相続税の計算方法(概算)

弁護士として相続のお仕事では、相続税がいくらになるのか考慮に入れておかなければ、適切な解決をすることはできません。

ですので、相続税の概算がすぐに計算できなければなりません。

まず、相続税は、遺産のうち、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、基礎控除額を差し引いた金額が0円よりも大きければ相続税がかかります。

プラスの財産とは、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託等の他、相続税を計算するうえでは、生命保険金や死亡退職金、亡くなる前3年以内に贈与した財産等も相続財産とみなされます。

マイナズの財産とは、お葬式費用や借金です。

令和4年現在の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の人数です。

例えば、現金300万円、預貯金2000万円、土地・建物4800万円、株式1000万円でプラスの財産が合計8100万円。

お葬式費用100万円でマイナスの財産が100万円。

4人家族で父親が亡くなり、相続人が妻・子2人の合計3人の場合の基礎控除額は、3000万円+600万円×3人=4800万円。

8100万円-100万円-4800万円=3200万円>0円で相続税がかかります。

この3200万円を法定相続分で分けたと仮定したうえで、速算表に基づき税率を乗じ、控除額を差し引きます。

※相続税率の速算表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

先ほどの事例でいうと、

妻 :3200万円×1/2×15%-50万円=190万円

長男:3200万円×1/4×10%=80万円

長女:3200万円×1/4×10%=80万円

合計:190万円+80万円+80万円=350万円

が相続人全体での相続税になります。

これは、全く何も相続税を安くする特例を使っていない状態の金額ですが、特例等を使うことができないと、この金額を納めなければならなくなってしまいます。

次回は、更に細かい相続税の計算方法について記載します。