所有不動産記録証明制度について

先月は、国内政治のことに触れましたが、国際政治でも大きな出来事があり、その激動ぶりが印象的です。

その影響は、当然、名古屋という都市にも、私たち個人の生活にも生じるでしょうから、その変化に注意していきたいと思います。

 

今回は、「所有不動産記録証明制度」について、取り上げたいと思います。

 

令和8年2月2日から、所有者不動産記録証明制度が利用できるようになりました。

この制度は、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。

相続登記が義務化されたことに伴って、この義務の履行と登記漏れを防ぐという目的のために始められました。

 

被相続人が不動産を所有していたかどうかは、その人宛てに届く固定資産税の課税通知書などで確認することができます。

ただし、何らかの事情でこの課税通知書が届かないことがありますので、この通知書が届いていないからといって、不動産を所有していなかったと断言することはできません。

この制度を利用することで、これまで分かっていなかった不動産の存在が明らかになるということはあるでしょう。

 

今回は、制度の利用方法を説明します。

 

証明書の請求ができるのは、所有権の登記名義人か、その相続人などです。

それらの者から委任を受けた代理人が請求することもできます。

 

必要書類は、請求する者の印鑑登録証明書か、マイナンバーカードなどの本人確認書類の写しです。

相続人などが請求する場合には、戸籍や法定相続情報などの所有権の登記名義人との関係を証する情報も必要です。

代理人による請求の場合には、請求人の実印を押印した委任状とその印鑑登録証明書が必要です。

 

この請求先は、すべての法務局・地方法務局で、支局や出張所にも請求が可能です。

窓口での請求、輸送での請求、オンラインでの請求ができます。

 

この制度は、弁護士業務をするにあたって、非常に有用になりそうですが、利用にあたっての注意点もあるでしょう。

次回は、この制度を利用するときの注意点について、取り上げたいと思います。