確定申告は口座振替がオススメ

弁護士・税理士の小島です。

確定申告の期限から1か月ほど経ちましたが、実は、合法的にまだ納税をしなくてもよい方達がいます。

それは、確定申告の納付方法を「振替納税」にされている方です。

振替納税以外の場合は、所得税の場合は、申告期限と同じ令和6年3月15日までに納付する必要がありました。

ですが、振替納税にされている場合は、令和6年4月23日に引落しがなされます。

つまり、1か月以上、納付のタイミングを後ろ倒しにすることができます。

個人事業主の場合は、消費税も同様に後ろ倒しにすることができます。

令和5年分の消費税の納付期限は、令和6年4月1日でした。

ですが、こちらも振替納税の登録をされている方の場合は、令和6年4月30日が引き落とし日になっています。

つまり、約1か月ほど、納付のタイミングを後ろ倒しにすることができます。

口座振替以外の方法の場合、税理士から申告書をもらったり、納付金額を教えてもらったり、納付書を送ってもらうことで、ようやく納付をすることができます。

ただ、どうしても確定申告時期は件数が大量に寄せられるため、例えば納付期限の一か月前に納付書をお渡しする・・・などといった、余裕をもった処理は難しくなってしまいがちです。

口座振替の場合は、納付書の到着を待つ必要がありませんし、例えば平日15時までに銀行に駆け込む、といったことも必要なくなります。

なにより、納付を忘れることがありませんので、延滞税の心配をする必要もなくなります。

口座振替のメリットは大きいので、ぜひ登録されることをお勧めします。

 

6月から定額減税がスタート

税理士・弁護士の小島です。

確定申告はようやく終わりましたが、6月の定額減税制度に向けて、私自身、現在勉強しているところです。

定額減税は、令和5年12月の税制改正大綱で導入が公表され、とりあえずは令和6年分に関して実行されるようです。

なかみとしては、対象者は、毎月、(所得税3万円+住民税1万円)×対象となる本人や家族の人数分、税金が安くなるという制度です。

税金が安くなるという意味では、納税者にはありがたい制度ですが、個人事業主や法人の方では、対象者が誰かを6月までに把握し、計算し、毎月の給与計算に反映させなければならないため、事務負担が圧倒的に増えてしまい、非常に評判が悪い仕組みでもあります。

年末調整や確定申告の際に、一律に計算するということにした方が、よほど事務負担は軽減されるはずなのですが、どうも給与明細に反映させることで、サラリーマンに定額減税の恩恵を認識させたい、という意図を感じるような仕組みになっています。

事業規模の小さいところでは、ご自身で給与計算をしているとこもあるかと思いますが、そのようなところは、早めにご自身で勉強するか、給与計算ソフトを導入する、顧問税理士や社労士にお願いする等の対応を検討された方がよいかと思います。

国税庁のパンフレットやQ&Aも見ていますが、正直、非常に複雑に例外が設けられており、ちょっと顧問税理士に聞いたら教えてもらえる・・・ということでは済まないような仕組みになっています。

 

確定申告時期到来

税理士兼弁護士の小島です。

今年も確定申告時期が到来しました。

令和6年3月15日までが確定申告期限ですので、対象となる方は期限に遅れることなく申告と納税を行いましょう。

給与所得しかない方は、源泉徴収されていますので、確定申告の必要はありません。

年末調整で生命保険や住宅ローンの控除を受けている方も、特に確定申告の必要はありません。

ふるさと納税は、ワンストップ特例の適用対象となっている方は、やはり確定申告の必要はありません。

医療費控除を利用されたい方は、年末調整やふるさと納税のような特例措置がありませんので、確定申告を行う必要があります。

同一生計のご家族分をすべていれることができますので、ご家族全員の医療費をまとめておき、10万円を超えるような場合は、医療費控除を申請することで源泉徴収された税金が還付される可能性があります。

※その年分の総所得金額が200万円以下の場合は、医療費の合計が10万円以下の場合でも医療費控除が利用できる場合があります。

医療費は、医療機関で支払った治療費の他にも、その医療機関への交通費も入れられますので(タクシー代は原則としてNG、ガソリン代はNGです。)、それらの領収証や記録を残しておくことも有益です。

 

電子帳簿保存法がスタート

 

1月1日から、電子帳簿保存法がスタートしました。

帳簿書類や経理書類の電子化が、スキャナ保存が・・・などと騒がれていた法律ですが、大きく変わる点としては、電子で送られてくる請求書や領収書等を電子で保存する必要がある、という点です。

今ある紙の領収書や請求書をすべてスキャンしてデータで保存することまでは求められていません。

ただ、アマゾンや楽天などのWebの通販サイトで購入し、領収書が紙で送られてくることはなく、電子データでメールで送られてきたり、自らサイトにアクセスしてダウンロードするようなサイトの場合は、PDF等の電子データでの保管が義務づけられることになります。

これまでは、そういったサイトからダウンロードしたうえで印刷して保管されていた方もおられたと思いますが、1月1日以降から、印刷して保管するという方法ではNGとなりました。

実務的には、これが業務効率化に資するかというと、むしろ逆です。

すべての請求書・領収書がデータで送られてくるようであれば、この方法で構わないと思いますが、現実的には、中小企業の間では、ほとんどが紙で請求書を送ったり、FAXで送受信していたりするなどしており、紙をなくすことができていません。

弁護士も、書籍を購入した際など、紙で領収証を渡されます。

結果として、紙とデータの二重管理にならざるをえず、探す際には両方を探す必要がでてくるため、面倒になったな、というのが正直なところです。

 

インボイス対応は大変

10月から始まったインボイスが早くも2か月ほど経過しました。

お客様からも色々とお問い合わせを受けますが、実務上もけっこう手間暇が増えて大変です。

本則課税事業者の場合、一部の例外を除いて、どれだけ細かい領収書や請求書であったとしても、インボイス対応ができているかどうかを判別する必要があります。

また、一見、Tからはじまる登録番号が書いてあり、インボイス対応しているようにも見えるものもありますが、よくよく見てみると、税率や税額が書いていないため、インボイスの要件を充たしていなかったり、チェックする経理担当者はかなり手間暇が増えています。

インボイスが不要で帳簿への記載のみでよいとされている特例もありますが、帳簿記載要件を充たすためには、ほぼすべての仕訳の摘要欄やメモ欄にその要件を充たすための記載事項を書かなければならず、かえって手間が増えるため、インボイスを発行してもらった方が圧倒的に楽だったり、制度矛盾ではないかと思えるようなことも起きています。

弁護士業務のなかでは、お客様が一般個人の方の場合は、全く関係がありませんが、企業法務を行う上では関係してきます。

インボイスは求められたときに発行すればよい、とはされていますが、正直、対応の手間が多すぎ、ここまでの要件を定める必要があったのか・・・?と疑問に思います。

任意後見のメリット

成年後見のデメリットは、本人にかわって財産を管理する成年後見人が家庭裁判所によって勝手に選ばれてしまうという点にあります。

上申という方法で、家族の誰かや知り合いの信頼できる弁護士等に成年後見人になってもらう方法もありますが、最終決定権限は家庭裁判所にありますので、必ずしも指定した人物が成年後見人になることができるわけではありません。

また、毎月おおむね2万~5万円の成年後見報酬が本人の財産から支払われることになります(※各地域の家庭裁判所や本人の財産状況等によって額は変わります。)。

ご家族からすると、知らない人に本人の財産を管理されたうえに毎月目減りしていく感覚となってしまい、抵抗感があるのが実情です。

これに対し、任意後見人は、本人があらかじめ自由に選んでおくことができますし、報酬もあり・なし含め自由に決めることができます。

デメリットとしては、本人が元気で判断能力がある間でなければ、選ぶことができないこと。

任意後見人にも、それを監督する任意後見監督人が選ばれるということです。

ただ、任意後見監督人の報酬は、成年後見人の報酬よりも低いことが多いようですし。任意後見人にお願いする管理内容をあらかじめ自由に決めておくことができるという点は大きなメリットです。

 

相続対策を検討する際に見落としがちなこと

相続対策をお考えの方がよく見落としがちなポイントとして、「認知症対策」があげられます。

皆さん、亡くなった後のことはご心配されているのですが、意外に何も手立てが取れなくなってしまうのは、亡くなった場合よりも、認知症等で判断能力を失ってしまった場合です。

亡くなった場合は、相続手続に入ることができるので、紛争になるか、ならないかは別としても、いずれは決着がつきます。

ただ、判断能力を失ってはいるもののお元気、というパターンでは、相続手続は始まらないものの、金融機関が状況を把握すると、資産は凍結されて動かすことが出来なくなるという事態に直面します。

このような事態になってしまうと、家庭裁判所に成年後見人を選任するよう申し立てるしか方法がなくなってしまいます。

成年後見人は、弁護士や司法書士等の専門家が選ばれることも多いので、全く自らのあずかり知らない専門家に、家族の資産管理をお願いせざるを得なくなってしまうこともあります。

また、成年後見人はあくまでも本人の資産を守ることが目的ですので、家族の生活費を支出したりすることは基本的にはできません。

このような事態にならないようにするため、判断能力がしっかりしていてお元気なうちに、任意後見人を選んでおくことをお勧めします。

確定申告の時期が近づいて参りました

年末も近づき、確定申告の時期が近づいて参りました。

私は、税務弁護士として、税理士業務を行っておりますので、確定申告も行っています。

毎年、1月以降は超繁忙期です。

最近では、国税庁のe-Taxがだいぶ使いやすくなっておりますので、医療費控除とふるさと納税くらいで、給与所得の方は、ご自身で確定申告書を作ることもそう難しいことではありません。

会社からもらう源泉徴収票通りに入力し、後は指示されるまま入力すれば完成しますので、一度、e-Taxを触ってみられることをお勧めします。

特に、最近では生命保険料や住宅ローン控除などについても、電子化が進んでいるため、マイナポータルを活用すると年末調整や確定申告はかなり簡単にできるようになってきています。

個人的には、事業者の確定申告の場合でも、電子決済の機能がもっと進んでいけば、領収証やレシートを写メで撮影しなくても、勝手に取り込まれる機能ができ、帳簿の作成もほぼ自動化される時代が遠くないうちにくるのではないかなーと思っています。

そうなってくれると、ますます確定申告書の作成は自動化されますので、税理士の業務は、申告書の作成ではなく、コンサル等、人と人とのコミュニケーションがなければ解決できない分野に特化されていくのだろうなと感じています。

 

年末調整の準備

12月は年末調整の時期ですので、税理士事務所も年末調整の準備に入ります。

ちょうど、10月~11月にかけて、ご自身が加入している生命保険会社から、生命保険料控除の書類が送られてきたりするかと思いますので、紛失しないように注意が必要です。

そもそも年末調整の作業とは、会社側が社員から源泉徴収していた税額と、本来の所得税を調整する作業です。

所得税は、社会保険料や生命保険料、地震保険料を支払っていた場合、控除対象となりますので、税額が安くなります。

他にも、扶養控除の対象者がいる場合も、控除を受けられるため、税額が安くなります。

ただ、源泉徴収をする際には、このような事情をすべて考慮することができません。

そのため、源泉徴収では、源泉徴収の表に基づき、一定の税額であるとみなして徴収し、年末にこれらの控除の有無や税額を調整する作業が、年末調整です。

ただ、年末調整だけでは考慮しきれない控除もあります。

これは例えば、ふるさと納税による寄附金控除や、医療費控除やセルフメディケーション税制による控除、初年度の住宅ローン控除等です。

これらは、個別具体的な事情が多く、手続も煩雑となるため、年末調整では調整対象外になっています。

これらの控除は、確定申告をすることで受けることができますので、ご利用されたい方は、領収書をなくさないよう注意しましょう。

税理士法人心・弁護士法人心

税理士・弁護士 小島隆太郎

 

10月から相続教室が名古屋駅でスタート

10月から、栄・中日文化センターにて、「後悔しない相続税・遺言・贈与・信託対策」の講座を半年間開催させて頂きます。

新規で受講される方ももちろん大歓迎ですし、これまで受講された経験のある方の再受講も大歓迎です。

多くの方が、二回聞きたい、とのことでご参加されていますので、ご遠慮される必要はございません。

内容としましては、相続税対策を中心に、紛争防止や保険、不動産、将来の認知症対策までお話をさせていただきます。

税金に関する法改正はもちろん、相続に関連する法改正は頻繁に行われておりますので、その時々に応じた最新の話題も盛り込んだうえでお話をさせていただきます。

場所は、栄ではなく、名古屋駅すぐ近くの弁護士法人心のセミナールームで行わせていただきます。

土曜日の午前10時~12時で開講しておりますので、講座を聴講された後は、名古屋駅でお買物されてからお帰りになられることも可能です。

これから相続税対策をご検討される方も、親の相続対策が気になっている方も、ご遠慮なくご参加ください。

できる限り、親子や夫婦でご参加されることをオススメします。

以下のサイト又はお電話、栄の中日文化センターでお申し込みできます。

https://www.chunichi-culture.com/programs/program_196400.html

ふるさと納税のルールが10月で変更

ふるさと納税のルールが、10月に改正され、これまでよりも厳しくなるようです。

1点は、地場産品基準が変わるようで、これまで地元で加工や熟成された食品であれば、他の都道府県で生産された肉類であったとしても、返礼品として取扱うことができたようですが、今後は、原材料がその都道府県内で生産されたことも要件となるようです。

他府県から原材料を仕入れ、加工していた業者はふるさと納税の返礼品から外されてしまうことになりますので、単に、対象となる品目が少なくなることになるという以上に、それによって売上をあげていた業者にダメージがいきそうです。

もう1点は、返礼品の経費総額が寄付額の5割以下にしなければならないというルールが厳格化されるようです。

自治体によって、事務費用や寄附金受領書の発行費用等の経費を、「経費」として算入していなかった自治体があったようで、これらを厳格化するようです。

これにより、ふるさと納税の利用者は、もらえる返礼品の内容が少なくなる可能性があります。

これまで1万円でもらえていた肉や米の量が減る自治体がでてくるということです。

この点は、これまで「経費」としていた自治体としていなかった自治体で不公平があったということですので、よいのかもしれません。

ただ、ふるさと納税を利用している方は、10月までに利用されていた方が、もらえる返礼品の量が多いかもしれませんね。

「自分はいくらまでふるさと納税を利用できるか」とよく税理士にも質問がされますが、確定申告をしている方でなければ、正確に算出することができないため、即答することは難しい質問でもあります。

ふるさと納税のサイトの簡単シミュレーションなどを利用された方がよいかもしれません。

タワマン節税の終焉?

昨年の12月に発表されていた令和5年度税制改正大綱にて、マンションの評価基準の見直しが言及されていましたが、令和5年6月30日の有識者会議で、その計算方法案が公表されました。

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0023006-018.pdf

細かい内容は、こちらの案に記載されています。

大まかな基準としては、相続税評価額が市場価格の6割を下回っている場合には、6割まで価格を補正するというものになります。

これまでの評価方法では、タワーマンションの高層階のように、市場価格が高額なところほど、相続税評価額との乖離が大きくなって安く評価されるということになっており、富裕層の節税対策として利用されていました。

今回の改正では、この方法に一定程度の歯止めがかかるというものになるようです。

ただ、それでも市場価格の6割ほどになるのであれば、十分節税効果としては高いのではないか・・・?と思えます。

もともと、この改正のきっかけとなった判例は、決して金額だけを見て否認していたわけではないので、安易に6割に評価しておけば大丈夫といったものではないかと思われます。

相続税対策をお考えの方は、税理士・弁護士・不動産会社・保険会社がグループ内企業に所属している税理士法人心までお気軽にお問い合わせください。

 

 

事業者の方は納特と労働保険の年度更新の手続を忘れずに

源泉所得税は、原則として、徴収した日の翌月10日が納付期限ですが、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、年2回にまとめて納付することができるという簡易な手続があります。

これを源泉所得税の納期の特例といいます。

税務署に対して、承認申請をする必要がありますが、それを行っている場合、毎月の支払に追われることなく源泉所得税を納めることができるというメリットを受けることができます。

源泉所得税のイメージとしましては、給与の支払が一般的かと思いますが、意外なところとしましては、弁護士や税理士等の士業に対する報酬の支払いをした場合も、所得税を源泉徴収しなければならないため、このような支払をした場合も対象となります。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をしている場合は、7月10日が期限となりますので、お忘れなく手続を済ませましょう。

また、こちらは社会保険労務士の業務となりますが、社会保険算定基礎届・労働保険保険料申告(年度更新)手続も同時期です。

こちらは、事業所の4、5、6月に支払われた給与の額をもとに、7月10日までに算定基礎届けを提出する手続と、雇用保険と労災保険の保険料について、7月10日までに労働保険料の申告手続を行います。

これらの手続は、いずれも7月10日が期限となりますので、ご不明な方は、税理士や社会保険労務士に速やかに相談し、手続を済ませましょう。

建設業界の倒産が増加傾向

帝国データバンクの調査によると、2022年度の建設業界の倒産件数が増加傾向にあるようです。

確かに、顧問先の経営者と話していると、建設業界の動向は厳しいように感じます。

仕入高が昨年度から約10%増加していながら、売上高は変わらないことで利益率が下がってしまっていたり、人件費を追加しても良い人材が集まらず現場をまわすことができず結果として新規の工事を請けられない、コロナの際に受けた融資の返済がはじまり資金繰りが悪化しているなど、事情は様々ですが、厳しい状態が始まっていると感じています。

また、物価高による個人消費の落ち込み、ウッドショックを起因とした新築物件価格の高騰によって、新築物件が売れなくなる=建築のニーズが減少する=仕事が大手にしかまわらず中小にまわらないといった現象も起きているようです。

ここに、今年の10月からはインボイス制度の開始が入りますから、小規模事業者は消費税の納税義務も負うことになります。

これまで課税事業者ではなかった小規模事業者は、消費税分の負担が増えるわけですので、更に経営を圧迫することが考えられます。

なお、元請側は、委託先がインボイスの登録事業者とはならないことを理由に、契約を切ったり、値下げを迫るようなことは独占禁止法に抵触するとの運用がなされていますので、十分注意が必要です。

公正取引委員会も、早速、発注事業者が小規模事業者に対して消費税分を値下げするといった通告を行った企業を注意したようです。

弁護士法人心では、経営者の再生・破産といった債務整理のご相談もお受けしておりますので、経営にご不安がある方はご遠慮なくご相談ください。

 

相続した土地を国が引き取る制度がスタート

令和5年4月27日から、相続した土地を国が引き取る制度が開始されます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

土地を相続したものの、遠方で使用する予定がない、固定資産税の支払義務だけ負わされ毎年負担になるなど、相続した土地を手放したいというニーズは一定数あります。

これまでは、なかなかこのような土地は売却もできず、誰も引き取り手がいない土地の処分は悩ましい問題でした。

このような土地を専門的に引き取る不動産業者もいるのですが、土地の管理料・処分料などの理由で、何百万円もの費用の支払を要求されることもあったようで、相続人にとっては頭の痛い問題となっていました。

今回の制度でも、審査料や負担金など、一定の金額の費用はかかるようですが、審査料は1万4000円程度、負担金は20万円~40万円程度のようですので、民間事業者よりは良心的な費用となっているようです。

ただ、この制度も、そもそも利用対象となる土地は、売却できるような土地でなければ使えないのではないか、本当にこの制度を利用したい土地こそ利用することができない要件となっているなど、問題点も多いようです。

制度が開始すると、このような批判や問題点が現実化しますので、また制度が変わり、利用しやすくなっていくこともあるかと思いますので、制度について頭の片隅に入れておかれた方がよいかと思います。

弁護士法人心では、相続に関するご相談は何度でも無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

https://www.souzoku.lawyers-kokoro.com/

相続登記の義務化まで後一年

令和6年4月1日から、不動産を相続によって取得した方は、3年以内に相続の登記をしなければならないことが義務化されます。

https://houmukyoku.moj.go.jp/utsunomiya/page000001_00232.html#:~:text=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E7%9B%B8%E7%B6%9A,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続財産については、令和6年4月1日から3年以内が期限になりますし、令和6年4月1日以降に亡くなった方の相続財産については、相続によって不動産の所有権を取得したと知った時から3年以内が期限となります。

これを怠った場合は、罰則もありますので、早めに登記手続を行いましょう。

また、相続登記を放置したまま、何代も相続を経てしまうと、不動産の登記名義を変更するために、何代も遡って遺産分割協議を行わなければならなくなることがあります。

時には数十人もの相続人ひとりひとりに連絡をとり、遺産分割協議書への署名や相続を放棄する同意をもらったりしなければならなくなるなど、子どもや孫の世代に多大な負担を負わせることになりかねません。

弁護士法人心では、相続登記、遺産分割協議等をはじめとした相続のご相談を無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

https://www.souzoku.lawyers-kokoro.com/

建設業界の倒産が急増

コロナの影響で倒産件数が徐々に増えつつありますが、建設業界での倒産が急増しているようです。https://news.yahoo.co.jp/articles/6efd243e4d181ec32fba884ec329942ed331293d

確かに、顧問先とお話をさせていただいている際も、建設業界や電気設備系など、建設関連業界の経営が非常に厳しいとのお話をよくうかがいます。

原因としては、物価高や仕入れ価格の高騰が大きく影響しているようで、売上は変わらないのに仕入は昨年度の10~15%増、というお話も聞きます。

また、その仕入れ価格の高騰を元請への請求に反映することが難しく、経営が非常に圧迫されているとのお話もよくうかがいます。

ここに、コロナ禍で受けられたゼロゼロ融資の返済がスタートしつつあることに加え、今年の10月以降は、ここにインボイスが加わりますので、免税事業者だった方は更に追い打ちを受けることになりかねず、いよいよ経営に深刻な影響を与えるのではないかと危惧しています。

弁護士法人心では、任意整理・民事再生・破産等の債務整理のご相談も幅広く承らせていただいておりますので、借入金の返済や従業員への給与の支払い等に行き詰まり、債務整理をお考えの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心の債務整理サイト

https://www.nagoya-saimuseiri.lawyers-kokoro.com/

 

 

 

 

春の相続教室開講

本日、4月15日から中日文化センターの栄教室として、弁護士・税理士の立場から相続教室を開講させていただいています。

https://www.chunichi-culture.com/programs/program_196400.html

現在、10名ほどのお申し込みをいただいておりますが、途中の回からでもご参加は大歓迎ですので、ご遠慮なくお申し込みいただければと思います。

講座のなかでは、相続対策全般についてお話をさせていただきますが、特に皆さんの関心の高い相続税に関するお話に多くの時間を割り当てさせていただいております。

例えば、皆さんから一番ご質問をお受けするテーマは、「名義預金」です。

ご両親や祖父母が、子どもや孫の名前で通帳を作っており、そこに毎年110万円ずつ入金しているようなケースです。

これは、みなさん、自分から子や孫に贈与した財産だから自分の財産ではない、相続財産にはならないから相続税はかからない、という前提で行われています。

ただ、実際には通帳を親や祖父母が管理しており、子や孫はその通帳の存在すら知らなかった、ということがあります。

これでは、生前に贈与が成立していたとはいえませんので、単なる子や孫名義の「親・祖父母」の財産だ、ということになり、相続税がかかる対象となります。

皆さんが、本当にご生前に贈与をされたいのであれば、守らなければならないルールがありますので、そのようなお話を講座内ではさせていただいております。

ご興味がある方は、中日文化センターの栄教室へぜひお問い合わせください。

 

確定申告のシーズン到来

2月16日から3月15日までは確定申告の時期です。

私の所属する弁護士法人心のグループ法人には、税理士の所属する税理士法人心もありますので、そちらでは確定申告を対応しています。

毎年、確定申告を行っている個人事業主の方は特に問題ないと思います。

昨年度、住宅を購入された方や不動産を売却された方は、住宅ローン控除や譲渡所得の申告が必要となりますので、サラリーマンであっても確定申告が必要です。

また、医療費が10万円以上かかった方の場合、医療費控除を受けられますので、税金が安くなる可能性があります。

このような方の場合も、確定申告をオススメします。

確定申告は、国税庁のe-taxを利用することで、ご自身でもインターネット等を通じて行うことができます。

国税庁のホームページでは詳細なマニュアルも掲載されていますので、興味がある方は参考にされることをオススメします。

医療費控除、ふるさと納税くらいであれば、e-taxで行うこともそれほど複雑ではありません。

ただ、譲渡所得を申告されたいといった場合など、給与以外の所得について確定申告を行う場合は、なにが経費(取得や譲渡費等)に含まれるのかといった観点や、特別控除が受けられるかどうかといった観点からの検討が必要となる場合もありますので、その際には税理士にご依頼されることをオススメします。

 

インボイス制度の登録が間もなく締め切り・・・?

令和5年10月1日から、インボイス制度に登録している事業者でなければ、仕入税額控除が受けられなくなる制度が始まります。

このインボイス制度に登録するための〆切りは、令和5年3月31日までですので、この期限までに間に合わなければ10月1日から仕入税額控除が受けられなくなってしまいます・・・

との記事を作成しておりましたら、ちょうどこの記事を作成する数時間前に、インボイス登録を9月末まで受付けるとの報道があったようです。

以前から、その方向性は示されていましたが、方針として決まったようです。

ただ、9月末に申請を行い、10月1日から登録事業者としてスタート、ということは事務作業的に税務署でも行えないのではないかと思いますので、10月1日から登録事業者としてスタートしたいのであれば、やはり早めに登録手続を進めた方がよいかと思われます。

現在すでに課税事業者の方は、特にインボイスの登録をしない理由もないかと思いますので、速やかに登録手続を行われることをお勧めします。

悩ましい方は、現在、免税事業者の方です。

免税事業者の方は、インボイスの登録をすると課税事業者となりますので、これまで支払わずに済んでいた消費税を支払うことになります。

中小零細企業の場合、数十万円の税負担も経営には大きな影響を与えかねません。

ただ、その一方で、インボイスの登録をしなければ、取引先が仕入税額控除を受けられなくなりますので、取引先からインボイスの登録をしてくれとお願いされ、事実上、登録せざるを得なくなることも十分にあり得ます。

免税事業者の方で、自らがインボイスの登録をした場合、いくらの課税がされるのか気になる方は、税理士に相談してシミュレーションをしましょう。

取引先から、一方的に「インボイスの登録をしなければ契約を打ち切る」等のことを通告されているような場合は、独占禁止法違反や下請法違反に該当する可能性がありますので、弁護士に相談しましょう。