ながら運転の罰則強化

先日、普通自動車免許の更新に行ってきました。
ゴールド免許なので、事務所の近くの指定警察署で更新しようかと思ったのですが、池袋警察署は残念ながら指定警察署ではなく、電車に乗って都庁の更新センターで更新してきました。

ところで、更新時には、ビデオや冊子を見て運転時の注意点などについて講習を受けますが、今回特に時間が割かれていた点が、①今月から施行される携帯電話を使用しながらの運転に対する罰則強化についてと、②煽り運転をしないための心がけについてでした。
②の煽り運転については次回のブログで取り上げ、今回は①のながら運転についてお話ししたいと思います。

ながら運転の罰則強化については、以前の私のブログでも触れましたが、運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視といった「携帯電話使用等(保持)」の違反点数は、1点から3点に引き上げられ、これらによって交通事故を生じさせた「携帯電話使用等(交通の危険)」の違反点数は、2点から6点に引き上げられました。

これについて、カーナビとスマートフォンをBluetoothで繋いで通話すれば、通話そのものについては上記の罰則にあたらない可能性があります
しかし、電話を受ける際に画面の操作をする必要がある場合は、「携帯電話使用等(保持)」となる可能性はありますし、前方から少しでも目を離せば事故につながる危険が飛躍的に高まります。

また、ハンズフリーのイヤホンマイクを耳に装着しての通話は、一部の都道府県においては、上記の罰則とは別に、道路交通規則によって「安全運転義務違反」として検挙される場合もあります。

自動車は、よく運転する方だと、「自分は運転に慣れているから通話くらいしていても問題なく運転できる。」とつい思ってしまいがちですが、どんなに乗り慣れていても絶対に事故をしない人などいません。
事故を起こしてしまうと、被害者と加害者の今後の人生に大きく影響してしまうということを心に留めて、安全運転を心がけましょう。