教育資金の一括贈与の制度の終了について

先日の衆議院議員選挙は、とても衝撃的でした。

開票以前からある程度の予想がされていましたが、それをも上回る結果となり、私もとても驚きました。

多くの方々の環境の変化も大きいでしょうが、それぞれの立場でこれからもご活躍をいただきたいと思います。

これからの世界の変化、社会の変化も激しくなると思いますし、住んでいる名古屋の変化も大きくなると思います。

その変化に対応できるように、自分たち一人ひとりが成長していければと思います。

 

今回は、「教育資金の一括贈与の終了」について、取り上げたいと思います。

 

祖父母などから教育資金として一括贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすと贈与税が非課税となる制度があります。

この制度は、平成25年4月から始まっていましたが、令和8年3月31日までで終了することとなっています。

1500万円までの非課税が認められており、相続税などでの節税効果が見込まれる一方、この制度を利用していている方からは、利用のための手数料がかかったり、支出を受けるためには領収書などを提出しなければならなかったりするなど、使いづらいとの声も聞かれました。

 

この制度を利用するためには、信託銀行などを受託者として、教育資金口座を解説する必要があります。

制度の終了の前にして、駆け込み需要が多くあるためか、信託銀行によっては、制度の終了日よりも前に最終的な受付期限を設けているところもあるようです。

駆込みでのご利用を考えられている方は、受付期限についても注意されてください。

 

制度が終了したとしても、すでに利用がされているものについては、契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱いや契約が終了した場合の取扱いなどが、引き続き、税務上の問題になりえます。

制度が終了してしまうと、関心が薄れてしまい、その取扱いについての問題も忘れがちになってしまいます。

私も、引き続き、注意して、日々の業務にあたっていきたいと思います。