コミュニケーションマジック研修

以前ブログでもご紹介したコミュニケーションマジックを行っているMr.HEROさんが当法人で講演会を行ってくれました。

今回の講演会では,マジックを披露しながら相手の心のつかみ方,説明の順番,会話と会話の間などビジネスにも応用できる考え方を教えていただきました。

弁護士に相談するのが初めてだというお客様も多く,そのような方々にも分かりやすく説明できるようにならなければならないことを改めて自覚するとともに,より分かりやすい説明ができる弁護士になれるよう精進したいと思います。

夏日

最近気温が高くなってきたこともあり,ニュースで夏日とか真夏日といったワードをよく聞くようになりました。私の住んでいる名古屋市でも夏日が続いており,すっかり夏のような気分です。

ニュースの中で夏日,真夏日と使い分けられているので少し気になって気象庁のサイトを見てみると,最高気温が25度以上の日は夏日,最高気温が30度以上の日は真夏日,最高気温が35度以上の日は猛暑日というようです。日常的に何気なく聞いている言葉でも,細かく使い分けがされていることに気づかされました。弁護士という言葉を扱う職業に就いている以上,言葉の使い分けには敏感にならなければなりませんね。

評価損

今日は,物損の項目の中でよく争われる評価損(格落損)についてお話します。

評価損とは,自動車が事故に遭い,修理しても機能的な欠陥が残ってしまった,あるいは事故歴がついてしまった,といった場合に生じる車両価値の下落により自動車の所有者が被る損害のことをいいます。

ざっくりとしたイメージで言うと,修理ができたとしても事故歴がつくような自動車に乗り続けなければならないのは心理的に嫌だ。でも,車を買い替えるほどのお金はない…。せめて事故歴がついたことによる価値の下落を損害として請求したい。このような場合に請求するのが評価損です。

評価損は,初年度登録からの期間,走行距離,損傷個所,車種等を総合的に見て認定されます。裁判例の傾向として,購入して間もない車や,車体や車軸といった重要な部分に損傷を受けた場合に比較的認められやすい傾向にあります。また,高級車など修理費用が高額になる場合にも認められやすくなります。

もっとも,評価損が認められる可能性のある事故であっても,相手方保険会社は,物損の示談案の中で評価損を提示しないことが多いのが実情です。なので,事故の被害者の方から,評価損を払うよう相手方保険会社に言っていきましょう。保険会社が任意に評価損を払ってくれるかは事案によりますが,言わなければ提示してくれませんので,積極的に言ってみましょう。

では,評価損はいくらくらい認められるのでしょうか。これも事案によって違うのですが,裁判例の傾向として多いのが,修理費の10~30%くらいを評価損として認める,というものです。登録からの年月が短く,走行距離が短く,車両の購入金額が高く,修理費用が高い(損傷が激しい)ほど,評価損の金額も高くなる傾向にあります。また,修理費を基準に算定するもの以外にも,日本自動車査定協会作成の事故減額証明書をもとに,評価損を認定した裁判例もあります。

自分の自動車に評価損が請求できるのか疑問に思われる方は,交通事故に強い弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。