債権者集会での免責審尋(令和7年版)

例年、4月に、裁判官の異動が行われます。裁判で争っている途中で裁判官が交代することもあり、裁判官が交代したことで心象が変わることもたまにあったりします。

当職が弁護士として取り扱っている債務整理の関係で言うと、破産手続の中で行われる免責審尋という手続きの際に、裁判官から破産者に対して質問がなされることがありますが、裁判官の性格(?)によって質問の内容が大きく異なります。

以前、岐阜の裁判所の裁判官は割と細かめに、厳しめに追及されることが多いとブログに記載したことがありますが、4月の異動で裁判官が変わり、新しい裁判官は比較的優しめになった印象があります。具体的には、「今回破産に至った原因についてどう考えているか(何が原因だったか、どうすればよかったか)」、「二度と破産をしないためにどのようなことに気を付けて生活をしているか」という点が聴かれて終了になるようになりました。

もっとも、まだ異動があった時期から1か月程度しか経っていないため、すべての裁判官に当たっていないかもしれませんし、事案の内容的にさほど厳しく追及する必要がない事案だったから、という可能性も否定できませんが、免責審尋の雰囲気としても柔らかいものになった印象はあります。