せられることもありますので注意が必要です。
破産に至った経緯が浪費である場合、正直に言うと印象が悪いのではないかと考えて、事実を隠そうと考える方も一部いらっしゃいますが、裁判所に対する説明が虚偽であることがバレる方がリスクが高いですので、正直に答えるようにしましょう。