1日相続教室を名古屋市の栄で開催させていただきます。
ぜひお越しください。
昨年度は、コロナの関係で司法試験全体の日程がずれ、合格発表は1月末になされたようですが、今年は例年通り9月末頃になされるようです。
昔、司法試験の担当を務められたことのある先生とお話しをさせていただいた際に、どうしてこの頃の発表になるのか尋ねたところ、先生方の夏休み期間に採点をするからだというお話しをうかがったことがあります。
夏休みのほとんどが採点にとられるので、ひどい答案を見かけると「俺たちの夏を返せ」と言いたくなるという感想をもたれるそうです笑
先日、久しぶりに法務省の司法試験に関するサイトを見る機会があったのですが、ずいぶん様変わりしたなぁ・・・と思った点がありました。
それは、受験人数です。
私が受験していた頃は、まだ1万人弱の受験者が毎年いたのですが、気がついたらいつの間にか受験者全体で4000人を切る状況になっていたんですね。
昔から、毎年のように司法試験受験者の質が~とか今年の弁護士の質は~などと言われていましたが、確かに受験者自体がこれほど減っているにもかかわらず、合格者の人数を減らして調整していないのであれば、質が~などと言われることもわからなくはないです。
ただ、弁護士の人数が増えたことで、ようやく弁護士業界にも「競争」という概念が持ち込まれたのではないかと思っています。
価格競争も一気に進んでいますし、お客様側からは悪いことばかりではなく、メリットも多々あるだろうと思います。
弁護士側としては、価格競争が起きることは正直あまり歓迎できることではないのですが、これまで殿様商売が成り立っていて顧客サービスを考えなくても商売が成り立っていた事の方が不健全ではあるので、良い流れではないかと思います。
PayPay、Suicaなどの交通系、LINEペイ、メルペイなど、チャージをして買い物ができるデジタル通貨は様々ありますし、これからも増えてくることかと思います。
これらの資産も金銭的な価値があるため、相続財産になると思われがちですが、現実には様々な問題があります。
一つ目の問題は、そもそもご家族がデジタル資産・デジタル通貨の存在に気がついていないことがあり得るということです。
スマートフォンやタブレット端末にパスワード等がかかっていなければ、インストールされているアプリを一つずつ確かめることで確認ができます。
しかし、パスワードがかかっていた場合、本人しかそのパスワードを知らないと、スマホやタブレットにログインすることすらできなくなることがあります。
最近では、個人情報漏洩防止のため、複数回パスワードを間違えるとデータがすべて消える設定とされているものも少なくありません。
また、専門の業者に依頼をした場合でも、パスワードでロックされている端末から保存されている情報を抽出することは簡単なことではありません。
そのため、家族が気がつかないまま、亡くなった方のデジタル資産を喪失することがあり得ます。
二つ目の問題は、チャージされている資産がある場合でも、アプリ会社の利用規約によっては、相続することができないこともあり得るということです。
アプリ会社によっては、利用規約に利用者が亡くなった場合には残高の払い戻しを現金で行うことができない旨や残高自体がゼロになってしまうことなどが定められているところもあります。
多くのアプリでは、資金決済法との関係で上限額が定められており、その額も数万円程度のものが多いようですが、なかには100万円超も可能なアプリもあるようです。
デジタル通貨も金銭的な価値がある以上、現金と同じように相続財産となるのではないか、とも考えられますが、デジタル通貨は現実に存在する「物」ではないため、「所有権」が観念できないという問題があり、預貯金や現金と同様に考えることが難しい側面があります。
最近では、NFT(ノンファンジブル・トークン)というデジタル資産に所有権に類似する権利を持たせようとする仕組みもできつつありますが、またまだ法整備等は追いついておらず、弁護士もなかなか対応できていないのが現状です。
デジタル資産をお持ちの方は、ご自身が亡くなった後のことを考えておかれることをお勧めします。
これまで、相続した土地の登記は義務ではありませんでしたが、相続登記が義務化されます。
これは、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し、というテーマですでに法務省や国土交通省で具体的な検討がすすんでおり、5年以内には関連するすべての法令が施行される予定です。
具体的には、
①所有者が不明の土地・建物を管理するための制度を創設、
②共有不動産の利用を円滑化する仕組みの整備、
③相続開始から10年以上経過した遺産分割制度の見直し、
④隣地所有者がわからない場合のライフライン設備の設置に関する制度の整備、
⑤管理不全土地・建物の管理制度の創設、
などの制度が整備されます。
なかでも、①所有者が不明の土地・建物を管理するための制度は、不動産を相続するすべての人に関係します。
これまでは、不動産を相続した場合でも、相続登記をする義務そのものはありませんでした。
不動産を相続した後、登記の手続き費用がかかるとの理由で相続登記をしていない方もたくさんいましたし、現在もいます。
そのため、登記名義人は既に亡くなっているけれども、登記に記載された氏名や住所がなくなった方のままになっており、その相続人に連絡を取ることもできないなど、登記名義人と実際の所有者が異なる場合に土地の売買ができなくなってしまう、ということがありました。
このような場合、単に不経済というだけでなく、隣の建物が荒廃していて非常に危ないけれども、連絡をとることすらできない、といったことがありました。
今回の法整備では、相続登記を義務化することで、このような自体の発生を防ぐことが目的になっているようです。
相続人に相続登記を行わせるだけでなく、登記官の職権による手続きも一部認めるようです。
5年以内には、関連する法令が施行されるようですので、今後の動きを注視したいと思います。
登記のご相談は、司法書士だけでなく弁護士にご相談いただくことも可能ですので、相続に詳しい弁護士にご相談ください。
5月7日に弁護士法人心の大阪法律事務所をオープンさせていただきました。
関西では2つ目の支店、法人全体では16番目に開設させていただいた支店になります。
場所は、大阪駅前第3ビルの30階になりますので、弁護士法人心のなかでは最も高層階に位置する事務所になります。
梅田にお買い物に来たついでにご相談いただくことも可能な場所にありますので、ご遠慮なくご相談ください。
大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分のところにありますので、電車でもご来所いただきやすいですし、大阪駅前第1・2・3・4ビルにある地下駐車場も使うことができます。
また、昨今のコロナウイルスの状況を踏まえ、お電話やテレビ電話でのご相談も対応させていただいております。
ご契約いただいた方や有料法律相談をご利用いただいた方には、駐車券もサービスさせていただいておりますので、お気軽にお申し付けください。
相続・遺言、交通事故被害・後遺障害、借金問題・過払金に関するご相談は、ご相談料を無料とさせていただいておりますし、その他のご相談も初回のご相談は初回30分無料とさせていただいております。
あらかじめご予約をいただけましたら、平日の夜間や土・日・祝日のご相談も承りますので、まずはお気軽に「0120-41-2403」までご連絡ください。
3月から、名古屋の栄にあります大丸・松坂屋友の会・カトレヤ文化教室にて、「親子・夫婦で学ぶ 失敗しない相続税・遺言・贈与・信託」教室を開催させていただいております。
チラシはこちらをご覧ください。
3月から開講させていただいておりますが、4月からご参加いただくこともできますし、それ以降からご参加いただくことも可能です。
毎月第四日曜日の午前10時30分から午後0時30分で行わせていただいております。
よくある相続の勉強会ではなく、
より具体的に相続対策ではなにを行わなければならないのか。
不動産業者が行う相続対策セミナーの実態や金融機関が進める相続税対策用の保険や金融商品が本当に相続税の対策になっているかなど、
他の相続セミナーでは聞けないような踏み込んだ内容をお話させていただいております。
お一人でのご参加も大丈夫ですし、親子や夫婦でご参加いただく方もおられます。
ぜひお気軽にご参加ください。
お問い合わせは、松坂屋名古屋店・友の会までお願いいたします。
イオンモール名古屋みなとの閉店に伴い、弁護士法人心 名古屋みなと法律事務所・税理士法人心 名古屋みなと税理士事務所が東海市に移転し、「弁護士法人心 東海法律事務所・税理士法人心 東海税理士事務所」としてオープンいたしました。
弁護士法人心 東海法理事務所・税理士法人心 東海税理士事務所は、名鉄の太田川駅の西出口から徒歩1分の場所にあるユウナル東海のなかに設けさせていただいております。
東海市芸術劇場が目印になります。
ユウナル東海の地下には、約140台が止められる地下駐車場もあります。
有料法律相談をご利用のお客様やご契約いただいたお客様には、駐車料金をサービスさせていただいておりますので、どうぞお車でもご来所ください。
あらかじめご予約をいただけましたら、夜間や土日祝のご相談も承りますので、まずはお気軽にフリーダイヤル(0120-41ー2403)までお電話ください。
弁護士法人心 東海法律事務所のサイトもぜひこちらからご覧ください。
また、相続税対策などの税理に関するご相談は、税理士法人心 東海税理事務所のサイトをぜひこちらからご覧ください。

本日、2021年2月1日(月)に弁護士法人心京都法律事務所をオープンさせていただきました。
場所は、京都駅から徒歩3分のところに設けさせていただき、所長として、伊藤美穂が就かせていただいております。
京都アバンティのすぐ南側で、1Fのローソンが目印です。
弁護士法人心では、交通事故損害賠償額無料診断サービス・後遺障害適正等級無料診断サービス・債務整理無料simulationサービス・過払金無料診断サービス・遺言書無料診断サービス・相続税申告額無料簡易診断サービスなどを行わせていただいております。
事務所に弁護士がいる場合は、すぐにその場でご相談に対応させていただくことも可能ですが、裁判所や相手方のところに交渉に行ったりするなど、外出や電話等の予定が入っていることもありますので、あらかじめご予約いただいた方がスムーズです。
新規のご相談をご希望の方は、0120-41-2403にお気軽にお電話ください。
報道によると、本日の夜、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、緊急事態宣言の対象区域に愛知県を含む7府県を追加するようです。
確かに1年近く経過したことで、ある種の「慣れ」のようなものがでてきてしまっているのではないかと感じることもあります。
先日、当法人の栄法律事務所に出社していた際、20代くらいでマスクをせずに買い物に来ている人も複数人見かけました。
感染拡大を食い止めるため、緊急事態宣言を出して外出自粛を促すのも理解できなくはないです。
ただ、そのようななかでも相続問題や交通事故、借金問題などの法律問題は起きますし、放っておくと不利に働くことも少なくありません。
弁護士法人心では、直接対面しなくても法律相談ができるように、電話相談やテレビ電話相談を積極的に行わせていただいております。
また、どうしても面談が必要な場合であってもご安心いただけるように、弁護士・スタッフの出社前の体温測定、マスクの着用、アルコール消毒や手洗いの徹底、相談室の除菌・消毒、窓を開放したりビル換気を利用したこまめな換気、ご相談者様への手の消毒のお願いやマスク着用のお願いなどの新型コロナウイルス対策を行わせていただいております。
長時間の面談相談になる場合は、30人以上が入るセミナールーム※を使用してご相談を行わせていただくなど、感染防止対策を徹底的に行っておりますので、安心してご連絡ください。
※部屋数に限りがありますので必ずしも利用できない場合もあります。
誰もがそうだと思いますが、令和2年はコロナウィルス感染症にどう対応していくのかの一年でした。
ワクチン接種がようやく海外で始まったようですが、これが日本国内でも浸透し、またワクチンに効果がないと、このまま令和3年も続くのでしょうね。
社会的には、コロナの影響によって、在宅ワークやリモートワークが広がり、仕事の仕方もだいぶ変わってきているようです。
私も取引先等と打合せをしていますと、ご自宅からWeb会議に参加されておられる方もいらっしゃいます。
他方で、弁護士業はどうかと申しますと、どうしても業務内容的に在宅ワークには限度があるのかなぁ・・・という感想です。
債権者の郵送の通知、交通事故であれば保険会社からの連絡など、郵送で送られてくるものも非常に多いですし、裁判所がFAXか郵送でしか対応していないため、どうしても事務所に出社せざるを得ないというのが現状です。
また、ご依頼を受けている方の資料・・・例えば戸籍謄本や不動産登記簿など・・・も紙で存在しておりますし、万が一の情報漏洩の危険を考えますと、自宅に持ち帰る、ということもできません。
データ化して画面で確認する、という方法もなくはないのですが、どうしても業務効率が落ちます。
ただ、感染症の流行はコロナだけではないと思いますし、これからの時代を考えるとデータでの業務遂行に対応していく必要があると思っています。

本日,2020年11月2日(月)に弁護士法人心・栄法律事務所と税理士法人心・栄税理士事務所を松坂屋名古屋店の本館7階にオープンさせていただきました。
所長として,弁護士・税理士の江口潤が就かせていただいております。
栄法律事務所・栄税理士事務所では,相続のご相談を主に取り扱わせていただきます。
相続発生後の遺産分割や相続税申告のご相談はもちろん,相続発生前の遺言書の作成・相続税対策など,幅広くご相談を承らせていただきますので,お気軽にご連絡ください。
相続のご相談は,相談料を無料で行わせていただいておりますし,「遺言書無料診断サービス」,「相続税申告額無料簡易診断サービス」も実施させていただいておりますので,まずはご相談だけ,診断だけ,という方も大歓迎です。
当日,弁護士がおりましたら,その場でご相談いただくことも可能ですが,裁判所等に外出していることもありますので,あらかじめご予約いただいた方がスムーズです。
相続以外にも交通事故・債務整理等のご相談も受け付けておりますので,お気軽にご連絡いただければと思います。
松坂屋名古屋店は,矢場町駅0.5分,栄駅5分のところにあります。
特に,矢場町駅からご来店いただく際には,改札からそのまま地下の通路を伝って松坂屋名古屋店の南館にご来店いただくことが可能ですので,雨に濡れることもございません。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
10月24日(土)から,豊橋市やその周辺地域にお住まいの方向けに,NHK文化センター豊橋教室で,相続教室を開催させていただいております。
ぜひ,こちらからお申し込みください。
教室名称は,『親子・夫婦で学ぶ失敗しない「相続税」「遺言」「贈与」「信託」』です。
これまで,松坂屋名古屋店のカトレヤ文化教室,津の中日文化センターなどで相続教室を行わせていただきましたが,大変盛況で多くの方にご参加いただき,あらためて相続に対する関心の高さを感じています。
弁護士・税理士だからこそお伝えできる相続・相続税対策をお話しさせていただきますので,ぜひご参加ください。
教室後のアンケートを拝見していると,皆さん,遺言書の作成を弁護士ではなく行政書士や司法書士に頼まれていることもあるようです。
教室後の質問でも,行政書士や司法書士との違いを尋ねられることがあります。
弁護士との一番の違いは,裁判になったときのことを想定できるか,できないかという観点です。
特に,相続を主に取り扱っている弁護士は作られた遺言書が無効だったために裁判で争いになったという経験がありますので,どのような遺言書であれば,争いになってしまうのかを理解しています。
行政書士・司法書士は弁護士と異なり裁判ができませんので,どのような遺言書が無効を主張されやすいのか,無効となってしまう可能性があるのかを判断することが困難です。
遺言書があっても,遺言無効の訴えを起こされることがありますので,どのような遺言書の内容や作り方であれば,そのような主張をされてしまうリスクがあるのか,よく理解している弁護士に相談されることをお勧めします。
東海地方を中心に,弁護士兼税理士として色んなところで相続のセミナーを行わせていただいています。
そこで,参加者の方と色々お話をさせていただくのですが,すでに相続税対策でアパート建築をされている方もたくさんいらっしゃいます。
不動産の評価減は相続税対策のなかでも非常に効果が高いので,不動産業者や金融機関に勧められて実行されている方が割と多い印象です。
ただ,そのなかでも注意が必要なのが,「サブリース契約」です。
「不動産業者が一括借り上げするから安心ですよ。」,「空室があっても30年家賃保証しますから空室リスクがありませんよ。」
こんな甘い言葉に惑わされていませんか?
サブリース契約には,メリットもありますが,デメリットも多いです。
まず,手数料が高い。
通常,アパートの大家さんが管理会社に支払う手数料は,家賃の3~5%が一般的ですが,サブリースの場合は20%近くの金額を設定しているところもあります。
また,更新料や礼金もサブリース業者側が取得し,大家には一銭も入っていないところもあるようです。
次に,家賃保証は永続しない。
家賃保証をうたうところは多いですが,契約書には必ず,「家賃の金額を見直すことができる。」との文言が入っています。
常套句としては,「人気エリアだから周りの家賃が上がったら,お客様のところも家賃を上げますね。」という言葉ですが,築年数がそれなりに経過し,不人気物件になってくると家賃を下げざるを得ませんので,その際に使われます。
そして,大家側が家賃を下げられるとローンが返せなくなるから下げるのは困る,と反対すると,「では契約を終了します。」という形でサブリース契約を終了されることも少なくありません。
新築物件の場合は,新築プレミアで客付けしやすい人気物件となることが多いので,手数料の高いサブリース契約にするメリットはないように思います。
もちろん,築年数がそれなりに経過し,客付けに苦戦することも予想されるような物件であればサブリース契約をするメリットがありますので,その場合は考えてもよいかもしれません。
ただ,サブリース契約は,一度契約してしまうと,大家側ではなく,業者側が借地借家法で強力に守られますので,契約する前に,不動産に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
ハウスメーカー等の不動産業者の営業マンが,「相続時精算課税制度」を利用すれば,お父さんからお子さんへの贈与税も相続税も節税になるから,その制度を使って家を建てましょう!とアドバイスしているのを耳にすることがあります。
確かに,相続時精算課税制度を利用すると,2,500万円まで,無税で贈与できますが,相続したときに相続税が課税されます。
贈与を行うその年分の贈与税はかかりませんが,結局,亡くなったときに相続税を課税して精算する,それが相続時精算課税制度です。
つまり,相続時精算課税制度とは,単なる税金の先延ばしに過ぎず,節税効果があるわけではありません。
ただ,贈与したときよりも相続までの間に価値が大幅に上がることが見込まれる財産を贈与する場合は,贈与時の財産価値で計算されますので,節税になるといえばなります。
他方で,相続時精算課税制度を利用すると,暦年贈与を利用することができなくなる,小規模宅地等の特例が使えない等のデメリットもありますので,制度を利用する際には十分な検討が必要です。
親子間で不動産を購入したり家を建てたりするために贈与するのであれば,住宅取得等資金の贈与の特例がありますので,こちらを利用することを先に考えるべきです。
ハウスメーカー等の営業マンは,必ずしも正しい税金の知識・理解のもとに説明しているわけではありませんので,ご自身で本当に大丈夫なのか,確かめることが大切です。
税理士法人心では,相続を主に取り扱う税理士が,ご生前の節税対策についてもご相談させていただきますので,お気軽にご相談ください。
名古屋の税理士法人心のサイトはこちら
相続税の専用サイトはこちら
令和2年7月から,弁護士法人心千葉法律事務所がオープンいたしました。
これまで,千葉県では柏駅のすぐ近くに設けさせていただいておりましたが,今回の事務所開設で,千葉県内では2拠点目となります。
関東では,関東本部である弁護士法人心東京駅法律事務所・弁護士法人心池袋駅法律事務所も加えると,4拠点目となります。
千葉駅の目の前,徒歩1分のところに開設させていただいておりますので,お近くにお住まいの方は,ぜひご利用ください。
弁護士法人心では,新型コロナウイルス対策も積極的に行っており,弁護士・スタッフともに出社前の体温測定を行っておりますし,マスクを着用し,手洗いの徹底・手指のアルコール消毒や相談室の除菌,こまめな換気や受付には消毒液を設置するなど,安心してご相談いただくことのできる環境を整えさせていただいております。
また,弁護士法人心では,インターネットを利用したテレビ電話相談や電話相談にも力を入れておりますので,ぜひご利用ください。

※借金のご相談のみ,弁護士会から面談義務を課されておりますので,ご契約させていただく際には面談が必要となります。
弁護士法人心の千葉法律事務所のサイトはこちら



令和2年7月1日から,「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令」によって,レジ袋が有料化されます。
対象となる事業者は,各種小売業なようですので,コンビニやスーパーに限定されるわけではなく,本屋や服屋なども対象となるようです。
小さいレジ袋は3円,大きいレジ袋は5円にしているお店が多いので,そう決まっているのかと思っていましたが,価格自体は事業者自らが設定してよいようです。
今回対象となる袋は,プラスチック製の買い物袋ですが,厚手で繰り返し使えるものや微生物によって海洋で分解されるもの,バイオマス素材などは有料化から除外されているようです。
また,紙袋・布の袋や持ち手のない袋も除外されるようです。
弁護士としては,よく本屋で法律の専門書籍を大量に買い込みますが,1~2冊くらいだったらプラスチック製の買い物袋で有料,5~6冊を超えるような場合は紙袋や布製の袋で渡されることが多かったので,買った本が少なければ袋は有料,多ければ無料,とちょっと違和感を感じるような状況になりそうです。
名古屋駅の近くだと,ジュンク堂や三省堂でよく書籍を購入しますが,多めに買った場合は紙袋でもらえますので,人によっては1~2冊でも紙袋に入れてくれ,ということを言って,本末転倒な感じになりそうな気もしなくもないですね・・・
なお,レジ袋の有料化についてはこちらの経済産業省のホームページがわかりやすいです。
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html
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令和2年6月から,弁護士法人心四日市法律事務所がオープンいたしました。
四日市近辺にお住まいの方は,ぜひお越しください。
弁護士法人心四日市法律事務所のサイトはこちら
https://www.yokkaichi-bengoshi.com/

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は解除されましたが,全国の感染者数の推移やまだ特効薬ができていないことからすると,第二波・第三波もあり得そうです。
私の所属する弁護士法人心でも,来所でのご相談はぐっと減り,お電話でのご相談が増えたように思います。
当法人では,来所でもご安心いただけるように,社員全員がマスクを常時着用・毎日の検温,相談室にアルコール消毒を設置し,入退出時の清掃の徹底,お茶出しもペットボトルでしか行わないなど,コロナ対策をしっかり行っています。
ただ,それでもやはり来所には抵抗感がある,という方もいらっしゃいますので,電話でのご相談も積極的に行っています。
また,やっぱり弁護士の顔を見て相談したい,という方もおられますので,オンラインでのテレビ電話相談も行っていますので,ご希望の方はお気軽に当法人のフリーダイヤル(0120-41-2403)までお問い合わせください。
なお,弁護士会のルールやご相談内容の複雑さ等によっては,どこかのタイミングで直接ご来所いただかなければならない案件もございますので,この点はご注意ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,国営庁から相続税についても,申告・納付期限に関する期限延長手続きのFAQが発表されました。
相続税の申告期限は,原則として,相続開始(亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
この間に,相続財産の調査・評価,相続人の調査,遺言書の調査,遺産分割協議書の作成などの様々な手続を行わなければなりません。
ただ,新型コロナウイルス感染症の影響により,相続人等が期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には,個別に申請することで期限の延長が認められるようです。
この「やむを得ない理由」について,国税庁は,「感染拡大により外出を控えている場合」や「平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合」を含めていますので,緊急事態宣言が国・地方自治体から出されている場合は広くその対象とされるように思われます。
ただ,延長される期間は,「やむを得ない理由」がやんだ「2か月以内の日」のようですので,逆に,放置していると非常にタイトなスケジュールとなってしまうおそれも十分に考えられます。
申告期限まで2か月しかない状況で,その段階から税理士に相談に行っても断られる可能性もあり得ます。
ご自宅内でもできる範囲で,相続税の申告準備を行っておくことをお勧めします。
私の所属している税理士法人心では,相続税申告の電話相談も受けておりますので,相続税申告でお困りの方は,先延ばしにせずになるべく早めにご相談されることをお勧めします。
国税庁の「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」はこちら
名古屋相続税相談室by税理士法人心のサイトはこちら

以前ご紹介したように,現在,我が国では約40年ぶりに民法の相続部分が改正されました。
平成31年1月から,順次,施行されています。
そして,今回,令和2年4月1日から配偶者居住権及び配偶者短期居住権が創設されることになりました。
配偶者短期居住権について,例えば旦那さんが亡くなった後,本来であれば旦那さんの名義の家・土地は,奥さんも含めた他の相続人の物でもありますので,奥さんは当然にその家に住み続けるわけにはいかず,法律的には他の相続人に対して,家賃相当額のお金を支払うべきではないか,という議論がありました。
配偶者短期居住権では,奥さんの家に住み続ける権利を守るため,旦那さんが亡くなった後,奥さんや他の相続人との遺産分割が終わるまでの間は,奥さんは家賃等の負担なく当然にその家に住み続けることができるようになりました。
ただ,この権利は,判例で事実上認められていたようなものでしたので,それほど大きな変化ではないかもしれません。
配偶者居住権は,遺産分割が終わった後も,旦那さんの家に奥さんが住み続けられる権利です。
これは,認められると最大で奥さんが亡くなるまでの間,住み続けられますので,非常に長い間,住むことができるようになります。
ただし,この権利が認められるためには,生前に旦那さんが奥さんに遺言書で配偶者居住権を与える旨を書いておくか,旦那さんが亡くなった後に奥さんも含めた他の相続人と遺産分割協議を行い奥さんに配偶者居住権を与えることを認めなければなりません。
後から,遺産分割協議で決める方法は,非常にトラブルの元となりやすいため,お勧めしません。
遺言書であらかじめ用意しておく方が確実です。
これまで遺言書を書いておられない方は,当然,書かれるべきですし,これまで遺言書を書かれた方も,この配偶者居住権は新たに書き足す必要がありますので,一度,弁護士にご相談ください。
名古屋で遺言書をお考えの方へ
亡くなった親が預貯金や不動産などのプラスの財産をほとんど持っておらず,借金が多いと予想される場合,「相続放棄」をすることが考えられます。
また,借金はない場合でも,親が持っていた不動産が,資産価値はほとんどないのに管理費用だけは非常に高い金額がかかる「負」動産のようなときも,相続放棄を検討するべきです。
亡くなった親の財産のうち,プラスの財産とマイナスの財産とどちらが多いのかわからない場合は,「限定承認」という手続があります。
これは,プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて,プラスの相続財産がある場合のみ,相続するという手続です。
この手続は,一見すると非常に便利な手続に思えます。
しかし,この手続を選択すると,一旦,亡くなった親の財産をすべて売却したものとみなして,譲渡所得税が発生し,税金を納めないといけません。
相続に詳しくない弁護士のなかには,この点を説明しない者もいるようですので,注意が必要です。
それから,相続放棄を考えられる場合,亡くなった親の財産には手をつけてはならない,というのが大原則です。
相続放棄手続は,基本的に,亡くなった日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで行いますが,その前に亡くなった親の財産を費消してしまうと,「相続することに決めた」とみなされてしまい,相続放棄ができなくなる可能性があります。
なお,亡くなった親が契約者で,自らが受取人になっている生命保険金を受け取ることは問題がありませんが,亡くなった親が契約者兼受取人になっている生命保険金は手をつけてはならないなど,非常に区別がしづらいものもありますので,相続放棄をお考えの方は,一度,相続に詳しい弁護士にご相談いただければと思います。