令和8年、2026年が始まりました。
今年一年も、時間を大切に使って、自分の目標を達成していきたいと思います。
今年も日々のことに追われることになろうと思いますが、なるべくしっかりと時間の管理をしていきたいです。
名古屋に住み始めてから時間も経ってきましたので、馴染んできたようにも思います。
今回は、「相続放棄があった場合の相続税」について、取り上げたいと思います。
相続人は、自らの意思で相続を放棄することができます。
相続放棄をした相続人は、民法上は、当初から相続人ではなかったことになり、相続財産を取得することも、負債を負担することもありません。
相続税の扱いでは、基礎控除額の算定の際の法定相続人の数には、相続放棄をした相続人の数も含めます。
そのため、相続人の一部が相続放棄をしたとしても、相続税の総額は変わりません。
たとえば、子ども3人が相続人のときの基礎控除額は4800万円ですが、そのうちの1人が相続放棄をしても、基礎控除額は変わりませんし、相続税の総額も変わりません。
同様に、みなし相続財産の非課税枠にも影響がありません。
上記の例でいうと、死亡保険金に認められる非課税枠は1500万円で、相続放棄があった場合と、なかった場合とで変わりません。
相続放棄をすれば、相続放棄をした人は相続財産を取得することはありませんが、相続税を負担することはあります。
まず、相続時精算課税制度を利用していた場合には、相続税を負担する可能性があります。
死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合にも同様ですが、この場合には、上記の非課税枠の適用がありません。
相続税を負担する場合に、債務控除は受けられないとされていますが、葬式費用の負担については控除を受けられるとしています。
このあたりは誤解をされていることも多いところですので、注意するようにしてください。