確定申告は口座振替がオススメ

弁護士・税理士の小島です。

確定申告の期限から1か月ほど経ちましたが、実は、合法的にまだ納税をしなくてもよい方達がいます。

それは、確定申告の納付方法を「振替納税」にされている方です。

振替納税以外の場合は、所得税の場合は、申告期限と同じ令和6年3月15日までに納付する必要がありました。

ですが、振替納税にされている場合は、令和6年4月23日に引落しがなされます。

つまり、1か月以上、納付のタイミングを後ろ倒しにすることができます。

個人事業主の場合は、消費税も同様に後ろ倒しにすることができます。

令和5年分の消費税の納付期限は、令和6年4月1日でした。

ですが、こちらも振替納税の登録をされている方の場合は、令和6年4月30日が引き落とし日になっています。

つまり、約1か月ほど、納付のタイミングを後ろ倒しにすることができます。

口座振替以外の方法の場合、税理士から申告書をもらったり、納付金額を教えてもらったり、納付書を送ってもらうことで、ようやく納付をすることができます。

ただ、どうしても確定申告時期は件数が大量に寄せられるため、例えば納付期限の一か月前に納付書をお渡しする・・・などといった、余裕をもった処理は難しくなってしまいがちです。

口座振替の場合は、納付書の到着を待つ必要がありませんし、例えば平日15時までに銀行に駆け込む、といったことも必要なくなります。

なにより、納付を忘れることがありませんので、延滞税の心配をする必要もなくなります。

口座振替のメリットは大きいので、ぜひ登録されることをお勧めします。