ゴールデンウイークが過ぎ、名古屋でもかなり暖かい日が続くようになりました。
過ごしやすい時期は、あっと言う間かもしれませんが、今の時期を楽しめればと思います。
今回は、「公正証書遺言の保管期間」について、取り上げたいと思います。
公正証書遺言とは、公正証書によって作成された遺言のことで、遺言を作成する方式の一つです。
公正証書遺言は、公証人が遺言書の口述に基づいて、作成した遺言書です。
作成された遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管されることになっていて、基本的に、これを持ち出すことはできません。
相続の手続きに公正証書遺言を用いるときは、公証人が作成した正本や謄本を使用することになります。
公正証書の保存期間は、公証人法施行規則27条で、20年と定められています。
しかし、遺言者が公正証書遺言を作成してから、相続手続きをするまでの期間が20年以内とは限りません。
そのため、「特別の事由により保存の必要がるとき」にあたるとして、これ以上の期間の保存をする取扱いとなっています。
この期間ですが、日本公証人連合会のホームページによると、遺言者の死亡後50年、公正証書の作成後140年、遺言者の生後170年間保存することになっているそうです。
遺言書は、遺言者が亡くなってから利用されることが想定されていますので、このような非常に長い保存期間が定められています。
現在では、遺言者の同意を得て、遺言書をデータでも保管する運用がされています。
これにより、原本が、万が一の事態で消失してしまうことにも備えられるようになっています。
弁護士として、公正証書遺言に関与する機会は多く、より利用のしやすい制度となることを希望しています。