インボイス対応は大変

10月から始まったインボイスが早くも2か月ほど経過しました。

お客様からも色々とお問い合わせを受けますが、実務上もけっこう手間暇が増えて大変です。

本則課税事業者の場合、一部の例外を除いて、どれだけ細かい領収書や請求書であったとしても、インボイス対応ができているかどうかを判別する必要があります。

また、一見、Tからはじまる登録番号が書いてあり、インボイス対応しているようにも見えるものもありますが、よくよく見てみると、税率や税額が書いていないため、インボイスの要件を充たしていなかったり、チェックする経理担当者はかなり手間暇が増えています。

インボイスが不要で帳簿への記載のみでよいとされている特例もありますが、帳簿記載要件を充たすためには、ほぼすべての仕訳の摘要欄やメモ欄にその要件を充たすための記載事項を書かなければならず、かえって手間が増えるため、インボイスを発行してもらった方が圧倒的に楽だったり、制度矛盾ではないかと思えるようなことも起きています。

弁護士業務のなかでは、お客様が一般個人の方の場合は、全く関係がありませんが、企業法務を行う上では関係してきます。

インボイスは求められたときに発行すればよい、とはされていますが、正直、対応の手間が多すぎ、ここまでの要件を定める必要があったのか・・・?と疑問に思います。

任意後見のメリット

成年後見のデメリットは、本人にかわって財産を管理する成年後見人が家庭裁判所によって勝手に選ばれてしまうという点にあります。

上申という方法で、家族の誰かや知り合いの信頼できる弁護士等に成年後見人になってもらう方法もありますが、最終決定権限は家庭裁判所にありますので、必ずしも指定した人物が成年後見人になることができるわけではありません。

また、毎月おおむね2万~5万円の成年後見報酬が本人の財産から支払われることになります(※各地域の家庭裁判所や本人の財産状況等によって額は変わります。)。

ご家族からすると、知らない人に本人の財産を管理されたうえに毎月目減りしていく感覚となってしまい、抵抗感があるのが実情です。

これに対し、任意後見人は、本人があらかじめ自由に選んでおくことができますし、報酬もあり・なし含め自由に決めることができます。

デメリットとしては、本人が元気で判断能力がある間でなければ、選ぶことができないこと。

任意後見人にも、それを監督する任意後見監督人が選ばれるということです。

ただ、任意後見監督人の報酬は、成年後見人の報酬よりも低いことが多いようですし。任意後見人にお願いする管理内容をあらかじめ自由に決めておくことができるという点は大きなメリットです。

 

相続対策を検討する際に見落としがちなこと

相続対策をお考えの方がよく見落としがちなポイントとして、「認知症対策」があげられます。

皆さん、亡くなった後のことはご心配されているのですが、意外に何も手立てが取れなくなってしまうのは、亡くなった場合よりも、認知症等で判断能力を失ってしまった場合です。

亡くなった場合は、相続手続に入ることができるので、紛争になるか、ならないかは別としても、いずれは決着がつきます。

ただ、判断能力を失ってはいるもののお元気、というパターンでは、相続手続は始まらないものの、金融機関が状況を把握すると、資産は凍結されて動かすことが出来なくなるという事態に直面します。

このような事態になってしまうと、家庭裁判所に成年後見人を選任するよう申し立てるしか方法がなくなってしまいます。

成年後見人は、弁護士や司法書士等の専門家が選ばれることも多いので、全く自らのあずかり知らない専門家に、家族の資産管理をお願いせざるを得なくなってしまうこともあります。

また、成年後見人はあくまでも本人の資産を守ることが目的ですので、家族の生活費を支出したりすることは基本的にはできません。

このような事態にならないようにするため、判断能力がしっかりしていてお元気なうちに、任意後見人を選んでおくことをお勧めします。

確定申告の時期が近づいて参りました

年末も近づき、確定申告の時期が近づいて参りました。

私は、税務弁護士として、税理士業務を行っておりますので、確定申告も行っています。

毎年、1月以降は超繁忙期です。

最近では、国税庁のe-Taxがだいぶ使いやすくなっておりますので、医療費控除とふるさと納税くらいで、給与所得の方は、ご自身で確定申告書を作ることもそう難しいことではありません。

会社からもらう源泉徴収票通りに入力し、後は指示されるまま入力すれば完成しますので、一度、e-Taxを触ってみられることをお勧めします。

特に、最近では生命保険料や住宅ローン控除などについても、電子化が進んでいるため、マイナポータルを活用すると年末調整や確定申告はかなり簡単にできるようになってきています。

個人的には、事業者の確定申告の場合でも、電子決済の機能がもっと進んでいけば、領収証やレシートを写メで撮影しなくても、勝手に取り込まれる機能ができ、帳簿の作成もほぼ自動化される時代が遠くないうちにくるのではないかなーと思っています。

そうなってくれると、ますます確定申告書の作成は自動化されますので、税理士の業務は、申告書の作成ではなく、コンサル等、人と人とのコミュニケーションがなければ解決できない分野に特化されていくのだろうなと感じています。