7月に入りました。名古屋では、7月4日に早くも梅雨明けとなり、厳しい暑さが続いています。熱中症には引き続き気を付けましょう。
さて、先日、気になる判決が出されました。
国が2013年から生活保護費を段階的に引き下げたことについて、最高裁判所が違法であるとの判断をしました。名古屋地裁を含む全国の裁判所で同様の訴訟が提起されており、判断が分かれていましたが、最高裁が統一的な判断をしたとして注目されています。
最高裁は、生活保護制度が保証する「最低限度の生活」の判断には、高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断が必要であることを述べつつ、生活扶助基準の改訂にあたり、厚生労働大臣の専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を逸脱した場合には違法、という基準を立て、生活扶助基準の改訂に至った経緯等を踏まえ、今回の生活扶助基準の引き下げは違法であると判断しました。
生活保護は国民の生活を守る最後の砦となるものですので、安易に引き下げられるべきものではありません。この判決を受けて、国がどのような対応をするのか(例えば、本来受給できるはずだった生活保護費との差額を支給するのか、など)、注目していきたいと思います。