相続税の申告は税理士法人心にお任せください

相続税の申告は、亡くなってから10か月以内に行わなければなりません。

相続税申告を行うためには、以下の手続きをすべて終わらせる必要があります。

1 遺言書の有無の調査

2 相続人の調査

3 相続財産の調査

4 遺産分割協議または調停もしくは審判

5 相続税申告書の作成

ご家族が亡くなってからすぐに相談に来られる、という方はあまりいらっしゃいません。

ご葬儀や初七日法要でバタバタしており、税理士のところにご相談に来られるのは、亡くなってから3か月~6か月ほど経過してからになることも少なくありません。

ただ、上記1~3も約1か月ほどかかることも少なくありませんし、4の遺産分割協議はご家族の間で特にもめてなければさほど時間はかかりませんが、お話し合いで決着がつかなければ、解決までに半年~1年以上かかることもあります。

そのような場合は、一旦、相続税を安くする特例は使えない状態で、一番高い相続税を納め、遺産分割が終わった後に税務署に対して、払いすぎた税金を返してくれ、という手続きを行うことになります。

ただ、この方法は手続きを行うための要件がかなり厳しく定められていますので、必ず、相続税に詳しい税理士に相談してください。

税理士法人心では、グループ法人である弁護士法人心の弁護士と一緒に、解決方法をご提案させていただきます。

相続に関するご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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