春分の日

今日3月20日は春分の日ですね。

ところで,なぜ春分の日や秋分の日は祝日で,冬至や夏至は祝日ではないかご存知ですか。
これには,祝日のもともとの成り立ちが大きく影響しています。

春分の日と秋分の日は,昼と夜の時間が同じになる日を祝う日ではなく(厳密には,日本の場合だと昼の方が14分ほど長くなる),先祖を祀るいわゆるお彼岸の日であり,明治以降は春季皇霊祭と秋季皇霊祭という,天皇が歴代の天皇・皇后・皇親の霊を祭る儀式を行う日でしたが,第二次世界大戦後,国家神道の色彩の強いこれらは春分の日や秋分の日という名称に改められました。

国民の祝日に関する法律の第2条には,それぞれの祝日の意義が定められていますが,春分の日と秋分の日は,「自然をたたえ、生物をいつくしむ」(春分の日),「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」(秋分の日)だそうです。

春分の日からは,お彼岸要素が抜けてしまったようですね。

コミュニケーション

最近,より良いコミュニケーションの取り方についての書籍が多数出版されています。
弁護士という仕事は,相談者や依頼者とのコミュニケーションが欠かせない職業ですので,私も時々チェックして日々の業務に生かそうと努力しています。

ところで,最近コミュニケーションMAGICなるものを知りました。
これを行っている日本コミュニケーション協会のホームページによれば,マジックが持つ「感動」や「驚き」「笑い」をコミュニケーションに活かそうというものだそうです。

なかなか楽しそうなので興味深いです。

この方はMr.ココロさんという,魔法界の弁護士さんだそうです。

あれ,どこかでお会いしたことがあるような…

ペット

私は犬が大好きなので,街中で散歩中の犬を見かけるとうれしくなってしまうのですが,今住んでいる家はペット禁止なので,飼うことができません。
仕方ないので,この間スーパーで買ってきた豆苗を代わりに育てています。
ぐんぐん育ちますし,食べてもおいしいので大変おすすめです。

このように私は植物(野菜)をペットとして可愛がっているわけですが,法律上は,あらゆる動植物がペットと定義されているわけではありません。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)によれば,「愛護動物」は以下のように定義されています。

動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条
4  ・・・「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

上記の定義からすれば,例えばオタマジャクシ(両生類)をすくってきて育てていても,それは愛護動物にはあたらないということになりますし,浦島太郎の序盤でいじめられていた亀は,「人が占有している…爬虫類」とは言えないので,これも「愛護動物」にはあたらないということになります。
とはいえ,あらゆる動植物は,命あるものとして大事にしなければならないことに変わりはないので注意しましょう。

建国記念日

今日,2月11日は建国記念日ですね。
今年は土曜と重なってしまったので,振替休日とはならず,あまりありがたみが無くなってしまったと言われますが,そもそも振替休日とはどのような制度なのでしょうか。
祝日については,国民の祝日に関する法律というものが定められており,その第三条に振替休日についての定めがあります。

国民の祝日に関する法律
第三条
1 「国民の祝日」は、休日とする。
2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

第三条の第二項は,国民の祝日と日曜日が重なった場合は,振替休日が発生すると定めていますが,土曜日と重なったときはそう定めていないので,今年の建国記念日については振替休日が発生しなかったというわけです。
また,国民の祝日同士が重なってしまった場合にも,振替休日は発生しないことになります。
例えば,秋分の日は年によって日が移動するので,敬老の日と重なる可能性がありますが,もし重なってしまっても,祝日は一日だけということです。
そして,この両日が重なるのは,最も近くて2876年9月21日だそうです。

859年後が楽しみです。

性癖

みなさんは,「性癖」と聞いて,どのようなことを思い浮かべるでしょうか。
弁護士なのにそんな話題をブログで出してもよいのかと顔をしかめた方は,この言葉の意味を勘違いしているかも知れません。
大辞林第3版によれば,性癖とは「性質の片寄り。くせ。」という意味とされており,性的嗜好を指すものではないそうです。
そして,この言葉は,軽犯罪法1条12号にも用いられています。

軽犯罪法
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十二  人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者

これは,例えば噛み癖のある大型犬などを公園で放す行為などを指します。
人間やほかの動物をいじめて喜ぶといった特殊な性的嗜好をもつ鳥獣類についての条文ではないので,勘違いしないようにしたいですね。

加湿器

冬は空気が乾燥して,のどが痛くなったり,お肌が乾燥したりするので,職場やご家庭で加湿器をつけている方も多いのではないでしょうか。

私が勤務する弁護士法人心名古屋本部でも,加湿器が稼働し,弁護士やスタッフの健康とお肌を守ってくれています。

ちなみに,肌にとって最適な湿度は60パーセント前後で,日本ではおおむね冬以外は湿度が60パーセント程度あるそうなので,日本はお肌に優しい気候と言えそうです。

 

ところで,ひとくちに加湿器と言っても,大きく分けて3つの種類があるのをご存じですか。

1つ目は,水を沸騰させてお湯にし,湯気を出すスチーム式,2つ目は水を細かい粒にしてそのまま吹き出す超音波式,3つ目は水を蒸発させる気化式で,気化式はペーパーから自然に蒸発させるタイプとファンで風を送り込むタイプの二つがあります。

 

スチーム式は,加湿能力が高いこと,水を沸騰させるので雑菌が増えず衛生的というメリットがありますが,電気代が高いこと,噴き出す音がうるさいこと,過加湿に注意しないと部屋が湿気てカビが生えたり,結露が発生したりしてしまうこと,水道水を沸騰させるとタンク内にスケールと呼ばれる水道水のミネラル分がこびりつくので手入れが必要であることというデメリットもあります。

このスケールとは,電気ポットの内側の白いモヤモヤと正体は同じで,こびりついてしまうとこすってもなかなか取れませんが,100円均一などでも売っているクエン酸を,水1リットルにつき大さじ1/3ほど入れて一晩置き,洗い流すと,簡単に取ることができます。

 

超音波式は,比較的小型の製品が多くインテリア性に優れていること,消費電力が小さいこと,加湿能力が高いことなどのメリットがありますが,噴き出し口に水道水のミネラル分がこびりついて詰まってしまう可能性があること,過加湿に注意する必要があること,タンク内でカビや雑菌が増殖してしまうと,それらを水の細かい粒とともに撒き散らしてしまうおそれがあるので,こまめな清掃が必要というデメリットがあります。

私も以前,ペットボトルのふたに取り付けられる小さな超音波式加湿器を買ったのですが,使用して2ヶ月ほどで詰まってしまったらしく,うんともすんとも言わなくなってしまいました。

 

気化式は,一定の湿度になれば蒸発しにくくなるので過加湿の心配がないこと,ファン式は運転音が静かなものが多く電気代が非常に安いことといったメリットがありますが,加湿能力が弱いこと,気化時に気化熱によって周りの温度が少し下がってしまうことといったデメリットがあります。

ちなみに,私は今自宅でペーパー加湿器を使用していますが,三毛猫ちゃんが水を飲んでいるような姿に日々癒されています。

 

このように,加湿器はそれぞれ種類によってメリットとデメリットがありますので,広いオフィスであれば,加湿能力の高いスチーム式や,超音波式を選び,寝室のような限られた空間で,布団など湿気やすいものがある所では気化式と,目的や用途によって使い分けることが肝心です。

元号

今上陛下が譲位の意向を示されてから,元号が平成から変わるという話が出てきました。

 

日本における最初の元号は,あの大化の改新でおなじみの「大化」で,それから平成に至るまで247もの元号があったそうです。

余談ですが,私は大化の改新は645年と学校で習いましたが,最近は646年と教えているそうで,私の知識はもはや古くなってしまっているというのを実感します。

 

それはさておき,元号について定める法律に元号法というものがあります。

元号法

  元号は,政令で定める。

2  元号は,皇位の継承があつた場合に限り改める。

これは,上記のわずか2項からなる法律で,日本の法律のなかで最も条文が短い法律です。

元号が変わる際には,第1項に基づき,「元号を改める政令」が公布されます。

 

慣れ親しんだ平成という元号が変わるのはちょっとさみしいですが,次はどんな元号になるのか楽しみでもあります。

セルフメディケーション税制

この冬は,雪が降るほど寒い日と,そこまで寒くない日が交互にやってきますね。

 

私は,このような気温の急激な変化に弱く,体調を崩しそうになることが多いのですが,そんな時に役立っているのがドラッグストアです。
私が勤務する弁護士法人心本部は,名古屋駅からすぐ近くなので,いたる所にドラッグストアがあり,ちょっとした薬がすぐ買えてとても便利です。

 

ところで,2017年1月1日から,ドラッグストアなどで購入した特定の医薬品の費用につき控除が受けられるという,「セルフメディケーション税制」が始まったのをご存じですか。

これは,①特定健康診査(メタボ検診),②予防接種,③定期健康診断(事業主検診),④健康診査,⑤がん検診,のいずれかを受けている人で,かつ所得税や住民税を納めている人が,2017年1月1日以降に,対象の医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に,1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができるというものです。

 

最近は,少子高齢化で医療費の増大が問題になっていることから,ちょっとした病気は病院に行かずドラッグストアの薬で治すことで,医療費を削減しようというのが政府の狙いのようです。

ただし,この制度は医療費控除の特例なので,従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできないようです。

 

病院嫌いで,ドラッグストアによく行く私にはぴったりの制度かもしれません。

ブログ始めました!

はじめまして。

名古屋で弁護士をしている,弁護士の岡原麻矢(おかはら まや)と申します。

このブログでは,法律の話だけでなく,最近私が気になっていることなどいろいろ書いていきたいと思っています。

 

よろしくお願いします!