コロナ対策で高齢者施設や病院では面会できないと言われた・・・遺言書はどうすればいいの?

コロナ禍となってから2年近くが経過しますが、様々な高齢者施設や病院等では、クラスターの発生を絶対に避けなければならないため、面会のルールを厳しく設けているところも多いです。

例えば、一日の面会組数を5組まで、と制限していたり、面会時間を20分~30分と制限していたりします。

仕方が無いことではありますが、このような対応をとられているため、入居者や入院されている本人が遺言書を作るために家族や弁護士と会いたい旨を伝えても、施設側や病院に断れてしまうケースが発生しています。

このような場合、弁護士法人心では、弁護士が施設や病院に遺言書の必要性や施設や病院にできる限り負担にならないような面会方法をご提案させていただくことで、遺言書の作成を実現しています。

遺言書がないまま亡くなられてしまうと、遺産分割協議を行わなければならないため、紛争に発展してしまい解決までに1年以上かかってしまうこともよくあります。

当然、その間、被相続人の財産は使ってはいけませんので、納税や生活費等もご自身の預貯金から出さなければなりません。

実際に遺言書を作られた方のなかには、作ってから数日後に亡くなられたケースもあります。

クラスターの発生は、最大限気をつけなければなりませんが、遺言書がなければご家族が大変な思いをされますので、施設や病院等から面会を断られてしまい、遺言書の作成に困っている方は、弁護士法人心にお気軽にご相談ください。

相続チームの弁護士が誠心誠意対応させていただきます。

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