民法改正~債権者代位権③~

また緊急事態宣言が出てしまいましたね…

豊田市の飲食店も時短営業や休業をしているところが多く見られます。

早く元の生活に戻ることが出来るよう願うばかりです。

さて、今回も「債権者代位権」に関する改正内容を見ていきたいと思います。

おさらいですが、「債権者代位権」とは、債権者が自分の債権を保全する必要がある場合に、債務者が有している権利を行使することが出来る権利のことです(具体例については、過去の記事をご参照ください)。

今回は新設された新法423条の2について、解説いたします。

例えば、「AさんがBさんに50万円を貸したが、Bさんは返済するだけのお金を持っていないため返せない。ただ、BさんはCさんに100万円を貸しつけており、まだCさんから返してもらっていない。」という場合、Aさんは債権者代位権に基づき、BさんがCさんに対して有している貸金返還請求権を行使できる可能性があります。

では、この場合、Aさんは、Cさんに対して、100万円を返すように請求できるのでしょうか?

この点に関する条文が新法423条の2であり、これによると、債権者(Aさん)が被代位権利(BさんがCさんに対する貸金返還請求権)を行使する場合、行使できる被代位権利の範囲は、自己の債権の額(50万円)が限度となります。

したがって、先ほどの例では、AさんがCさんに対して100万円を返すように請求できず、返済を求めることができるのは50万円が限度となります。