民法改正~意思表示の効力の発生時期①~

強い雨の降る日が続いております。

豊田市でも,先日,雨水で側溝が溢れかえっているのを目撃しました。

皆様,外出の際には,十分にご注意ください。

 

話は変わりますが,弁護士法人心の集合写真が新しくなりました。

よろしければ,一度ホームページにお立ちよりいただいて,ご覧いただけますと幸いです

(↓のリンクから飛ぶことが出来ます)。

http://www.kokoro-toyota.com/

 

さて,今回のテーマは「意思表示の効力の発生時期」についてです。

例えば,Aさんが遠方に住んでいるBさんの所持している絵を購入しようと考えているケースで,AさんがBさんに対して,絵を購入したいという申し込みをした場合に,その申し込みの効力は,Aさんが申し込みの意思表示をした時点で発生するのか(これを「発信主義」と言います。),それとも申し込みの意思表示がBさんに届いた時点で発生するのか(これを「到達主義」と言います),といった形で,意思表示の効力の発生時期が問題となります。

現行民法は,到達主義を原則としつつ(現行民法97条1項),隔地者間の契約における申し込みの承諾の意思表示については,早期に契約を成立させて承諾者がすぐに準備にとりかかれるようにする必要があるとの考えで,発信主義を採用しています(現行民法526条1項)。

現行民法526条1項の背景には,意思表示が到達するまでに時間がかかるという前提があるのですが,現在においては,電子メールや電話等,迅速かつ確実に意思表示の内容を相手方に伝える方法が整備されています。

そこで,改正民法においては,現行民法526条1項の規定が削除され,申し込みの承諾についても,到達主義が採用されることとなりました。