免責不許可事由⑦ー2

前回の免責不許可事由⑦の破産法252条1項7号「虚偽の債権者名簿…を提出したこと。」に関連して、少しお話ししたいと思います。

借入れをしていた時期が古く、返済できない状態になってからしばらく放っておいてしまっていたが、債権者から請求が来たため自己破産を決めたという場合、覚えている限りの債権者は債権者一覧表に記載したが、一部記載が漏れていたというケースがあります。

この場合、破産手続き中に記載漏れが分かったのであれば、債権者一覧表に追加することができますし、そのような措置をとったとしても、故意的に虚偽の債権者一覧表を提出したわけではないので、免責不許可事由に該当する可能性は低いと思われます。

他方で、債権者一覧表への載せ忘れが破産手続き終了後に分かった場合、法的には免責の効力は載せ忘れた債権者には及ばないとされています。もっとも、古い借入れでしたら時効になる可能性もありますし、破産手続きにおいて出された免責許可決定書を債権者に送ると、事実上債権者が請求をあきらめてくれる可能性もあります。

債権者をすべて把握できているか自信がない場合には、信用情報センターにご自身の信用情報の開示請求をして、極力漏れがないようにした方がよいですが、万が一漏れていたことが分かった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。