相続した土地を国が引き取る制度がスタート

令和5年4月27日から、相続した土地を国が引き取る制度が開始されます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

土地を相続したものの、遠方で使用する予定がない、固定資産税の支払義務だけ負わされ毎年負担になるなど、相続した土地を手放したいというニーズは一定数あります。

これまでは、なかなかこのような土地は売却もできず、誰も引き取り手がいない土地の処分は悩ましい問題でした。

このような土地を専門的に引き取る不動産業者もいるのですが、土地の管理料・処分料などの理由で、何百万円もの費用の支払を要求されることもあったようで、相続人にとっては頭の痛い問題となっていました。

今回の制度でも、審査料や負担金など、一定の金額の費用はかかるようですが、審査料は1万4000円程度、負担金は20万円~40万円程度のようですので、民間事業者よりは良心的な費用となっているようです。

ただ、この制度も、そもそも利用対象となる土地は、売却できるような土地でなければ使えないのではないか、本当にこの制度を利用したい土地こそ利用することができない要件となっているなど、問題点も多いようです。

制度が開始すると、このような批判や問題点が現実化しますので、また制度が変わり、利用しやすくなっていくこともあるかと思いますので、制度について頭の片隅に入れておかれた方がよいかと思います。

弁護士法人心では、相続に関するご相談は何度でも無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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相続登記の義務化まで後一年

令和6年4月1日から、不動産を相続によって取得した方は、3年以内に相続の登記をしなければならないことが義務化されます。

https://houmukyoku.moj.go.jp/utsunomiya/page000001_00232.html#:~:text=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E7%9B%B8%E7%B6%9A,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続財産については、令和6年4月1日から3年以内が期限になりますし、令和6年4月1日以降に亡くなった方の相続財産については、相続によって不動産の所有権を取得したと知った時から3年以内が期限となります。

これを怠った場合は、罰則もありますので、早めに登記手続を行いましょう。

また、相続登記を放置したまま、何代も相続を経てしまうと、不動産の登記名義を変更するために、何代も遡って遺産分割協議を行わなければならなくなることがあります。

時には数十人もの相続人ひとりひとりに連絡をとり、遺産分割協議書への署名や相続を放棄する同意をもらったりしなければならなくなるなど、子どもや孫の世代に多大な負担を負わせることになりかねません。

弁護士法人心では、相続登記、遺産分割協議等をはじめとした相続のご相談を無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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建設業界の倒産が急増

コロナの影響で倒産件数が徐々に増えつつありますが、建設業界での倒産が急増しているようです。https://news.yahoo.co.jp/articles/6efd243e4d181ec32fba884ec329942ed331293d

確かに、顧問先とお話をさせていただいている際も、建設業界や電気設備系など、建設関連業界の経営が非常に厳しいとのお話をよくうかがいます。

原因としては、物価高や仕入れ価格の高騰が大きく影響しているようで、売上は変わらないのに仕入は昨年度の10~15%増、というお話も聞きます。

また、その仕入れ価格の高騰を元請への請求に反映することが難しく、経営が非常に圧迫されているとのお話もよくうかがいます。

ここに、コロナ禍で受けられたゼロゼロ融資の返済がスタートしつつあることに加え、今年の10月以降は、ここにインボイスが加わりますので、免税事業者だった方は更に追い打ちを受けることになりかねず、いよいよ経営に深刻な影響を与えるのではないかと危惧しています。

弁護士法人心では、任意整理・民事再生・破産等の債務整理のご相談も幅広く承らせていただいておりますので、借入金の返済や従業員への給与の支払い等に行き詰まり、債務整理をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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春の相続教室開講

本日、4月15日から中日文化センターの栄教室として、弁護士・税理士の立場から相続教室を開講させていただいています。

https://www.chunichi-culture.com/programs/program_196400.html

現在、10名ほどのお申し込みをいただいておりますが、途中の回からでもご参加は大歓迎ですので、ご遠慮なくお申し込みいただければと思います。

講座のなかでは、相続対策全般についてお話をさせていただきますが、特に皆さんの関心の高い相続税に関するお話に多くの時間を割り当てさせていただいております。

例えば、皆さんから一番ご質問をお受けするテーマは、「名義預金」です。

ご両親や祖父母が、子どもや孫の名前で通帳を作っており、そこに毎年110万円ずつ入金しているようなケースです。

これは、みなさん、自分から子や孫に贈与した財産だから自分の財産ではない、相続財産にはならないから相続税はかからない、という前提で行われています。

ただ、実際には通帳を親や祖父母が管理しており、子や孫はその通帳の存在すら知らなかった、ということがあります。

これでは、生前に贈与が成立していたとはいえませんので、単なる子や孫名義の「親・祖父母」の財産だ、ということになり、相続税がかかる対象となります。

皆さんが、本当にご生前に贈与をされたいのであれば、守らなければならないルールがありますので、そのようなお話を講座内ではさせていただいております。

ご興味がある方は、中日文化センターの栄教室へぜひお問い合わせください。