名古屋では、朝晩は肌寒いと感じる日もあり、冬が近づいているように感じられるようになってきました。
体調を崩しやすい時期でもあるでしょうし、しっかりと管理に努めていきたいと思います。
今回は、「公正証書作成手続きのデジタル化」について、取り上げたいと思います。
令和7年10月1日から、公正証書の作成手続きがデジタル化されるようになりました。
誤解があるといけないので、先に注意しておきますが、これまでのように公証役場に来所しての方法で作成できなくなったわけではありませんので、ご注意ください。
まず、嘱託の方法ですが、メールを利用した嘱託が可能になりました。
これまでは、公証役場に来所して、印鑑証明書等で本人確認がされていました。
新たな方法だと、本人確認は電子証明書によることが可能になりました。
次に、作成方法ですが、ウェブ会議(リモート方式)を利用して、作成することができるようになりました。
これまでは、基本的に、公証役場に来所して、公証人と対面して作成する必要がありました。
ただし、新たな方法によることができるのは、嘱託人の希望があり、公証人が相当と認める場合に限られるとされています。
公正証書は、原則として電子データで作成され、保存されることになります。
これまでは、紙媒体で作成され、嘱託人と公証人とも署名・押印をする必要がありました。
電子データで作成するときには、嘱託人は電子サインでよくなり、押印は不要になります。
公証人は、電子サインと電子署名をすることになります。
このように作成された公正証書(公正証書に記録された事項の証明情報)は、電子データでも、紙媒体でも、いずれでも交付可能だそうです。
公正証書の作成も、かなり大きな変化を迎えました。
どちらの方法で作成すべきなのかは、ケース・バイ・ケースだと思います。
作成された公正証書も、電子データで受け取るのか、紙媒体で受け取るのは、遺言書を用いた相続手続きでは、どのように取り扱われるのかも影響してこようと思います。