運転中に水たまりの水を歩行者に掛けてしまったら?

東京は雨の日も多くなってきましたが、まだ梅雨入りはしていないようです。
例年は今頃梅雨入りなので、今年は少し遅いのかもしれませんね。

私の勤務する池袋法律事務所は、池袋駅から地下道を通って事務所のすぐ近くまで雨に濡れずに行けるので、ご来所いただくお客様にも大変便利かと思います。
(くせ毛で湿気に弱い私の髪の毛にも大変ありがたい立地です。)


東京ではでこぼこした道がだいぶ減り、道路に大きな水たまりができることも少なくなりましたが、郊外などでは車両が道路上の水たまりの上を減速せずに走行し、泥水が盛大に撥ねているところをまれに目にします。

私が小学生のころにも、通学途中ダンプカーに水を掛けられて制服がびしょびしょになり、着替えにとぼとぼと帰宅したことがありました。

この「泥はね運転」は、道路交通法71条1項に車両等の運転者が守らなければならない事項として、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」と規定されています。

上記の違反に罰則は定められていませんが、道交法施行令別表第六で反則金が定められています。

ちなみに、この反則金は刑事罰である罰金とは異なり、いわゆる「青切符」(交通反則告知書)に基づいて行政処分として課せられるものです。

泥はね運転の反則金は、大型車が7000円、普通車又は二輪車が6000円、原付者が5000円です。