加湿器

冬は空気が乾燥して,のどが痛くなったり,お肌が乾燥したりするので,職場やご家庭で加湿器をつけている方も多いのではないでしょうか。

私が勤務する弁護士法人心名古屋本部でも,加湿器が稼働し,弁護士やスタッフの健康とお肌を守ってくれています。

ちなみに,肌にとって最適な湿度は60パーセント前後で,日本ではおおむね冬以外は湿度が60パーセント程度あるそうなので,日本はお肌に優しい気候と言えそうです。

 

ところで,ひとくちに加湿器と言っても,大きく分けて3つの種類があるのをご存じですか。

1つ目は,水を沸騰させてお湯にし,湯気を出すスチーム式,2つ目は水を細かい粒にしてそのまま吹き出す超音波式,3つ目は水を蒸発させる気化式で,気化式はペーパーから自然に蒸発させるタイプとファンで風を送り込むタイプの二つがあります。

 

スチーム式は,加湿能力が高いこと,水を沸騰させるので雑菌が増えず衛生的というメリットがありますが,電気代が高いこと,噴き出す音がうるさいこと,過加湿に注意しないと部屋が湿気てカビが生えたり,結露が発生したりしてしまうこと,水道水を沸騰させるとタンク内にスケールと呼ばれる水道水のミネラル分がこびりつくので手入れが必要であることというデメリットもあります。

このスケールとは,電気ポットの内側の白いモヤモヤと正体は同じで,こびりついてしまうとこすってもなかなか取れませんが,100円均一などでも売っているクエン酸を,水1リットルにつき大さじ1/3ほど入れて一晩置き,洗い流すと,簡単に取ることができます。

 

超音波式は,比較的小型の製品が多くインテリア性に優れていること,消費電力が小さいこと,加湿能力が高いことなどのメリットがありますが,噴き出し口に水道水のミネラル分がこびりついて詰まってしまう可能性があること,過加湿に注意する必要があること,タンク内でカビや雑菌が増殖してしまうと,それらを水の細かい粒とともに撒き散らしてしまうおそれがあるので,こまめな清掃が必要というデメリットがあります。

私も以前,ペットボトルのふたに取り付けられる小さな超音波式加湿器を買ったのですが,使用して2ヶ月ほどで詰まってしまったらしく,うんともすんとも言わなくなってしまいました。

 

気化式は,一定の湿度になれば蒸発しにくくなるので過加湿の心配がないこと,ファン式は運転音が静かなものが多く電気代が非常に安いことといったメリットがありますが,加湿能力が弱いこと,気化時に気化熱によって周りの温度が少し下がってしまうことといったデメリットがあります。

ちなみに,私は今自宅でペーパー加湿器を使用していますが,三毛猫ちゃんが水を飲んでいるような姿に日々癒されています。

 

このように,加湿器はそれぞれ種類によってメリットとデメリットがありますので,広いオフィスであれば,加湿能力の高いスチーム式や,超音波式を選び,寝室のような限られた空間で,布団など湿気やすいものがある所では気化式と,目的や用途によって使い分けることが肝心です。

元号

今上陛下が譲位の意向を示されてから,元号が平成から変わるという話が出てきました。

 

日本における最初の元号は,あの大化の改新でおなじみの「大化」で,それから平成に至るまで247もの元号があったそうです。

余談ですが,私は大化の改新は645年と学校で習いましたが,最近は646年と教えているそうで,私の知識はもはや古くなってしまっているというのを実感します。

 

それはさておき,元号について定める法律に元号法というものがあります。

元号法

  元号は,政令で定める。

2  元号は,皇位の継承があつた場合に限り改める。

これは,上記のわずか2項からなる法律で,日本の法律のなかで最も条文が短い法律です。

元号が変わる際には,第1項に基づき,「元号を改める政令」が公布されます。

 

慣れ親しんだ平成という元号が変わるのはちょっとさみしいですが,次はどんな元号になるのか楽しみでもあります。

セルフメディケーション税制

この冬は,雪が降るほど寒い日と,そこまで寒くない日が交互にやってきますね。

 

私は,このような気温の急激な変化に弱く,体調を崩しそうになることが多いのですが,そんな時に役立っているのがドラッグストアです。
私が勤務する弁護士法人心本部は,名古屋駅からすぐ近くなので,いたる所にドラッグストアがあり,ちょっとした薬がすぐ買えてとても便利です。

 

ところで,2017年1月1日から,ドラッグストアなどで購入した特定の医薬品の費用につき控除が受けられるという,「セルフメディケーション税制」が始まったのをご存じですか。

これは,①特定健康診査(メタボ検診),②予防接種,③定期健康診断(事業主検診),④健康診査,⑤がん検診,のいずれかを受けている人で,かつ所得税や住民税を納めている人が,2017年1月1日以降に,対象の医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に,1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができるというものです。

 

最近は,少子高齢化で医療費の増大が問題になっていることから,ちょっとした病気は病院に行かずドラッグストアの薬で治すことで,医療費を削減しようというのが政府の狙いのようです。

ただし,この制度は医療費控除の特例なので,従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできないようです。

 

病院嫌いで,ドラッグストアによく行く私にはぴったりの制度かもしれません。

ブログ始めました!

はじめまして。

名古屋で弁護士をしている,弁護士の岡原麻矢(おかはら まや)と申します。

このブログでは,法律の話だけでなく,最近私が気になっていることなどいろいろ書いていきたいと思っています。

 

よろしくお願いします!