住宅ローン債権が譲渡されたとき

1 住宅資金貸付債権

個人再生では,再生計画に住宅資金特別条項を定めることによって,住宅ローン以外の債権を圧縮しつつ,住宅を残すことが可能です。

住宅ローンは,法律上は「住宅資金貸付債権」という言葉で示されています。

住宅資金貸付債権は,住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権であって,当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものと定められています(民事再生法196条3号)。

もっとも,住宅資金貸付債権であっても住宅資金特別条項を利用できない例外が存在します。

すなわち,住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたときは,再生計画に住宅資金特別条項を定めることはできません(民事再生法198条1項本文括弧書)。

法定代位とは,弁済をするについて正当な利益を有する者が,弁済によって当然に債権者に代位することをいいます(民法500条)。

弁済をするについて正当な利益を有する者としては,連帯債務者や保証人が代表的です。

 

2 住宅ローン債権が譲渡された場合

個人再生を弁護士に依頼して受任通知が発送された後に,住宅ローン債権が別の会社に譲渡されて,住宅ローン債権者が変わることがあります。

この場合は,住宅資金特別条項を利用することができるのでしょうか。

債権譲渡は,代位弁済による債権の取得には当たらないと解されています。

そのため,住宅資金貸付債権が譲渡されても上記の例外規定に該当せず,債権譲渡の場合には住宅資金特別条項を利用できると解されており,したがって,住宅ローン債権が証券化されているような場合でも,住宅資金特別条項を定めることができると解されています。(『条解民事再生法(第2版)』928頁)。

 

個人再生を名古屋でお考えの方はこちらのサイトをご覧ください。