所持品検査

近頃,名古屋は猛暑が続いておりますが,皆様はいかがお過ごしでしょうか。

水分補給等,熱中症対策をしっかりして,体調を崩さず健康に夏を乗り切っていただけたらと思います。

さて,今回は民法改正に関するお話はいったんお休みにして,名古屋高等・地方裁判所合同庁舎における所持品検査のお話をしたいと思います。

これまで,名古屋高等裁判所・地方裁判所においては,特に所持品検査を行うことなく,庁舎内に入ることができていましたが,平成30年7月4日より,南玄関において,金属探知機等を用いた所持品検査が実施されることになりました。

そして,これに伴い,北玄関が出口専用となり,東玄関が閉鎖となりました。

今回の所持品検査開始の影響で,南玄関が混みあっている様子も散見しますので,裁判所にご用事のある方は,お時間に余裕を持って移動をしていただけたらと思います。

なお,弁護士は,南玄関で弁護士バッジや身分証明書の提示をすれば,所持品検査を省略することができるのですが,もしこれらの提示ができなければ,一般の方と同様に所持品検査を受けなくてはなりません。

所持品検査を受けていて裁判に遅刻してしまったなどという情けないことにならないよう,裁判所に行く際には,弁護士バッジや身分証明書を忘れずに身に着け,かつ,時間に余裕をもって行動することを心がけたいと思います。