民法改正~意思表示の効力の発生時期②~

先日,台風19号が上陸しましたが,皆様ご無事でしたでしょうか?

豊田市は風雨共にそこまで強くなかったという印象ですが,関東に住む友人からは,家が浸水した等の被害が生じたとの話を聞きました。

台風19号の被害に遭われた方が早く元の生活に戻ることができるように願っております。

さて,今回は,意思表示の効力の発生時期に関する改正の続きをお話したいと思います。

 

1 相手方が意思表示の到達を妨げた場合

現行民法には,意思表示の相手方が意思表示の到達を妨げた場合(例えば,表意者からの手紙を受け取らなかったような場合が挙げられます。)に関する規定は存在しません。

しかし,このような場合に,意思表示が相手方に到達していないものとして扱ってしまうと,意思表示の相手方が恣意的に意思表示の到達・不到達を操作できることになり,表意者と相手方との関係が公平なものではなくなってしまいます。

そこで,改正民法では,「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは,その通知は,通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」という明文の規定が設けられました(改正民法97条2項)。

 

2 相手方が意思能力を有していなかった場合等の意思表示の効力発生時期

現行民法98条の2本文は,「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは,その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」という形で,意思表示を受領する能力について規定しています。

改正民法においても意思表示を受領する能力に関する規定が存在するのですが,改正民法に「意思表示」に関する規定が設けられた関係(「意思能力」の規定については,過去の記事(https://www.lawyers-kokoro.com/nagoyashi/bengoshi-blog/690/)をご参照ください。)で,以下のような条文に改められました。

「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」(改正民法98条の2本文)

ただし,この規定に該当する場合でも,「意思表示の相手方の法定代理人」あるいは「意思能力を回復し,又は行為能力者となった相手方」が,その意思表示を知った場合には,それ以降,表意者は,当該意思表示の効力を相手方に対して対抗できます(改正民法98条の2但し書き)。

 

民法改正~意思表示の効力の発生時期①~

強い雨の降る日が続いております。

豊田市でも,先日,雨水で側溝が溢れかえっているのを目撃しました。

皆様,外出の際には,十分にご注意ください。

 

話は変わりますが,弁護士法人心の集合写真が新しくなりました。

よろしければ,一度ホームページにお立ちよりいただいて,ご覧いただけますと幸いです

(↓のリンクから飛ぶことが出来ます)。

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さて,今回のテーマは「意思表示の効力の発生時期」についてです。

例えば,Aさんが遠方に住んでいるBさんの所持している絵を購入しようと考えているケースで,AさんがBさんに対して,絵を購入したいという申し込みをした場合に,その申し込みの効力は,Aさんが申し込みの意思表示をした時点で発生するのか(これを「発信主義」と言います。),それとも申し込みの意思表示がBさんに届いた時点で発生するのか(これを「到達主義」と言います),といった形で,意思表示の効力の発生時期が問題となります。

現行民法は,到達主義を原則としつつ(現行民法97条1項),隔地者間の契約における申し込みの承諾の意思表示については,早期に契約を成立させて承諾者がすぐに準備にとりかかれるようにする必要があるとの考えで,発信主義を採用しています(現行民法526条1項)。

現行民法526条1項の背景には,意思表示が到達するまでに時間がかかるという前提があるのですが,現在においては,電子メールや電話等,迅速かつ確実に意思表示の内容を相手方に伝える方法が整備されています。

そこで,改正民法においては,現行民法526条1項の規定が削除され,申し込みの承諾についても,到達主義が採用されることとなりました。

民法改正~詐欺~

台風10号が近づいているとのことで,豊田市も雨風が強くなってきております。

皆様,外出の際は十分にお気を付けください。

さて,今回のテーマは「詐欺」です。

 

まず,条文を見てみましょう。太字の部分が改正箇所です。

現行民法96条

1 詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。

改正民法96条

1 詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知り,又は知ることができたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

第2項については,第三者が表意者に対して詐欺を行ったことを取引の相手方が知らなかったとしても,取引の相手方において第三者が表意者に対して詐欺を行ったことを知ることができた場合は,取引の相手方よりも表意者を保護する必要性の方が高いという考えから,「知ることができたときに限りという文言が追加されました。

 

第3項については,詐欺に遭って意思表示をした者は,自ら積極的に虚偽の意思表示をした場合に比べ,責められるべき事情が小さいという考えから,詐欺による意思表示を前提として取引に入った第三者においては,善意(詐欺による意思表示であることを知らなかった場合)であるだけではなく,無過失(詐欺による意思表示であることを知らなかったことについて過失がない場合)でないと,保護を受けることができないように改正されました。

 

民法改正~錯誤②~

梅雨も本番といった天気ですね。

豊田市もジメジメとした日が続いております。

ストレスの溜まりやすい季節だと思いますので,上手く息抜きをしていただけたらと思います。

 

さて,前回は,「錯誤」の類型に関するお話を中心にさせていただきました。

今回は,「錯誤」に関するその他の改正部分について,見ていきたいと思います。

以下に,もう一度,現行の規定と改正法の規定を載せておきますので,適宜ご参照ください。

 

現行民法第95条

意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。

 

改正民法第95条

第1項 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。

第2項 前項第2号の規定による意思表示の取消しは,その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り,することができる。

第3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には,次に掲げる場合を除き,第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

第4項 第1項の規定による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

第1 錯誤の要件に関する改正

現行民法は,意思表示が錯誤によって無効になる要件として,「法律行為の要素に錯誤があったとき」と規定しています。

ですが,「法律行為の要素に錯誤があったとき」とはどんな場合なのか,ピンとこない方も多いかと思われます。

そこで,改正民法では,この要件をより分かりやすいものとするため,「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」と改められました(改正民法95条1項柱書)。

 

第2 錯誤の効果に関する改正

現行民法においては,錯誤の効果は「無効」であるとされています。

それが改正民法では,「取り消し」に改められました(改正民法95条1項柱書)。

そもそも,法律上,「無効」と「取り消し」には,「無効」は最初からその法律行為がなかったものとして扱われるが「取り消し」はその法律行為を取り消すという意思表示があるまでは有効なものとして扱われる,「無効」は誰でも主張できるが「取り消し」は主張できる者が限定されている,「無効」には主張できる期間に制限がないが「取り消し」には主張できる期間に制限がある,などの違いがあります。

もっとも,現行民法の下でも,錯誤の規定は錯誤に基づいて意思表示をしてしまった表意者の保護のためのものなのであるから,錯誤無効は原則として表意者のみが主張できるものとされており(最高裁昭和40年9月10日判決),一定程度「取り消し」との類似点が存在していました。

この点については,改正民法では,「錯誤,詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は,瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができる。」(改正民法120条2項)という形で明文化され,原則として表意者のみが取り消しの主張ができるということが条文上明らかになりました。

 

第3 第三者保護に関する改正

現行民法95条には,錯誤によってなされた意思表示を信頼して取引関係に入った第三者の保護規定が存在しません。

しかし,表意者には,「錯誤に陥って真意ではない意思表示をしてしまった」という責められるべき事情がありますので,錯誤による意思表示を信頼して取引関係に入った第三者がいる場合には,表意者よりも,この第三者を保護する必要性の方が高くなります。

そこで,改正民法では,「第1項の規定による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」という第三者保護規定が明文化されることになりました(改正民法95条4項)。

 

第4 錯誤が表意者の重大な過失によりなされた場合に関する改正

現行民法では,錯誤に基づいて意思表示をした者に重大な過失があった場合について,「表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。」と規定しています(現行民法95条但し書き)。

しかし,表意者に重大な過失が存在する場合でも,意思表示の相手方が,表意者が錯誤に陥っていることを知っていた場合や,重大な過失によって知らなかった場合は,意思表示の相手方を保護する必要性は高くありません。

また,意思表示の相手方が表意者と同じ錯誤に陥っている場合も,表示どおりの法律行為の効果を維持して相手方を保護する必要性は高くありません。

そこで,改正民法では,原則として,「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には,意思表示の取消しをすることができない。」としつつ,例外的に,「①相手方が表意者に錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったとき。」や「②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」には,意思表示の取消しができることとなりました(改正民法95条3項)。

民法改正~錯誤①~

6月になりました。もうすぐ梅雨ですね。最近は豊田市もジメジメとした空気が漂っています。

雨で事件記録を濡らさないように気を付けます。

 

さて,今回の民法改正のテーマは「錯誤」です。

「錯誤」に関する現行民法の条文は,以下のとおりです。

 

現行民法第95条

意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。

 

この条文が,今回の改正により,以下のように変わりました。

 

改正民法第95条

第1項 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。

第2項 前項第2号の規定による意思表示の取消しは,その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り,することができる。

第3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には,次に掲げる場合を除き,第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

第4項 第1項の規定による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

パッと見てお分かりのとおり,条文がかなり長くなりました。

その大きな理由は,現行民法の下で条文解釈や判例法理によって補われていた部分が,改正民法では明文化されたためです。

以下,改正法の条文を,順番にご説明していきたいと思います。

 

まず,第1項についてです。

第1項 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。

この条文の体裁からも分かるとおり,本条項による取消の対象となる錯誤は,「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」と「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」の2種類です。

「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは,言い間違いや書き間違いのように,意思表示の内容と真意が一致していないことを言います。

例えば,AさんがBさんに甲という土地を1000万円で売ろうとして契約書を作成したところ,金額欄に1000円と書いてしまったというような場合です。

この場合,甲という土地を1000円で売るという意思表示の内容(=契約書の記載)と,甲という土地を1000万円で売りたいというAさんの真意が一致していないため,「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」となります。

「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とは,意思表示の内容と真意は一致しているものの,その基礎となった事実に誤解があることを言います。

例えば,Cさんが,Dさんが販売している乙というDさん作成の絵画を,著名な画家であるEさんが書いたものだと誤解して,「この絵画を購入します」と申し出て,乙という絵画を取得したような場合です。

この場合,「乙という絵画を購入します。」というCさんの意思表示の内容と,乙という絵画を購入したいというCさんの真意は,一致していますので,「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」には該当しません。

しかし,意思表示をするための基礎とした事情に関する認識(=乙という絵画の作者がEさんであると思った)が,真実(=乙という絵画の作者がDさんであった。)に反していますので,「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」に該当します。

もっとも,「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」の場合,意思表示の相手方(上記の例ではDさん)としては,表意者(上記の例ではCさん)が意思表示の基礎とした事情についてのその認識(=乙という絵画の作者がEさんであると思った)を窺い知ることが困難なケースも少なくありません。

そのため,「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」に基づく意思表示を,「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」と同じ基準で取消可能としてしまうと,問題なく成立したはずの契約が思いもよらぬ事情によって後から覆されてしまう等というように,取引の安全が著しく害されてしまうおそれがあります。

そこで,改正民法第95条第2項は「前項第2号の規定による意思表示の取消しは,その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り,することができる。」と規定し,意思表示の取消ができるのを「意思表示の基礎とした事情が相手方に表示された場合」に限定しています。

そのため,先ほどの例では,Cさんは,Dさんに「乙という絵画の作者はEさんであると思うから,購入したい。」等という形で,意思表示の基礎とした事情を表示しておかなくては,改正民法95条に基づく意思表示の取消ができません。

ということで,今回は2種類の錯誤についてご説明させていただきました。

長くなってしまったので,残りのご説明は,次回の記事でさせていただきたいと思います。

 

民法改正~心裡留保~

超大型連休が終わってしまいましたね。

皆様,連休中はいかがお過ごしだったでしょうか?

弁護士法人心も,新規受付の方はお休みをいただいておりましたが,私は,特に平日と変わらぬ日々を過ごしておりました。

ということで,連休中の話題も特にないので,引き続き,民法改正のお話をしていきたいと思います。

今回は「心裡留保」についてです。

あまり聞きなれない言葉かと思いますが,心裡留保とは,「意思表示をする者が,意思表示の内容が自分の真意と異なっていることを認識しながら,当該意思表示を行うこと」を言います。

例えば,Aさんが,実際は甲という土地をBさんにあげるつもりがないのに,Bさんに「甲という土地をあげるよ」と言ったような場合がこれにあたります。

では,心裡留保を行った場合の法的な効果はどうなるのでしょうか。

なんと,心裡留保の場合,原則として,意思表示の効果は有効となります。

なぜなら,わざと真意と異なる意思表示をした者の保護ほ図る必要性が低いためです。

ですので,先ほどの例だと,原則として,AさんはBさんに甲という土地をあげなくてはなりません。

もっとも,BさんがAさんの真意を知っていた場合は,Bさんを保護する必要性もありませんので,現行民法93条但書は,「相手方が,表意者の真意を知り,又は知ることができたときは,その意思表示は無効とする。」と規定しています。

なお,細かい点ではありますが,相手方が「表意者の真意を知っていた」場合ではなくても,「なされた意思表示が表意者の真意ではないことをしっていた」のであれば,相手方を保護する必要性がないと考えられますので,改正民法93条1項但書では,「相手方が,その意思表示が表意者の真意でないことを知り,又は知ることができたときは,その意思表示は無効とする。」と規定されています。

では,AさんがBさんに甲という土地をあげるつもりがないということを,Bさんが知っていた場合,Bさんから甲土地を購入したCさんは甲土地を取得できるのでしょうか?

これまでに述べてきたことからすれば,BさんがAさんの真意を知っていた以上,A・B間の甲という土地の贈与は無効なのですから,CさんはBさんから甲という土地を取得できないように思えます。

これだと,A・B間の甲という土地の贈与が無効であることを知らずに,Bさんと売買契約を締結したCさんにとって極めて酷な結論となってしまいます。

しかし,現行民法93条には,Cさんのような第三者を保護する規定がありませんでした。

そのため,実務では他の条文を類推適用して,Cさんのような方を保護していました。

そこで,このような実務の取り扱いを踏まえ,今回の改正で,心裡留保に関する条文にも,第三者保護の規定が設けられることになりました。

改正民法93条2項は「前項ただし書の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない」と規定しています(ちなみに,ここにいう「善意」とは,一般的に用いられる「好意」というような意味ではなく,「法律関係に関する特定の事情を知らないこと」を意味します)。

以上のとおり,不用意に真意と異なることを言ってしまうと,思わぬ不利益を被るおそれがありますので,注意するようにしてくださいね。

民法改正~公序良俗~

4月になり,新入社員と思われる方の姿をよく見かけるようになりました。身体と精神の健康に気を付けながら,お仕事を頑張っていただければと思います。

ちなみに,新人弁護士は12月や1月に登録することが多いので,企業に入社された方々とは,仕事を開始する時期が少し違います。

さて,今回の民法改正についてのテーマは「公序良俗」です。

そもそも「公序良俗」とは何かと言いますと,公(=社会)の秩序と善良の風俗(=日常生活におけるしきたりや習わし)のことです。

これでも抽象的すぎて分かりにくいですよね・・・。

例えば,過去の裁判例では,食品衛生法に反することを知りながら,有毒性物質が混入したアラレを販売する契約を締結したという事案において,この契約は公序良俗に反して無効であるとしたものがあります(最高裁昭和39年1月23日判決)。

このような社会正義に反する行為等が公序良俗に反するものとして無効となります。

では,現行民法と改正民法の条文を見比べてみましょう。

現行民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする。」

改正民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は,無効とする。」

ほとんど一緒ですが,よく見ると,改正民法の条文では「事項を目的とする」という文言がなくなっています(なお,ここに言う「目的とする」とは,一般的な意味とは異なり,「内容とする」という意味で理解されています)。

この改正によって,賭博に使う目的であることを貸主に伝えた上で締結された金銭の消費貸借契約のように,その契約の内容自体は公序良俗に反しないものの,契約締結に至った過程や動機・目的を考慮すると公序良俗に反するというものも,公序良俗に違反して無効になり得るということが条文の文言から読み取ることができるようになりました。

現行民法の下でも,上記のような契約は公序良俗に反して無効とする判例は出ていました(最高裁昭和47年4月25日判決)が,この度の改正により,このような裁判実務の考え方が条文上明らかになった形です。

民法改正~意思能力~

少しずつ暖かくなってきた今日この頃ですが,皆様いかがお過ごしでしょうか。

今日は,しばらくお休みしていた民法改正の話をしたいと思います。

今日のテーマは「意思能力」です。

「意思能力」とは,自己の行為の結果を判断するに足りる能力のことを言います。

そして,意思能力のない人の行った法律行為は無効となるとされています(大審院判決明治38年5月11日)。

これは,「人は自己の意思に基づいてのみ権利を取得し,義務を負う」という私的自治の原則より導かれるものです。

もっとも,実は,現行民法には,意思能力のない人の行った法律行為は無効となるという趣旨の規定はありません。

それが,この度の民法改正により,明文化されることになりました(改正民法3条2項)。

明治38年の裁判例で判断されたルールが現在になってようやく明文化されることになったのは,今後,高齢化社会が進んでいくことが予想される中で,判断能力の低下した高齢者の方などが不当に不利益を被るのを防ぐことの必要性が高まっていくと考えられたためであるとされています。

非常に基本的な規定ではありますが,そうであるからこそ,普段の弁護士業務を行うにあたり,見落としてしまうことのないよう,気を付けたいと思います。