民法改正~代理①(代理の仕組み)~

ついこの前まで暑かったと思えば,急激に寒くなってきました。

豊田市駅付近でも,マスクをしていらっしゃる方をよく見かけるようになりました。

皆様,風邪をひかないよう,健康管理にお気を付けいただければと存じます。

さて,今回からは「代理」に関する改正の内容を何回かに分けてご紹介をしたいと思います。

そもそも,代理とは何なのか,という点ですが,民法99条1項は,代理について,以下のように規定しています。

「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は,本人に対して直接にその効力を生ずる。」

例えば,Aさんが,Bさんに,Cさんから甲という壺を買ってきて欲しいと頼み,代理権を与えたとします。

この場合,Aさんが「本人」,Bさんが「代理人」となります。

そして,Bさんが,Cさんに対して,「Aさんのために甲という壺を売って欲しいです。」と申し込みをし,Cさんがこれを承諾した場合は,AさんとCさんとの間に直接売買契約が成立します(BさんとCさんの間に契約が成立するわけではありません)。

これが,代理という制度の大枠です。

このとおり,代理という制度は,代理人が本人のために法律行為を行うことが想定されているのですが,もし,代理人が,本人から与えられた代理権の範囲内で,代理人自身あるいは本人以外の第三者の利益を図る目的で法律行為を行った場合はどうなるのでしょうか?

次回は,この点について,ご説明をしたいと思います。