民法改正~履行不能~

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さて,今回のテーマは,「履行不能」です。

「履行不能」とは,前回ご紹介した「履行遅滞」と同様に債務不履行の一種であり,債務の履行ができない場合のことを言います。

実は,旧法においては,「履行不能」に関する条文は存在せず,新法において,新しく条文が設けられました。

新法の条文は,以下のとおりです。

第412条の2
1 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは,債権者は,その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは,第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

特徴としましては,債務の履行が物理的に不可能な場合のみならず,社会通念上不可能であるような場合でも履行不能に該当するとしている点(第1項),契約締結時に既に債務の履行ができないことが確定してしまっていたとしても,債権者は債務者に対して損害賠償請求が可能であるとしている点(第2項)が挙げられます。