まだまだ暑い日が続いていますが、皆様、熱中症などで体調を壊したりしておりませんでしょうか?
最近の私はと言いますと、自宅のコンロが点火しなくなり、得意料理のカップラーメンが作れなくなってしまいました。
とても悲しいです。
そのため、最近は、専ら近所のコンビニで弁当や冷凍食品を買って食べています。
コンロは電池を変えても点火しないため、本格的に故障してしまっているのだと思います。
管理会社に連絡をしなくてはならないのですが、なかなか営業時間中に連絡ができず、そのままになってしまっています。
さて、どうでもいいような話をしてしまいましたが、少し弁護士っぽいことを話しますと、このようなコンロの故障の場合、大家さんと入居者である私のどちらが費用負担をすることになるでしょうか?
民法606条1項には、次のような定めがあります。
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」
この条文のとおり、原則的には、賃借物の修繕義務は、賃貸人である大家さんにあり、例外的に、入居者にてわざと壊してしまった等の事情があれば、賃借人たる入居者が修繕費用を負担する義務を負うこととされています。
(より具体的なケースについては、国土交通省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が非常に参考になりますので、興味があれば、検索してみてください。)
本件では、私がコンロをわざと壊したり、通常の使用を超えるような使用方法をして壊したのでない限りは、大家さんの負担になることと思います。
普段からカップラーメンを作る用のお湯を沸かすためだけにしか使っていなかったので、おそらく大丈夫なはず・・・