私は現在,名古屋で弁護士をしていますが,他の地域に出張することも頻繁にあります。
新幹線だと,それなりに時間も確保できますし,テーブルや電源もあるので,ノートパソコンを使用して仕事ができるのですが,
在来線で30分前後の移動のときは非常に悩みます。
ノートパソコン広げるスペースもないですし,隣の方に画面をのぞかれても困りますし…
結局,本を読んでいるか,メモをしているか,寝ていることが多いように思います。
私は現在,名古屋で弁護士をしていますが,他の地域に出張することも頻繁にあります。
新幹線だと,それなりに時間も確保できますし,テーブルや電源もあるので,ノートパソコンを使用して仕事ができるのですが,
在来線で30分前後の移動のときは非常に悩みます。
ノートパソコン広げるスペースもないですし,隣の方に画面をのぞかれても困りますし…
結局,本を読んでいるか,メモをしているか,寝ていることが多いように思います。
もうすぐゴールデンウィークですが,ゴールデンウィークは交通事故件数が増える傾向にあるようです。
普段,車を運転しない方が,お出かけのために運転したりしますね。
また,見知らぬ土地だと,その土地ならでは,独特の道路つくりがなされていて面食らうこともあります。
万が一,事故に遭われた場合は,どれだけ微細な事故に思えても,警察を呼ぶことを強くお勧めします。
当法人にも,たまに,「当事者同士で物損代くらい負担して解決することに決めたんだけど・・・」と,後からもめてしまったものの,警察には届けていないというケースがあります。
交通事故から時間が経ってしまうと,警察も届けを受理することを嫌がりますし,すぐに警察を呼びましょう。
だいぶ暖かくなってきましたが,まだ夜は冷え込むことがありますね。
5月も過ぎるとクールビズということでジャケットを着なくなりますが,ジャケットを着ないと,弁護士バッジがつけられなくなるので,若干面倒なんですよね…
いちいち取り出さなければいけないので。
ネクタイが苦手な私には,クールビズが断然ありがたいのですが。
残念なことに,私も住んでいる愛知県の弁護士が,相続人から預かったお金を横領して逮捕されたようです。
最近,この手の事案が少なくないように思います。
日弁連から指導もされているのですが,弁護士は,自らの報酬等を受け取る口座と,依頼者からの預かり金口座は別々に口座を設けることとなっています。
事件をご依頼される際は,預かり金口座を設けているかどうか,確認されることをおすすめします。
高齢者の方の身元保証や生活支援を行っている団体として,業界最大手だった日本ライフ協会が民事再生を申請し,その受入先として福岡県の「えにしの会」が名乗りをあげていたようです。
が,結局,その「えにしの会」も譲受資金を準備できなかったとか・・・
また,報道を見ていると,日本ライフ協会は破産申立て手続に移行するようです。
名古屋の弁護士の小島です。
高齢者の方から,身元保証費用や死後の葬儀費用に充てる目的で,多額の預託金を有していた日本ライフ協会ですが,民事再生を申請した後,福岡県にある「一般社団法人えにしの会」に譲渡されることが決まったようですね。
朝日新聞に記事が掲載されていました。
私たち弁護士も,お客様から預かり金としてお金を預かることがあります。
しかし,これはあくまでも「お客様のお金」なので,弁護士の売上になるわけではありません。当然のことですが。
ただ,残念なことに,専門家であっても,預かり金を流用するケースが後をたたないため,日本弁護士連合会では,「預かり金は別に口座を作ること」というルールを設けています。
報道を見ていると,今回の日本ライフ協会も,第三者にお金を預ける,という目的で当初は運用されていたようですが,すぐに二者間契約になってしまったようですね。
預かり金ビジネスは,「預かり金は売上ではない」という当たり前のことが守られるかどうかは,受託者の裁量に委ねられてしまうという非常に難しい側面を持っています。
利用される方は,口座を売上口座とは別にしているか,第三者に預かってもらったという証明書を発行できるか,など,自ら十分に注意することが大切です。
仕事柄,最新の法改正や裁判例,解釈論,業界の動きに触れる必要があるため,情報収集を日々していますが,難しいもんですね。
たいていの情報は,裁判例→講演→専門雑誌→書籍の順に更新されているように思いますが,書籍になる頃には,もうすでに最新の議論から遅れていることもあり得るので,結局,ネットで他の弁護士や某有名裁判官のTwitterを頻繁にチェックしています。
もう少し効率よく情報収集したいですね。
私は弁護士ですが,税理士登録もさせていただいています。
名古屋青年税理士連盟の新年会に出席してきました。
新年会からしか参加できず,報告の方を見ることはできなかったのですが,非常に盛り上がったようです。
来年度は,参加してみたいと思います。
あけましておめでとうございます。
弁護士法人心は,本日が仕事初めです。
昨年度はお客様,弁護士の先生方,異業種の方々,様々な方に大変お世話になりました。
本年度も,どうぞよろしくお願いいたします。
年の瀬ですが,みなさまいかがお過ごしでしょうか。
28日に仕事納めのところが多かったようですが,私は今日まで出社し,明日,実家に帰る予定です。
弁護士業をしていますと,裁判所が閉まっている間だからこそ,準備できる書面もあり,せわしないですね。
もう少し,時間のコントロールを上手になりたいです。
100日を超えて再婚を禁じているのは違憲との最高裁判決がでました。
まだ,判決文や補足意見等に目を通していませんが,数少ない違憲判決ですので,しっかり勉強したいと思います。
今年の名古屋は全然雪も降らず,暖かいですね。
昨年度のこの時期にはかなりの雪が積もっていて,帰りに四苦八苦した記憶がありますが・・・
革靴に雪はしんどいので,楽ではありますが,少々寂しいですね。
はじめに断っておくと,私は,論文試験で各科目50点取れない人が,50点を取る方法を教えることはできます。
ですが,60点や70点を取る方法を教えることはできません。
ただ,司法試験は全ての科目で50点を揃えれば余裕で合格しますので,論文試験で30~40点を取っている人の力にはなれると思います。
つまり,一度,不合格になった人のお役には立てるかと思います。
私は論文試験は非常に苦手でしたが,指導のもと,一つ一つ修正していった結果,合格しました。
では,本題を。
まず,司法試験の不合格者は,過去問以外の問題集は解かない,ということが大事です。
過去問だけを,徹底的に解き,分析し,時間を計って答案を書く。
私は,司法試験の過去問をもうどれだけ解いたかわかりませんが,どれだけ少なくても20~30回は答案を書いています。
私を含めた不合格者の多くは,次から次に新しい問題集に手を出したり,「○○大学の○○先生が作った問題集が・・・」ということにこだわっている人がとても多いです。
が,はっきり言って意味ないです。
どんな問題集よりも,司法試験の合格に一番近い問題集は,過去問に決まっています。
それから,毎年発表されている出題趣旨と採点実感を徹底的に読み込む(私は50回以上は読みました)。
そして,なにより大事なことは,過去問・出題趣旨・採点実感の読み方や分析方法を,合格者に教えてもらう,ということです。
その合格者も,なんとなく成績が常に良くて合格した人ではなく,しっかりと過去問,出題趣旨,採点実感を分析尽くした合格者に教えてもらうことが一番です。
私が合格したのは,最近テレビでも活躍されている三輪記子先生に,上記の方法を徹底的にたたき込んでもらったおかげです。
次回からは,私が実際に行った方法や,司法試験の受験生にあるある勘違いを書いていこうと思います。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
いつの間にか12月になり,2015年ももう終わりますね。
司法修習生は,もうすぐ二回試験の合格発表ということで,ドキドキしていると思いますが,私がこの時期に思い出すのは,二回試験よりも司法試験です。
この時期になると,「司法試験まであと半年足らずか・・・」といつも思ったものです。
私でも,正しい方法,正しい順番で継続して勉強すれば,無事,合格することができました。
その「正しい方法」,「正しい順番」を書いていきたいと思います。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
今日は,公正証書遺言の気をつけるべきポイントを記載いたします。
1 公正証書遺言の意義
公正証書遺言とは,公証役場で作成する遺言書のことをいいます。
これにも,メリット,デメリットがあります。
2 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は,私たちのような弁護士にご依頼いただいた場合,弁護士とお客様が相談して遺言書の内容を決め,遺言書の内容が決まった後は,弁護士と公証人が遺言書の詳細を打ち合わせ,作成します。
つまり,自筆証書遺言と異なり,お客様は一切文章を書く必要はありませんので,手間がかかりません。
また,公正証書遺言の場合,完成した遺言書の正本を,公証役場が保管してくれます。
法律上,原則として20年保管してもらえますが,実際は,50~100年保管している公証役場が多いようです。
自筆証書遺言の場合,ご自身で保管されていた遺言書が,火事や何らかの事故等で紛失してしまったり,相続人が見つけることができなかったりすることで,トラブルも起きますが,公正証書遺言の場合は,このようなトラブルを回避することができます。
さらに,公正証書遺言の場合は,遺言者の死後,預金の名義書換えや不動産の登記の名義書換えをするにあたって,家庭裁判所の検認手続を経る必要がありませんので,手間がかからないというメリットもあります。
3 公正証書遺言のデメリット
他方で,公正証書遺言には,以下のデメリットもあります。
まず,公証人の先生にお支払いする手数料がかかるということです。公証人の先生にお支払いする手数料は,遺産総額やどのような内容,文言を挿入するかによっても異なりますので,一律にいくら,ということはできませんが,数万円程度の費用がかかりますから,決して安くはありません。
また,公正証書遺言の場合,公証人の先生との打合せも必要になりますから,自筆証書遺言と同じように,すぐに作る,ということもできません。
さらに,書き直すことも容易にはできない,という点もデメリットです。
公正証書遺言と自筆証書遺言では,どちらの方が効力が強い,ということはありません。
どちらも法的に有効であれば,同様に遺言書としての効力を有します。
ですので,以前作成した公正証書遺言を,後から自筆証書遺言で撤回するということも可能です。
ただ,公正証書遺言で作成された方は,撤回や変更の遺言も公正証書遺言で書きたいというご意向の方が多いですので,そういう場合は,再度,公証役場に行き,手数料を支払うなどしなければならないため,手間も費用もかかる点がデメリットとして挙げられます。
4 弁護士の選び方
前回と今回で自筆証書遺言と公正証書遺言について説明させていただきました。
どちらの遺言書も一長一短あります。
ですので,弁護士に遺言書の作成をご相談される際は,どちらかの遺言だけを強く勧めたりせず,どちらの遺言書についても,メリット・デメリットを丁寧に説明してくれる弁護士を選びましょう。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
相続について,色んなお客様のご相談にのらせていただいていますが,このページをご覧になる方にぜひ気をつけていただきたい点がありますので,不定期にブログに掲載させていただきます。
今日は,遺言書についてです。
1 遺言書の種類
遺言書には,大きく分けて,自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は,その名称通り,ご自身の手で遺言の内容,日時,署名・押印をする遺言書になります。
公正証書遺言は,公証人役場で作成する遺言書になります。
それぞれ,メリット・デメリットがあります。
2 自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は,自ら作成することができますので,場所や時間を選ばずに作成することができます。
また,費用もかかりませんし,遺言書の内容を秘密にしておくこともできます。
最近は,遺言書作成キット,として自筆証書遺言を簡単に作成することができる資料も販売されているようです。
もっとも,自筆証書遺言は,前述したように,遺言書の本文だけではなく,日時や署名もすべて自分で書かなければなりません。
さらに,文字の加除・訂正にも法律で細かくルールが定められています。
そのため,なかには,被相続人が書かれたことは確か,だといえる場合でも,法律のルールを守っていないために,無効とされてしまう場合が少なくありません。
せっかく作成したのに,法律上の効力がなくては意味がありませんので,作成した遺言を専門家にチェックしてもらったり,指南してもらうことをお勧めします。
また,自筆証書遺言は,ご自身ですべて書かなければならないことから,非常に面倒という側面もあります。
弁護士などの専門家に作成指南を依頼した場合は,念のため,ご自宅用と弁護士の事務所に預ける分と2通作っていただくことが一般的なようです。
同じ内容の文章を2通も作成しなければならない,ということは非常に面倒だと感じられる方も多いと思いますので,そのような方の場合は,多少費用はかかりますが,公正証書遺言をお勧めします。
なお,自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとして,よく,自筆証書遺言は,「偽造や変造をされやすく,後から争われるおそれがある・・・」とも言われます。
確かに,公正証書遺言と比べて,後から争われやすいという点は否定しませんが,書いているところをビデオで撮影したり,撮影時の様子がわかるように録音するなど,証拠を残しておくことで,その欠点をリカバーすることもできます。
ただ,これも,あまり法的には効力の無い録画・録音が残ってもいけませんので,弁護士に相談することをお勧めします。
3 小括
前述したように,自筆証書遺言は法律で定められたルールを守っていないと,法的に効力がなくなってしまいますので,この点には十分注意する必要があります。
ただ,弁護士などの専門家に指導を受けながら作成すれば,法的に効力の無い遺言書になる,ということはまずないと思いますし,費用もかからずすぐに作ることができる,という点はとても魅力的です。
ですので,自ら全文書くのが面倒さえなければ,自筆証書遺言を作成はお勧めです。
次回は,公正証書遺言について掲載させていただきます。
髪を切ってさっぱりしました。
本日は,これから相続のご相談です!
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
再び,相続アドバイザー協議会の研修に行って参りました。
土日に東京で開催されているので,移動が大変ではありますが,とても勉強になります。
弁護士や税理士の相続の研修を受ける機会はありますが,民間で相続関連のお仕事をされている方の研修を受ける機会はなかなかありません。
特に,最近何かと話題の信託に関する講義もあり,これから業務にどう生かしていこうか,考えさせられました。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
みなさま,シルバーウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。
私は3日ほど事務所で仕事して,1日は買物と名古屋観光をしてきました。
長島のアウトレットは大きいですね。
最近,服といえばスーツしか購入していなかったので,久しぶりに私服を購入しました。
住んではいますが,名古屋の観光をしたことがなかったので,観光してきました。
大須観音見たり,唐揚げの食べ歩きしたり。
足は疲れましたが,リフレッシュしました。
こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。
土日,東京で相続アドバイザー協議会の相続研修を受けてきました。
9月,10月の土日,合計16日間ほどある研修です。
講師は,私のようないわゆる士業だけでなく,むしろ,民間会社で相続関連のお仕事をされている方が大半です。
そのため,話の内容も,法的な手続面ではなく,お客様の悩みや失敗例が盛り込まれていて,とても勉強になりました。
しばらく,土日は東京に通うことになりそうです。