私の住む名古屋でも、酷暑といってもいいような日が続くようになりました。
暑さのために体力を奪われることもありますので、体調を崩さず、しっかりと仕事が進められるように気を付けていきたいと思います。
今回は、「特別寄与料の税金の扱い」について、取り上げたいと思います。
特別寄与料とは、亡くなった方の親族が、亡くなった方の療養看護等の役務の提供をしたときに、相続人に対して金銭を請求しうる権利のことです。
親族という限定はあるものの、被相続人に対して貢献をした者が、相続人ではないというだけで何らの評価もされないということがなくなりました。
特別寄与料については、難しい法的な問題がさまざまにあるのですが、今回は特別寄与料が税務上、どのように扱われるのかに触れていきたいと思います。
特別寄与料は、相続税法4条2項で、遺贈によって特別寄与者が取得したものとされ、相続税の対象とされています。
そのため、被相続人の相続について、相続税の申告が必要な場合には、特別寄与者も相続税の申告義務を負うことになります。
他方、特別寄与料を支払うことになった相続人は、相続税法13条4項で、取得することになった財産から、支払うことになった特別寄与料を控除することができるとされています。
相続税の申告期限までに特別寄与料の額が確定しないという場合、特別寄与者は請求額が確定してから10か月以内に期限後申告をすることになり、特別寄与料を請求された相続人は、請求額が確定してから4か月以内に更正の請求をすることになります。
なお、特別寄与者は、被相続人の一親等の血族および配偶者等の以外の者となりますので、相続税が2割加算されることになります。