民法改正~時効完成の障害事由について②~

今回は,時効完成の障害事由の内,新設された「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)についてお話したいと思います。

「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」とは,当事者間で権利についての協議を行う旨の合意が書面でなされたときに,時効の完成を猶予するという制度です。

この制度は,当事者における協議を通じた自律的な紛争解決の支援を行うことを趣旨としています。

当事者間で権利についての協議を行う旨の合意が書面でなされたときは,

①その合意があった時から1年を経過した時点

②その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは,その期間を経過した時点

③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でなされたときは,その通知の時から6か月を経過した時点

以上の①~③の最も早い時点までの間,時効の完成が猶予されることになります。

また,これによって時効の完成が猶予されている間に,再度,当事者間で権利についての協議を行う旨の合意を書面で行った場合には,本来の時効期間の満了時から通算して5年を超えない範囲で,時効の完成猶予の効果が生じることになります。

弁護士としては,新設された規定も使いこなせなくてはなりませんので,改正民法の施行までに十分な予習をしたいと思います。