ユーザー辞書

東京弁護士会所属弁護士の中里です。

 

今回は,私が仕事で使用しているユーザー辞書について紹介したいと思います。

 

ユーザー辞書とは,Wordやスマホなどの文字入力を使用しているときに,

自分がよく使用する単語について,

変換候補に出てこない場合に,変換候補にすぐでておくように

ユーザー自ら登録しておく辞書のことです。

 

私は,文字入力でよく利用するものは,

メール,Word,メモ帳などです。

メールは,お客様などの外部とのやりとりによく使用します。

メールは事務所内部のやりとりにももちろん使用します。

 

Wordは,裁判所に提出する書面や,事務所内部でのやりとりで使用します。

事務所内部でのやりとりには,メモ帳も使用します。

 

以下,私のユーザー辞書登録の一例をご紹介します。

①訴外(そがい)

この単語は,訴訟で裁判所に提出する書面に記入する際に使用します。

訴外とは,訴訟の当事者以外の人物を持ち出すときに使用します。

原告と被告以外の人物のことをもちだすときに利用します。

②人名

珍しい苗字の方や,珍しい漢字の組み合わせの名前の場合で,

メールのやりとりを何度かさせていただくときには,ユーザー辞書登録をしています。

③曜日

日時のやりとりの際に,12月1日とだけ記載すると,誤植に気付かない場合があります。

12月1日(土)と曜日まで記入したほうが,お互い日時の勘違いが防げるはずです。

この観点から,私は,曜日に()をつけて,ユーザー辞書登録しています。

(月) (金)という感じです。

④ ●(くろまる)

ナンバリングの際に,とくに1,2,3,・・や

⑴,⑵,⑶・・・ などとあえて順番にナンバリングする必要性のないときに使用します。

⑤求釈明(きゅうしゃくめい)

求釈明とは,訴訟において,相手方の書面などに書かれている内容について,趣旨がいまいち不明確である場合に,裁判所に対して,相手方の主張をより明確にしてもらうように釈明を求めるようにお願いすることです。

 

⑥地判(ちはん)

地判とは,地方裁判所の略のことです。

例えば,東京地方裁判所を略すと,

東京地判と略記したりします。

 

⑦既払い(きばらい)

既払いとは,賠償金などの一部がすでに支払われている場合には,既払い金といいます。

 

⑧ ※(こめじるし)

※も注意書きの際によく使用します。

⑨ 別冊判例タイムズNo.38

これは,過失割合が乗っている実務本のタイトルなのですが,この単語もよく利用しますので,ユーザー辞書登録しています。

 

このように,業務効率化は常に意識しております。

 

 

 

 

 

自動ブレーキと交通事故

こんにちは。

弁護士の中里です。

 

最近,自動ブレーキシステムの普及により,交通事故が減少してきました。

特に追突事故の減少率が高いようです。

自動ブレーキの普通乗用車の新車搭載率は,2020年度までには9割以上が目標とされているようですので,あと数年後には,さらなる交通事故,特に追突事故の減少が期待されます。

 

とはいえ,自動ブレーキは完全なものではないと思いますので,

どうしても追突事故の被害に遭われてしまう方は,残念ながら出てきてしまうと思います。

追突事故のような,もらい事故は,いくら自分が注意していても防ぎようのない事故です。

万一,追突事故の被害に遭われてしまった方は,まずは,病院に通ってください。

事故当日に痛みやしびれを感じなくても,事故の翌日や2日後くらいから痛みなどを感じてくる場合もありますので,痛み等の症状がでてきた場合には,なるべく早く病院(整形外科,脳神経外科,ペインクリニックなど)に行くようにしてください。

事故から時間がたちすぎてしまってから病院に行くと,事故と治療の因果関係が否定されてしまうリスクもありますので注意が必要です。

 

また,追突事故の場合には,基本的に被害者側の過失は0%です。

過失が0%だからといっても,弁護士が介入しないまま示談をしてしまいますと,弁護士基準,裁判基準よりも低い金額で示談してしまうことにもなりかねませんのでご注意ください。

 

損害賠償額の金額は,通院期間,休業日数,傷害の程度,後遺障害の内容や程度などによって変わってきます。

 

弁護士が介入して,弁護士が入ってなかったときの提示金額よりも,

300万円近く増額した,

1000万円近く増額した

というケースもあります。

保険会社と特にもめていないからといって,安易に示談してしまうことは,

正当な損害賠償額を受け取る機会を自ら逃すことになります。

 

交通事故被害に遭われた方は,なるべく早く交通事故に強い弁護士に相談しておくことをおすすめします。

保険会社より,すでに示談案(損害賠償額のご案内)の提示が出ている方も,その金額が妥当な金額かどうかを無料(法律相談費用特約がある場合には,自己負担なし)でチェックさせていただきますので,当法人までまずはご連絡ください。

 

感動してもらえる仕事

平成最後のブログです。

裁判所に提出する書面の日付は,元号で書きますので,

5月以降に裁判所に提出する書面は,平成31年ではなく

「令和元年〇月〇日」と書かなければなりません。

ゴールデンウィーク明けの休みボケでうっかりと平成と書かないように

今のうちから準備している弁護士の中里です。

 

 

先日,お寿司を食べに行ったのですが,寿司職人さんの仕事ぶりに感動し,自分も見習いたいと思いましたのでご紹介させていただきます。

 

私は,もともと左利きなのですが,小さい頃に親に矯正してもらったおかげで,

字を書くのと,箸を使うのは,右手でできるようになりました。

ですから,今は,両利きです。

自分から言わない限り,他人には左利きだと気付かれません。

 

左利きの方は,日常生活上で何かと不便があると思います。

文字を書くときであったり,電車の改札口などでは,左利きの方は,少し不便な思いをされているのではないでしょうか。

 

私は,箸は右利きですので,特に今まで意識したことはなかったのですが,

お寿司にも,左利きの人が食べやすい向きがあるのだということを初めて知りました。

私の隣の人が,左利きだったらしく,私の前にいた寿司職人さんがそれにすぐ気づいて,左利きの人でも食べやすい向きでお寿司を握って飾り付けてくれたのでした。

 

すし職人さん:「左利きの方用に握っておきましたよ」

言われないと気付かなかったのですが,たしかに右利きの人の盛り方とは,逆に盛られているような感じでした。

 

私は,左利きの方が,特に「左利きです」と伝えたわけでもないのに,

職人さんが,一瞬でその方を左利きと見抜き,その方が食べやすいように握って盛り付けていたことに感動しました。

これぞ,まさに職人さんだなと感心しました。

 

我々弁護士も,職人的な部分はありますし,お客様商売でありますので,

私も,依頼者様から感動されるような仕事を常日頃から心がけていこうと思いました。

 

ドラマの弁護士バッジ

こんにちは。

愛知県弁護士会所属の弁護士の中里です。

今回は,弁護士バッジ(弁護士記章)について少しお話します。

みなさんは,弁護士バッジと言われて,どのようなものかイメージが湧くでしょうか?

 

弁護士のドラマなどでよく見かけると思いますが,ドラマの弁護士バッジと本物の弁護士バッジは少し形が異なります。

 

あるドラマで使用されていた弁護士バッジは以下のようなものです。

 

本物の弁護士バッジは,↓ です。

 

 

 

 

 

 

ドラマの弁護士バッジと本物の弁護士バッジの違いが分かりましたでしょうか?

ドラマの弁護士バッジは若干丸みを帯びているのですが,本物弁護士バッジは意外と角ばっているのです。

 

弁護士バッジの中心には,天秤があり,その周りにはひまわりの花弁がモチーフとされています。

 

本物の弁護士バッジには,各弁護士の5ケタの登録番号が小さく刻印されています。

材質は,純銀製で金メッキでコーティングされています。

 

私はまだ紛失したことはありませんが,

紛失してしまうと,再発行してもらうことができますが,再発行の印と回数まで刻印されてしますそうです。

 

弁護士バッジは,どのようなときに役に立つかというと正直思い浮かびません。

 

荷物検査が必要な裁判所に入庁するときに,弁護士バッジをつけていれば,荷物検査を受けずに,裁判所内に入れることくらいでしょうか。

荷物検査を省略するためには,弁護士バッジがなくても,弁護士の身分証明書があれば足りますので,弁護士バッジが必須というわけではありません。

 

私が,弁護士バッジをつけていても,私が弁護士だと知っている初対面の人から,

「素敵なバッジですね。勤務先のバッジですか?」

と言われたことがありますが,弁護士バッジのことをよく知らない方もいらっしゃるのだなとそのときは驚きました。

弁護士に興味がない方などは,ドラマを見ていたとしても,弁護士バッジのことまでは記憶に残っていないのでしょうね。

 

 

高次脳機能障害について

名古屋の弁護士の中里です。

 

今日は,「高次脳機能障害」について簡単に触れたいと思います。

 

高次脳機能障害とは,

脳の高次脳機能が障害されてしまう後遺症のことです。

以下,説明します。

まず,一次機能とは,目で感じた光や,耳で感じた音を脳に伝える知覚機能,

脳からでた命令にしたがって手足等を動かす運動機能のことをいいます。

これらの一次機能を連合することによって,それまで経験してきた知識や記憶,言語と関連づけて理解したり(認知),言葉で説明したり(言語),新たに記憶する(記憶),あるいは,目的をもって行動に移し(行為・遂行),社会的な行動ができる(情動,人格)といった脳の機能が「高次脳機能」です。

 

これらの高次脳機能に後遺症が残ってしまいますと,記憶力低下,集中力低下,性格変化,理解力低下,判断力低下が現れます。

なかには,症状が全くでない方もいれば,上記の症状の一部しかでない方もいます。

その症状の程度によって,後遺障害の等級は決まってきます。

高次脳機能障害の等級は,1級,2級,3級,5級,7級,9級があります。

1級が一番重い等級です。

(脳挫傷痕だけ残っていて全く症状がでていない方の場合には,12級が認定されることもあります。)

後遺障害等級で一桁の等級が認定された場合,損害賠償額がかなり高額になります。

年齢や収入,過失割合等にも大きく左右されるのですが,

弁護士基準の金額で計算すると,ざっと数千万円から2億円を超える損害額になることも珍しくはありません。

全部が全部の交通事故案件がそうだとは必ずしもいいきれないのですが,

適正な賠償額を獲得したければ,交通事故に強い弁護士までご相談ください。

ご相談だけであれば,原則無料(弁護士費用特約や法律相談費用特約がある方は特約で費用が負担してもらえるので自己負担なし)で可能です。

(参考書籍:ベーシック 高次脳機能障害相談マニュアル)

名古屋駅法律事務所の高次脳機能障害に関するサイトはこちら

明けましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

2019年,平成最後の年となりました。

新元号が一体どのような漢字二文字が使用されるのか少し気になりますが,新元号については,有識者と政府に任せるしかないでしょう。

 

昨年の私自身の弁護士業務についての感想を少し述べさせていただきます。

昨年は,これまで以上のお客様と接する機会があったと思います。

債務整理案件,破産管財事件についても扱ったのですが,

メインは交通事故の損害賠償請求事件を多く扱いました。

お客様一人一人に1円でも多くの賠償金を受け取っていただくために,弁護士として昨年も日々がんばって仕事しておりました。

その努力の結果,お客様一人一人に満足していただけたと思っております。

お客様が受け取ることができた損害賠償金については,傷害や後遺障害の程度,過失割合等に応じてケースバイケースですが,だいたい数十万円~数千万円といった具合です。

お客様一人一人が獲得した損害賠償金(示談金,和解金)の合計額について計算したわけではないのですが,私が処理した事件の弁護士費用(着手金,成功報酬金など)の年間合計額が過去最高となりましたので,一昨年(2017年)よりも,より多くの賠償金を獲得できたのだと思います。

(弁護士費用は,基本的にお客様が獲得した金額に比例する部分があるからです。)

 

今年も,過去最高に結果を出せた昨年以上に,お客様一人一人のために,日々努力していきたいと思っております。

 

創業10周年

2018年12月1日をもちまして,
私が所属する弁護士法人心は,創業10周年を迎えることとなりました。

社員数は,150名強,弁護士数は,現在46名です。

弁護士数でいうと,全国で20番台という大きな規模の法律事務所になります。

人口がより多い,首都である東京や,西日本で一番の繁華街である大阪の大規模事務所にはまだ負けますが,その東京,大阪に次ぐ,東海地区,愛知県では一番規模が大きい法律事務所となります。

 

当法人は,電車広告や,ラジオCM,ホームページやネット広告をメインに広報活動をしてまいりましたが,12月5日より,テレビCM(東海地区[愛知,岐阜,三重]限定)も放映されております。

 

当法人の弁護士は,一人の弁護士がどの分野でもなんでもやるという方針ではありません。

弁護士が扱う業務は,医者と同じて一つの分野のレベルがとても高度であるため,いくつもの分野を扱うことは生半可な知識・経験では不可能です。

医者の世界でいうと,外科の先生は,外科だけに集中するように,

弁護士の世界でも,自分が担当する分野を一つから3つ程度に絞った方が,はるかに効率がいいのです。

少数の分野に絞ることで,その分野についてはプロフェッショナルにいち早くなれます。

当法人は,取り扱い事件数も多いため,短期間で各弁護士がかなりの実務経験を積むこともできます。

 

私が担当する交通事故であれば,年間100~300件近くは扱っている計算になります。

どの分野でもまんべんなくこなす弁護士であれば,交通事故などは,年に数件扱う程度なので,当法人の交通事故担当弁護士がいかに交通事故についてプロフェッショナル性が高いかお分かりいただけますでしょうか。

 

当法人は,お客様にアンケートのご協力をお願いしています。

ただ事件を処理するだけではなく,お客様に満足してもらうことに力点を置いています。

 

今の時代,弁護士業界も,お客様から選ばれるお客様商売であることは明白です。

お客様なくして,弁護士の業務も成り立ちません。

 

今後とも,弁護士法人心を,何卒,よろしくお願い申し上げます。

弁護士と語る人生教室@岡崎高校

岡崎高校51回(1999年)卒業生の弁護士中里智広です。

先日,昨年に続き,今年も私の母校である愛知県立岡崎高校において,

1年生の授業を担当させていただきました。

この企画は,今年で20回目となる伝統行事です。

1年生は10クラスあるのですが,愛知県弁護士会所属かつ岡崎高校卒業生である弁護士が各クラスに1人ついて,約2時間弱の授業をしてきました。

 

私は,1年6組の担当をさせていただきました。

前半の授業では,NHKの昔話法廷の「赤ずきん」を題材に,

赤ずきんがオオカミを殺した罪で殺人罪で有罪か,

赤ずきんが心神喪失で無罪か

という議論をしました。

心神喪失か否かというのは,実務家にとってもかなり難しいテーマになりますが,生徒の皆さんは,着目すべき点にしっかりと着目できており,着目した点から,各自の結論を導いておりましたので,素晴らしいと思いました。

 

後半の授業は,犯罪の成立についての簡単な講義と,私への質問タイムでした。

 

犯罪の成立については,

構成要件に該当し,違法,有責な行為でなければ犯罪は成立しないことを,簡単な例を踏まえて,刑法の条文を紹介しながら解説していきました。

また,犯罪は,原則として,故意(罪を犯す意思)がないと罰せられないことも説明しました。

 

私への質問タイムでは,

よく質問されるお決まりの質問である,

「六法全書は全部覚えているのか?」

「弁護士の年収は?」

などその他の質問に回答させていただきました。

 

 

弁護士の人が六法全書をすべて覚えているのかという質問に対しては,

「そんな弁護士はいないと思います」

と回答。

弁護士は,六法全書を覚える必要はありません。

法律の条文をみて,法律を解釈し,適用したらどうなるのかがわかればそれで事足ります。

司法試験受験生時代であれば,条文数がすくなくかつ重要である憲法の条文くらいは暗記しておりましたが,今では,暗記していないと困る条文などはとくにありませんので,覚えている条文は特にありません。

 

弁護士の年収についての話は,正直に仕事がある弁護士・結果を出している弁護士と,そうでない弁護士とでは格差があることをお伝えしておきました。

これは,どこの業界でも同じことではないでしょうか。

 

あとは,岡崎高校での勉強は,これからの人生で必ず役に立つことを力説しておきました。

勉強は,量ではなく質が大事である。

限られた時間の中でいかに効率よく予習,復習,テスト勉強,受験勉強をしていくか。

限られた時間を有効活用できる人間こそが結果を出せるのではないでしょうかと。

 

生徒の皆さんが,私の話が少しでも役立ったと思えてくれればうれしい限りです。

 

 

 

 

事務所移転のお知らせ

愛知県の弁護士かつ超強力な晴れ男の中里です。

今年の台風21号のときは,裁判や出張法律相談などの外出の予定はなかったので,事務所の中で,真面目に集中して執務しておりました。

午後は,暴風の音がすごかったですけど,淡々と仕事をこなしておりました。

私が,18時ころに外出したときには,すでに台風は名古屋を通過しており,

暴風も雨もやみ,台風の爪痕はただ葉っぱがたくさん落ちているなというくらいでした。

事務のスタッフのみんなも,JR,名鉄,近鉄組は,欠勤していたり,早退したりしていましたが,地下鉄組は出勤しておりました。

私の専属秘書は3人おりますが,そのうち2人が地下鉄組なので,台風の日でも出勤してくれるのは大変ありがたいです。

 

台風24号の日も,私が外出しているときは,台風の影響はほとんどなく,

私が部屋に戻ったあとに,台風の影響が出始めるという感じで,

台風の影響を受けずに済みました。

今後も,超強力な晴れ男弁護士として売り出していきたいと思います。

 

前置きは長くなりましたが,平成30(2018)年9月19日付けで,

事務所がお引越ししました。

引っ越し前のビルは,サン名駅西口ビルという名古屋駅太閤通り口から徒歩30秒という好立地,アクセス抜群でした。

しかし,ビルが古かったので,お世辞にもきれいなビルとはいえませんでしたし,

一番苦労していたことは,トイレが男女兼用で一つしかなかったことです。。。

 

引っ越し後のビルは,ロータスビルというビルでお寺さんが所有しているビルです。

ロータスビルも名古屋駅から徒歩2分なので,そんなに不便になったわけではありません。

1階はミニミニさんが入っておりまして,他のフロアには,矯正歯科さんや,美容外科クリニックさん,弁護士事務所,受験予備校,結婚相談所なども入っているビルです。

トイレは,男子トイレと女子トイレはもちろん分かれておりまして,

男子トイレは,小便器2つ,大便器2つありとても快適です。

 

事務所が引っ越しまして,引っ越し作業は大変でしたが,何とか落ち着きました。

また,より一層仕事に集中できそうです。

名古屋駅法律事務所へのアクセス情報はこちら

緊急速報

こんにちは。

勢いは台風にも負けない愛知県の弁護士の中里です。

台風21号は25年ぶりに強い勢力を保ったまま日本に上陸する台風ということで今回こそは,しっかりと警戒しておかないといけないのだなと思いました。
とはいえ,勤務場所から自宅まで近距離な私は,タクシーを使って家に帰ることくらいでしょうか。

中国・四国地方では,緊急速報が出されているようなので,心配です。
最近は,というか毎年毎年,集中豪雨,地震,台風と災害がたくさんあって心穏やかではありません。

私は,仕事でもプライベートでもよく新幹線を利用するのですが,この前,静岡県湖西市を新幹線で通過していたときに,
乗客の携帯電話やスマホが一斉になりだしたのでびっくりしました。
私は,プライベートスマホと,仕事用のスマホ2台持ちなので,時間差で緊急速報がなったので,2回もビックリしてしまいました。
結局は,【訓練】の緊急速報だったので,何事もなかったのですが,もし移動中に災害に巻き込まれたらかなり厄介なことになるなと思いました。

私は,時間を合理的に使いたいタイプですので,待ち時間などが苦手です。

 

台風の日こそ,仕事に集中できると思いますので,引き続き今月も依頼者様のために仕事を頑張っていきたいと思います。

債権者集会

ご覧いただきありがとうございます。

愛知県弁護士会所属の弁護士中里智広です。

 

先日,私が破産管財人を務めている債権者集会に行ってきました。

破産管財人は,破産債権者(破産者にお金を貸していたり,給料を払ってもらっていない従業員など)に対して,公平な配当の実施を行う役割を担っております。

裁判所の代理人的立場にあるともいえます。

破産管財人の業務内容の一例は,以下のとおりです。

①破産者の財産を管理したり,換価したりして破産財団(破産債権者への配当に充てられるお金など)を増殖させること

②破産債権者の債権額の調査(本当に破産者にその金額の債権があるのか)

③破産債権者に対して,公平な配当をすること

④免責調査(破産者(自然人の場合)の残りの債務を消滅させてよいか)

 

債権者集会とは,破産管財人から,破産債権者に対して,手続きの進捗具合,配当見込みの有無などの説明や状況報告をする集会のことです。

この債権者集会は,破産者の債務総額が多額に上る場合には,破産債権者も出席する率も高くはなってきますが,債務総額がそれほど多額でなかったり,破産債権者が,消費者金融会社などの場合には,そもそも債権者集会に出席しないこともあります。

 

債権者集会は,名古屋地方裁判所の場合,短時間にいくつもの事件をまとめてやりますので,前の破産事件の当事者が遅刻したりすると,後ろの事件がどんどん開始時間が遅延していくということになります。

先日,私が担当する債権者集会の前の破産事件の債権者集会の開始が遅れました。

原因は,破産者が遅刻したからです。

待合室(債権者集会室の廊下)では,破産申立代理人弁護士の先生が,破産者と携帯で連絡とっていたのですが,その会話内容に思わず笑ってしまいました。

詳しい内容は言えませんが,電話を切った後の,最後の弁護士の先生の捨て台詞が

「こういうルーズな人だから破産するんだよ!」

 

○○先生,お気持ちお察しします

としか言えません。

 

弁護士業務は,責任が重く生半可な知識や気力ではとても対応できるものではありませんが,これからも自己研鑽を積んで,依頼者様のために日々精進してまいりたいと思いました。

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寄付行為の意図

名古屋の弁護士の中里です。

 

先日,ネットニュースを見ていたら,とある有名人が寄付行為をすると宣言し,それに対し,

「偽善者である」

「不言実行で寄付をすればいいのに」

というような批判コメントが寄せられたそうです。

 

その有名人の方は,

偽善者であるというコメントに対しては,

偽善者でもいいので一緒に寄付活動をしましょうという意見。

 

全くその通りだと思います。

目的や意図は何であれ,寄付されたお金で,困っている方たちが何かしらの形で救われるのは間違いないと思います。

そうであれば,寄付行為者の売名行為であろうが,善人と思われたいがための行動であろうが,寄付行為自体は敬意を表すべき行動であると個人的に思います。

 

不言実行で寄付すればいいのに

というコメントに対しては,

いや,そういうあなたにも寄付してほしいから発言しているんだとコメントされているようです。

まさにその通りだと思いました。

発言力・影響力のある方が寄付行為を呼びかけることで,寄付行為が増えれば,本当に素晴らしいことだと思います。

 

現地に行ってボランティア活動をすることまではなかなか難しいと思っていた人間にとって,寄付行為であれば手軽に行える活動だと思います。

 

私も,微力ながら,被災地及び愛知県弁護士会を通じて,寄付をさせていただきました。

被災者の方々や,被災地で法律相談等の法的援助を行う弁護士たちの助けに少しでもなればと思っての行動です。

 

少しでも困っている人たちのお役に立てれば幸いです。

 

 

ご近所トラブル

名古屋の弁護士中里です。

今回は,ご近所トラブルについてコメントします。

ご近所トラブルといっても多種多様です。

マンションの場合であれば,上の階の住人(特に子供)の歩く音,走り回る音がうるさい。

窓を開けているとご近所さんがベランダで吸っているタバコの煙やにおいが自分の部屋に入ってくる。

音楽やテレビなどの音量,子供の泣き声がうるさい。

私も,過去にご近所からの騒音や煙害などの被害に悩まされたことがありますので,被害を受けている方がどれだけ辛い思いをされているのかはある程度共感できます。

 

これらのご近所トラブルについては,法的にはどのような措置が可能なのでしょうか。

まずは,ご近所さんの騒音や迷惑行為などが,社会生活上受忍すべき程度を超える場合には,被害者は,加害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができます(民法709条)。

しかし,社会生活上受忍すべき程度を超えるかどうかの立証は被害者側がする必要がありますので,困難を伴います。

騒音であれば,騒音測定を行う,騒音の時刻,継続時間,頻度等をメモしておくことが重要となります。

損害賠償請求ができるとしても,実際に訴訟で損害が認められると認定してもらうためにはなかなかハードルが高いように思われます。

 

また,人格権に基づき,受任限度を超える騒音を発生させる行為の差し止めを請求することも考えられます。

もっとも,この差し止め請求は,損害賠償請求よりもハードルが高いです。

 

弁護士に頼む費用,解決までにかかる時間,経費,実際に損害が認められる可能性,損害(慰謝料など)がどれくらいになるかなど総合的に考慮して,騒音トラブルについて弁護士に頼むかどうか検討してみてください。

 

平穏に生活できることこそ一番の幸せだとも考えられますので,常日頃,当たり前のこととはいえ,自分の行為が周囲の人に迷惑をかけていないかどうか考えてみてください。

裁判所の所持品検査

ご覧いただきありがとうございます。

名古屋で弁護士をしております中里です。

今回は,裁判所の所持品検査について書きたいと思います。

最近,保釈中の被告人が,裁判所内に刃物を持ち込み,検察官に対して危害を加えるなど,裁判所内の職員や事件当事者等に対して危害行為を加えるという事件が多発しておりました。

つい,最近では,愛知県弁護士会にも刃物男が侵入したという事件もありました。

こうした危害行為に適切に対処し,裁判所利用者の安全確保を図る必要があるため,名古屋高等・地方裁判所で,平成30年7月頃から入庁者(一般来庁者も含まれます。)に対して所持品検査が行われることとなりました。

検査内容としては,飛行機に搭乗するときと同じような検査だと思われます。

X線検査装置や金属探知機(ゲート式またはハンド式)を利用して,来庁者の手荷物検査と身体検査が行われるようです。

 

裁判所に入る際に,所持品検査がすでに実施されていた裁判所は,東京,札幌で行われていたのは私も知っていました。

最近では,名古屋だけでなく,大阪,仙台,広島,千葉などでも所持品検査が実施される予定であったり,すでに実施されているようです。

 

弁護士の場合は,バッジや身分証などがあれば,検査不要とされています。

 

弁護士が事件関係者に襲われて死亡したケースなども過去に何件か発生しておりますので,裁判所内だけでなく,弁護士事務所でも防犯対策が必要な時代になってきました。

私の事務所でも,防犯対策に積極的に取り組んでおります。

 

裁判傍聴などで裁判所を利用されていた方は,今後,所持品検査のために裁判所に入る際に少し時間がかかってしまうと思ってください。

弁護士費用の計算方法

こんにちは。名古屋の弁護士の中里です。

 

今日は,弁護士費用の計算方法について簡単にご説明します。

まず,法律相談段階では,法律相談料が発生します。

最近は,法律相談料が無料もしくは弁護士費用特約に加入していれば自己負担なし(弁護士費用特約により支払われる)というのが多いように思います。

法律相談料の相場は,1時間あたり1万円(税別)です。

 

実際に,弁護士が事件を受任する場合には,①着手金・成功報酬方式,もしくは,②タイムチャージ方式で弁護士の報酬を決めます。

①着手金・成功報酬方式で弁護士費用を定めだ場合には,着手金は経済的利益(請求金額など)によって決まってきます。

例えば,損害賠償請求事件において,相手方に200万円請求する場合の着手金は,16万円(税別)となります。

計算方法は,経済的利益が300万円以下の場合には,その金額の8%で計算されるのが一般的です。

 

成功報酬金については,実際に相手方から獲得できる金額などの経済的利益を基準に計算されます。

相手方から200万円獲得できた場合の成功報酬金は,32万円(税別)となります。

計算方法は,経済的利益が300万円以下の場合には,その金額の16%で計算されます。

成功報酬金は,着手金の計算式の倍になっているのが一般的です。

 

このように①着手金・成功報酬方式で弁護士費用を計算すると,経済的利益がわずか数十万円しかないという事件の場合には,弁護士費用が低くなってしまいます。

例えば,経済的利益が20万円の場合には,着手金は,最低着手金として10万円(税別)とされていることが多いのですが,報酬を計算してみると,わずか3万2000円(=20万円×16%,税別)にしかならないのです。

このような場合,弁護士が適切な業務ができないとして事件を受けることが困難です。

このような場合には,②タイムチャージ方式を選択して事件を受任することがあります。

タイムチャージ方式では,業務1時間当たり2万円(税別)として報酬が計算されるのが一般的です。

このタイムチャージ方式であれば,交通事故の物損のみで修理金額や過失割合のみが問題になっているというような経済的利益が少額になる可能性があるケースでも,弁護士が気兼ねなく事件を受任できるのです。

 

以上,ざっと弁護士費用についてご説明しましたが,弁護士に事件を依頼するとなると,弁護士費用で最低数十万円以上かかることが一般的です。

弁護士費用の自己負担を減らすためには,自動車保険,火災保険,傷害保険などに付帯されている弁護士費用特約に加入しておくことをお勧めいたします。

弁護士費用特約の年間保険料は,年間2000円~4000円程度というものが多いようです。

事故にあってから弁護士費用特約に加入しても,弁護士費用特約は使えませんので注意が必要です。

追突事故などのもらい事故は防ぎようがありませんので,入院保険,がん保険などと同じように,いざというときのために今のうちからご加入しておくことをお勧めいたします。

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犯罪成立要件~その4~

愛知県弁護士会所属の中里です。

今回は,平成30年(2018年)1月4日の記事の続きです。

1月4日の記事では,犯罪が成立するための要件である,構成要件のなかの「客観的構成要件」の中の実行行為について説明しました。

犯罪の実行行為が行われれば,通常,「(構成要件的)結果」が発生します。

殺人罪でいうと,殺人罪の結果は,人の死亡です。

もっとも,住居侵入罪(刑法130条前段)のように,構成要件的結果が要求されていない犯罪もあります。

住居侵入罪は,正当な理由がないのに他人の住居などに「侵入」する行為があれば,既遂となります。

このように,構成要件的結果が要求されない犯罪を,「挙動犯」といいます。

 

殺人罪のように構成要件的結果が要求される犯罪を,「結果犯」といい,

 

結果犯については,客観的構成要件要素として,実行行為と結果との間に「因果関係」が必要とされます。

 

たとえば,Aという人物が,Vという人物を殺そうとして,Aが金属バットでVの後頭部をめがけて思いっきり殴りかかったとします。

しかし,Vは,運よくこれを避けることができたとします。

それにもかかわらず,Vは,たまたまBが投げた砲丸投げの玉が運悪くVの頭に直撃し,Vが死亡したとします。

このケースを考えますと,Aの殺人罪の実行行為は問題ありませんし,Vの死亡の結果も問題ありません。

しかし,Aに殺人罪を成立させるのはどうしても違和感が残ります。

このようなケースでは,因果関係が否定されると考えるのです。

つまり,AのVの後頭部めがけて金属バットで殴るという実行行為からは,Vの死亡という構成要件的結果が発生したとはいえないのです。

 

実行行為が存在し,結果が発生しても,犯罪を成立させることに違和感が残るケースはいくつかありますので,またの機会にご紹介できればと思います。

 

弁護士法人心では,刑事事件を取り扱っております。詳しくはこちらをご覧ください。

尋問

愛知県弁護士会所属の中里です。

 

みなさんは裁判というと,テレビドラマなどの影響で,証人尋問をイメージされることが多いのではないでしょうか。

裁判にも,大きく分けて2種類あります。

刑事裁判と民事裁判です。

刑事裁判は,犯罪を犯したと疑われている人(被告人)が本当に犯罪を犯したのか,犯したとしたら刑罰はどのくらいが妥当なのかを裁判(公判期日)で決めていきます。

訴える(起訴する)人は,公益の代表者たる検察官だけです。

 

民事裁判は,簡単にいうと,個人間の金銭トラブルや家族間のトラブルなどを審理してくれる裁判です。

金銭がらみだと,交通事故の損害賠償請求,不貞行為の慰謝料請求(損害賠償請求事件の一種です。)などがイメージしやすいかと思います。

 

これらの裁判では,常に尋問が行われるかといえばそうではありません。

通常の刑事裁判の場合,被告人質問というものは必ず行われます。

こういった意味では,刑事裁判では,尋問は必ず行われるといえます。

自白事件(被告人が罪を犯したことを認めていて,あとは量刑を争うだけの事件)では,尋問は,被告人質問だけで終わることもありますし,情状証人を1~2名呼んで終わる場合がほとんどです。

否認事件の場合には,例えば,被害者の方,目撃者の方,捜査報告書を作った警察官などの尋問を行うことが多くなってきます。

 

他方,民事裁判の場合には,事件の性質にもよりますが,どんな事件でも必ず尋問が行われるとは限りません。

むしろ,尋問が行われずに,書面での主張,反論を繰り返して,裁判所から和解案を提示してもらって,和解で終わることの方が多いのが実情です。

当事者尋問,証人尋問までして判決をもらうことはそこまで多くありません。

 

私も,裁判は常に抱えていますので,尋問をする機会があります。

最近は,裁判員裁判制度が開始された影響からか,小学生,中学生,高校生などの生徒さんたちが授業の一環で裁判を傍聴していることが多いように思います。

刑事裁判でも,民事裁判でも尋問をやるときは,だいたい傍聴席が満席になっていることが多いです。

私の尋問をみて勉強になってくれていたら,裁判に少しでも興味を持ってもらえていたらうれしいかぎりです。

犯罪成立要件~その3~

愛知県の弁護士の中里です。

前々回の記事の続きです。

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また,統合失調症など精神的な病をかかえている方などは,心神喪失や心神耗弱状態にあったとして,心神喪失者の行為は罰することはできません(刑法39条1項)。

また,心神耗弱者の行為は,刑が減軽されます(刑法39条2項)。

 

 

次に①構成要件について説明します。

 

構成要件には保障機能があります。

つまり,構成要件に該当しなければ処罰されることは罪刑法定主義である以上あり得ないのです。

ですから,不倫行為は,民法上の損害賠償請求権が発生しうる行為であるとしても,何ら犯罪ではなく処罰できないのです。

もし,不倫行為で処罰されるとすればそれは憲法違反になりますので,法治国家が機能している現在の日本では絶対にありえないといっていいことです。

 

1 客観的構成要件要素

⑴ 実行行為

「実行行為」とは,

特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為

のことをいいます。

例えば,殺人罪(刑法199条)の構成要件は,人を殺すことですが,殺人罪の実行行為は,人の生命を侵害するに足りる危険性がある行為でなければなりません。

ですから,致死量に足りない薬物を飲ませたとしても,それは殺人罪の実行行為にならないことが多いです(ケースバイケースで殺人未遂罪とされることもあるようです)。

また,「自転車や石などを橋の上から落とす行為」も,川の上の橋の上から川で泳いでいる人めがけて落とすのであれば,殺人罪の実行行為とはなかなか言いにくいかもしれません。

しかし,高速道路の上にかかっている横断歩道などの上から自転車や石などを高速度で走行中の車めがけて落とす行為は,殺人罪の実行行為に該当する可能性が高いですし,実際に殺人未遂罪で逮捕されたというニュースも耳にします。

 

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また,次回の記事で続きを書かせていただきます。

 

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明けましておめでとうございます。

 

2018年,平成30年が始まりました。

今年は戌年です。

どちらかといえば,犬よりは,猫の方が好きな名古屋の弁護士中里です。

平成もあと1年4か月で終了してしまうと考えると,昭和生まれの私にとっては,ずいぶん年を取ってしまったものだなと感じてしまいます。

(しかし,何らかの事情でもっと早く新元号に変わってしまう可能性もなきにしもあらずと職業柄あらゆる事態を想定してしまいます。)

新しい元号の年に生まれた人から昭和生まれの人を見ると,おじさん(おじいさん),おばさん(おばあさん)というイメージがあるのではないでしょうか。

お年玉をもらっていたころが懐かしくてたまりません。

今では,お年玉をあげる側の立場になってしまったわけです。

今年も,今までの年よりもさらなる飛躍をとげ,皆様のお役に少しでも立てるよう努めさせていただきます。

今年もよろしくお願い申し上げます。