自転車のベル②

前回、「自転車のベルを鳴らしてもよいときはいつか?」という話で、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場合以外は、「危険を防止するためにやむを得ないとき」に限られるとお話ししました。

この「危険を防止するためにやむを得ないとき」の解釈ですが、例えば①前方に歩行者や自転車がいて通り抜けができない、という場合は、単に自転車を停止させて歩行者に「すみません!」などと話しかければよいだけなので、このような場合はベルを鳴らしてはいけないことが明らかでしょう。

次に、②前方にいた歩行者がいきなり立ち止まった、という場合、これもブレーキを掛ければ大抵は衝突を回避できるでしょうが(そもそも回避できないような車間距離で走行すること自体、あまり適切な走行方法とはいえないと思います。)、事情によりどうしても衝突を回避できない場合は「やむを得ないとき」にあたる可能性はあると思います。

そして、③前方に歩行者がいきなり飛び出してきた、という場合、あらかじめ適切な車間距離を開けておくことも難しく、ブレーキで回避することが困難な場合が多いと考えられるため、「やむを得ないとき」にあたると言えるのではないでしょうか。

結局、「やむを得ない」かどうかは、簡単に言えば「ちゃんと自分が安全運転で走行していたにもかかわらず衝突しそうになった場合で、かつブレーキで衝突を回避できないとき」と考えるのが無難かと思います。