先日、私の名前や事務所をかたった偽メールが送られることがありました。
今回は、私の事務所のある名古屋から離れたところの方に届いたらしく、まったくの心当たりがなく、被害はなかったそうです。
弁護士の名前をかたった詐欺メールは、かなり以前からありますので、ご注意ください。
今回は、「相続税の納付」について、取り上げたいと思います。
相続税の期限内申告書を提出した者は、申告書の提出期限までに、その申告書に記載した税額を納付することになります。
通常は、相続税を納付してから、速やかに申告書を提出します。
期限後申告書や通常の修正申告書を提出した者は、その提出の日までに、その申告書に記載した税額を納付します。
更正処分による増加税額や、決定処分による税額は、通知書が発せられた日の翌日から1か月以内が納付の期限とされています。
この期限を徒過してしまうと、延滞税が発生します。
延滞税は、未納の税金について、法定期限の翌日から納付のあった日までの日数に応じて発生します。
この税額は、未納の期間が2か月を経過するかどうかで違いが設けられており、2か月を経過すると、税率が高くなっています。
相続税には連帯納付義務もあることに注意が必要です。
同一の被相続人から相続または遺贈を受けた者が複数いる場合、各人は他の者が納めるべき税金を連帯納付する責任を負うとされています。
ただし、連帯責任を無制限に負うわけではなく、自らが相続または遺贈によって受けた利益の価額が上限とされています。
延納の許可を受けたり、納税猶予の許可を得たりした場合には、その部分について、他の者は連帯納付義務を負わないとされています。