人生教室@岡崎高校

愛知県立岡崎高校出身の弁護士中里智広です。

先日,私の母校である岡崎高校で人生教室という1年6組の生徒さんの授業に参加させていただきました。

授業内容は,裁判員裁判の模擬法廷及び模擬評議が前半で,後半は,私から生徒のみなさんの質問に対する回答でした。

模擬法廷の題材は,NHKの昔話法廷の「三匹の子豚」でした。

このお話は,昔話のストーリーを裁判員裁判の題材にふさわしくなるように少しアレンジしてあったので,裁判員裁判の裁判員の体験をするにはとてもいい題材でした。

争点としては,被告人であるトン三郎が,被害者であるオオカミを沸騰したお湯がためられている大きな鍋の中に落ちたオオカミを鍋の蓋をして大きな石をのせてオオカミを鍋から逃げられなくして殺してしまった行為が,自分や兄弟の命を守るためにした正当防衛と認められ(違法性が阻却される結果)無罪(殺人罪は成立しない)となるかでした。

生徒のみなさんには,事前に正当防衛についての資料を配布しておいたのが功を奏したのか,模擬評議の内容はとてもレベルの高いものとなっておりました。

みなさんが議論すべき要素をしっかりと拾えておりその点について,自分の意見を述べることがしっかりとできており,感心しました。

 

後半の質問回答タイムでは,私が弁護士になるまでの経緯,弁護士になってからの仕事について,岡崎高校1年生の生徒のみさなんが今後どのように勉強していくべきなのかなどを中心にお話させていただきました。

 

私が岡崎高校を卒業して以来,岡崎高校の敷地内には,約17~18年くらい足を踏み入れてなかったのですが(岡崎の裁判所にいくときは,東岡崎駅からタクシーで裁判所にいく途中で岡崎高校の前を通ることは何回かありました),母校の校舎は特に何も変わっておらずある意味驚きました。

私が岡崎高校で授業を受けていた時代から,校舎の老朽化が指摘されていたのに,18年間たった今現在でも特に目立った改修工事はされていない印象を受けました(もしかしたら,細かな改修はされていたのかもしれませんが。。)。

18年もたっていると,さすがに私が在籍していたころにいた先生は見当たりませんでした。

人生教室というものは,毎年この時期に1年生全クラスで開催されている授業らしいです。

来年も,スケジュールが合えば,ぜひ参加させていただきたいと思ったほど楽しい授業でした。

 

犯罪成立要件~その2~

こんにちは。名古屋駅太閤通南口(新幹線口)から徒歩1分以内の事務所で執務しております弁護士の中里です。

 

前回の記事では,犯罪が成立するための要件を説明しておりましたが,説明に入る前のお話しで終わってしまっていましたので,前回の記事の続きを書きたいと思います。

 

前回の復習ですが,

犯罪が成立するためには,刑法,特別刑法などの条文上の文言に書かれている①構成要件(簡単にいいかえますと,犯罪が成立するための必要条件だと考えてください。)に該当し,②違法性が認められ,③責任能力があることが必要です。

 

犯罪は,社会通念上その行為は処罰されるべきだというものを犯罪として規定していますので,犯罪の構成要件に該当すれば,違法性が推定されますので,通常違法性は問題となりません。

 

違法性が阻却される場合とは,たとえば,ちり紙1枚を盗んだ場合など財産権の侵害の程度が著しく軽微な場合など(財産権の侵害が著しく軽微な場合でも,例えば,コンビニのコンセントを無断で使用して自分の携帯電話を充電していた者が逮捕されたというケースはあります。)や,正当行為(医者が注射や手術など医療行為をする場合),正当防衛,緊急避難が成立する場合には,違法性が阻却されるため(社会通念上犯罪を成立させるような悪い行為ではないという扱い)犯罪は成立しないことになります。

 

 

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今回は,これで以上とし,次回続きを書きたいと思います。

 

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犯罪成立要件その1

名古屋で弁護士をしている中里智広です。

 

今回の記事では,犯罪が成立するまでの流れ,犯罪が成立しても処罰されるまでの流れをご紹介したいと思います。

犯罪が成立するためには,刑法や特別刑法などの条文上の文言に書かれている①構成要件(簡単にいいかえますと,犯罪が成立するための必要条件だと考えてください。)に該当し,②違法性が認められ,③責任能力があることが必要です。

犯罪が成立しても,すぐに処罰されるわけではありません。

警察に身柄確保(身体拘束)が必要と判断されれば逮捕され,身柄拘束までは必要ないと判断されれば,在宅のまま,まずは警察の捜査が進むことになります。

 

警察の捜査がある程度進んで,ある程度捜査対象となっている犯罪の証拠が集まったら,検察に送致されます。

送致とは,被疑者(マスコミ用語では「容疑者」といわれていますが,刑事訴訟法の用語ではありません。)が逮捕されている場合には,被疑者の身柄とともに一件書類(捜査報告書,供述調書などの捜査の結果作成された資料など)が検察に引き渡されます。

よくニュースで聞く「書類送検」という言葉は,刑事訴訟法上の言葉ではなく,マスコミ用語にすぎません。

書類送検も送致の一種と考えてください。

 

送致されたあとは,捜査の主体が検察官に移ります。

もっとも検察官に捜査主導権が移っただけですので,検察官の指示に基づくなどして,引き続き警察でも捜査が行われることが多いです。

 

担当検察官が,刑事裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)は,公判維持に耐えうるだけの十分な証拠があるかどうか(有罪判決を得ることができるかどうか)を主眼にいろいろな事情を考慮して判断します。

刑事訴訟法の条文では以下のとおり書かれています。

(起訴便宜主義)

刑事訴訟法第248条

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

 

検察官が起訴すれば,被疑者は被告人という立場に呼び方が変わります。

 

日本の有罪率は,約99.9%といわれていますから,無罪判決を勝ち取れる事件にめぐりあえることは奇跡的です。

よくドラマであるような,無罪判決を何度も勝ち取っているような弁護士は,実際にはほとんどいないと思われます。

 

私が弁護士として働き始める前の1年間の研修(「司法修習(しほうしゅうしゅう)」といいます。)でお世話になった刑事弁護の教官ですら,無罪判決は今までめぐりあえたことはないとおっしゃっていました。

運がいいと,弁護士1~3年目でも無罪判決にめぐりあえることはあります。

実際に,私も修習生のときに弁護士1~2年目で無罪判決を勝ち取った弁護士とお話しさせていただいたことはあります。

 

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次回以降に続きの記事を書きます。

 

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同性パートナーも配偶者に!

こんにちは。

名古屋の弁護士の中里です。

先日,先進的なニュースを見ましたので,その内容を皆様にもお知らせいたします。

 

損保ジャパン日本興亜株式会社(以下,「損保ジャパン」と略します。)が2018年1月より,自動車保険の「配偶者」に同性パートナーも含めるという約款改定をすることが決まったそうです。

これにより,今までは,補償対象でなかった同性パートナーの方も保険金を受け取ることが可能になるようです。

 

他の自動車保険会社もこれに追随する動きがみられるのか今後注目していきたいです。

ドライブレコーダー

最近は全く車を運転していない弁護士中里です。

 

私は,交通事故をメイン業務としております。

今までに交通事故の相談だけでも,一人で数百件はこなしていると思います。

裁判もここ2~3年だけでも数十件ほどこなしてきました。

 

その中で思うことは,車にドライブレコーダーを付けておくにこしたことはないということです。

 

ドライブレコーダーがなかったために,自分の言い分が裁判所に認めてもらいにくいのは確実だからです。

ドライブレコーダーがないと,自分の言い分と相手方の言い分のどちらが正しいのか判断ができません。

裁判所は,あくまでも証拠に基づいて事実認定をしますので,わからない場合には,どちらかの言い分が正しいと認めるしかないのです。

そうすると,必ずしも真実に合致した判断が下るとは限らないのです。

 

動いている車同士の事故で,これは過失0%は厳しいだろうという案件を私は担当したことがありましたが,ドライブレコーダーがあったおかげもあるとは思いますが,私の詳細かつ的確な準備書面及び尋問で,何とか依頼者様の過失を0%と裁判所に認定してもらったことがあります。

私よりも弁護士経験が約10年ほど長い弁護士が相手でしたので,途中やはりこちらの過失0%は厳しいかもなと弱気になるときもありましたが,依頼者様と最後まで過失0%を主張し続け,見事,判決で過失0%を勝ち取りました。

あれほど気分爽快だったことはありません。

それもドライブレコーダーの映像があったおかげだと思います。

もっとも,ドライブレコーダーの映像があっただけでは,過失0%には到底ならなかったと思います。

道路を建設した会社に事情聴取したり,警察署にも事情聴取をし,道路交通法の研究も怠りませんでした。

刑事事件でいえば無罪判決を勝ち取るような感触でした。

 

また,あのときの感触を味わってみたいです。

 

事故を起こしてしまったことをきっかけにドライブレコーダーを付ける方も多いです。

なかには,前にも後ろにも付ける方もいらっしゃいますが賢明だと思います。

なかには,後ろの映像が重要になってくる場合もありますからね。

今後は,自動運転や自動ブレーキシステムなどにより交通事故の件数は減少していくと思われますが,万一,事故にあわれてしまった場合には,お気軽に当法人までご相談ください。

交通事故についての弁護士法人心名古屋駅法律事務所のサイトはこちらをご覧ください。

親知らず

先日,歯医者に行って,右上の奥歯の親知らずを抜歯してもらいました。

数日前から,親知らずの歯が下の歯茎を傷つけていたので食事のたびに少し痛みが気になっていたからです。

 

親知らずの歯は,割とあっさりと抜いてもらえたのでよかったです。

私が親知らずを抜いた経験は,約8~10年ほど前に1度あったので特に嫌だなとかそういう気持ちはありませんでした。

 

これで,気持ちよく通常通り仕事ができるようになりひと安心です。

でも,最初は,歯をちょっと見てもらって、口内炎の薬とか抗生物質の処方を受けて終わりかなと軽く考えていたのですが,まさか親知らずを抜くという大掛かりなことになるとは思いませんでしたが,結果オーライです。

 

思わぬ結果を招いたといえば,本業の弁護士業務の方でも,予想外にいい結果に終わることが最近多いので助かっています。

例えば,交通事故の相手方保険会社との交渉で,

当初は,過失を強く争われていたため(当方0%主張に対し,相手方は35%主張),これはもう訴訟をやるしかないだろうなと思っている案件がありました。

しばらく様子をみてから改めて訴訟の前に相手方と交渉してみたところ,過失についてはかなり折れてくれて,むしろ訴訟よりもいい損害賠償額を提示してくれたという案件がありました。

示談交渉が難航している案件では,示談でうまくまとまりそうになかったら,すぐに訴訟を提起するという場合もありますが,そうではなく,少し時間をおいてから再度交渉してみることで,相手方も考え方を改めてくれて,こちらの要求に近い金額で回答をくれる場合があります。

必ず成功するわけではないのですが,私はこの方法で解決することもちょくちょくありまして成功率は高いです。

 

ほかには,高齢者男性(無職)の方の休業損害や逸失利益の認定のされ方によっては,損害賠償額が,(自賠責保険金以外には)0円~1000万円以上になる事件がありました。

ある程度こちらが証拠をそろえれば,裁判所にいくらか多めの金額での和解案の提案がもらえるかもしれない。

でも,確率的にはこちらの主張が通る可能性はかなり低いというものがあったのですが,これも少し時間をおくことで相手方保険会社の考え方を変えることができ,示談でいい金額を出してもらえることとなりました。

 

思わぬ結果を招くという表現は,あまりいいとらえ方ではないような気もしますが,それがいい「結果」に終わるのであれば,今後も続いてほしいなと思います。

 

ストリートビュー

こんにちは。

今回は,交通事故の過失割合の判断の際に使用するツールについて少しご紹介します。

交通事故の過失割合について争いとなっている場合、我々弁護士が参考にする資料は、別冊判例タイムズNo.38という緑の本があります。

私は,この本は全く同じ本を2冊持っています。

なぜ,同じ本を2冊も持っているかというと,
一冊は、マーカーやアンダーラインなどが引いてあったりするオリジナルの書き込みがあるバージョンで、裁判所に提出する準備書面作成時や法律相談の際に使用しています。
もう3年近く使いこんでいる本なのでボロボロになってきました。
それだけこの本は使用頻度が高いのです。

もう一冊は、依頼者様や相手方保険会社に送るとき、裁判所に証拠として提出する際に、書き込みのないきれいな状態でコピーをとるために購入しました。

この緑の本は、事故類型ごとに基本の過失割合や修正要素が書いてあります。

修正要素は、例えば、「早回り右折」などがありますが、この早回り右折が適用されるかどうかは、実況見分調書などを取り寄せて確かめます。

また、事故現場まで実際に行って現場を確認する必要までないケースでは、Googleストリートビューが大変重宝しています。

このGoogleストリートビューは、先日ニュースで見たのですが,今年で10周年だそうです。
10周年を記念して、国際宇宙ステーションの内部まで見れるようになったみたいです。
また、沖縄の海の中までみえる部分もあるそうです。
Googleストリートビューで見える部分がどんどん拡大されているようです。

もちろん,海の中や国際宇宙ステーションの中での交通事故はないと思います。

 

あと,車両で直進していた場合に,側道から前方不注視の車両が突っ込んできたというような事故の場合には,直進車の道路が優先道路か否かで過失が10%程度変わってきます。

ですから,自分が走っていた道路が優先道路か否かでかなり損害賠償額の金額が影響してきます。

優先道路か否かは,簡単に表現するならば,

①優先道路と指定されている標識がある場合と,

②自分が走行している道路のセンターラインが交差道路の交差点まで突き抜けてひかれているかどうか

で判断されます。

この優先道路であるかどうかの判断は,インターネットでグーグルストリートビューを利用することで簡単に判断できるのです。

 

このストリートビューの画像をプリントアウトして,裁判の証拠として使うこともあります。

 

過失割合についての主張書面を書く際には,加害者や被害者それぞれの視点に立って考えていくことが重要ですが,ストリートビューを利用すれば,事故当事者の立場になって考えることが簡単にできますので,大変便利です。

 

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梅雨入り

今年も梅雨の時期がやってきました。

晴れ男の弁護士中里です。

 

雨が降るとジメジメと湿気が気になりますよね。

ですが,夏場に水不足にならないためには,梅雨の時期にしっかりとたくさんの雨が降ってくれることが重要だと思います。

そうでないと,節水とかになって,プールとかも入れなくなるかもしれません。

 

雨が降ると何に困るかというと,やはり移動です。

私は,外出するときといえば,食事のときや,出張相談や裁判所に行くときくらいに限られますが,やはり雨が降っていると,傘をささなければならないので面倒です。

靴,スーツやバッグも濡れてしまうのが少し気になります。

 

当法人の事務所はどこの事務所も最寄駅から徒歩数分の距離にありますので,雨に濡れる心配はそこまでありません。

つい先日オープンした「弁護士法人心 柏駅法律事務所」も

柏駅東口から徒歩2分の距離にありますので,梅雨の時期でも安心してご来所いただけるのではないでしょうか。

 

今後とも末永く,弁護士法人心柏駅法律事務所をよろしくお願いいたします。

 

弁護士法人心柏駅法律事務所の交通事故のページです。

http://www.bengoshi-kashiwa.pro/sp/work/per_jiko.html

柏駅法律事務所開設のお知らせ

6月に入りました。

今年も,もうすぐ梅雨の時期がやってくると思うと少し憂鬱ですが,今年も梅雨にも負けずに気合いを入れて仕事をがんばっていきたいと思っております。

 

さて,私が所属している弁護士法人心に新しい事務所が開設されました。

千葉県柏市にある「弁護士法人心 柏駅法律事務所」という事務所です。

 

当法人の事務所は,関東地区では,東京駅法律事務所についで2つ目の事務所となります。

柏駅東口から徒歩2分の距離にあり,アクセス抜群です。

柏駅法律事務所のサイトは↓をご覧ください。

http://www.bengoshi-kashiwa.pro/

スイーツ弁護士

愛知県の弁護士で甘いものが好きな中里です。 先日、京都に行く機会がありました。

名古屋から京都までは新幹線で30分くらいなので実家に帰るよりも近いので驚きです。

私は、自称スイーツ弁護士なのですが、せっかく京都に来たからには、京都を味わいたいと思い、何かいい店がないかリサーチしたところ、 茶寮都路里 というお店に行くことに決めました。

抹茶パフェ目当てです。 京都伊勢丹の中に入っている店に行きました。

すでにたくさんの方が並んでいて30分くらい並んでやっと店の中に入れました。

特選都路里パフェという高さ約25センチの抹茶づくしパフェを注文しました。

抹茶ホイップクリーム

抹茶カステラ

抹茶白玉

抹茶ゼリー

とホントに抹茶づくしで美味しくいただきました。

お土産に人生初、抹茶も買ってみました。

家で抹茶を飲んでみましたが、抹茶を入れる茶せんなどの道具がなかったのでほとんど抹茶の粉が溶けないまま抹茶を飲むハメになりました。

抹茶をのむときは、茶せんでしゃかしゃかよく混ぜていた理由がよく分かりました。

 

裁判所に提出する書面を書くときは頭を使いますので、糖分はかかせません。

これからもスイーツをこよなく愛し、裁判所を説得させる書面をどんどん作成していきたいと思います!

ゲートタワー

こんにちは。

名古屋駅新幹線口からから徒歩30秒の距離に事務所があります愛知県の弁護士の中里です。

 

今年になってから、訴訟が増えた関係で裁判所に行く機会がさらに増えました。

 

名古屋の裁判所へは、名古屋駅からタクシーに乗って行くのですが、タクシー乗り場に行くまでに名古屋駅西口の新幹線口(銀時計がある方)から東口(金時計)へ移動します。

移動中は、様々な広告が目に入るのですが、4月はJRゲートタワーの広告がかなり目立っていました。

ゲートタワーには、ユニクロやGU、ビックカメラをはじめ様々なお店が入っています。

グルメフロアも12階、13階にあります。

グルメフロアには、東京で有名なお店が名古屋に初出店というお店が何店舗かありました。

 

その中で私が気になったお店は

美登利寿司でした。

開店初日に行ってみたのですが、長時間待ったかいがあり、とても美味しかったです。

あれだけの安さとボリュームであれだけの美味しいお寿司が食べれるなんてかなりお得な気分でした。

感動しました。

 

名古屋では、高いお寿司屋さんにも行ったことありますが、断然に美登利寿司のほうがコストパフォーマンスがいいと思いました。

名古屋のお寿司屋さんで、私のオススメのお寿司屋さんは、もう一つあります。

仙石すしです。

仙石すしも、お値打ちな値段、ボリューム満点、味も美味しいと三拍子揃っています。

 

いつの間にかお寿司の話になってしまいましたが、私の好きなネタは、玉子、穴子、中トロ、ネギトロです。

 

また、機会があれば、美登利寿司に行こうと思います。

 

 

 

安全運転を意識しましょう。

今年もゴールデンウイークの季節がやってきました。

私はカレンダー通りの休みなのですが、何日かは少し仕事をしようかなと計画しております。

5月1日と2日に休みを取られる方は9連休となるそうですね。

毎年ゴールデンウイークの間の日には裁判所も気を遣ってかは分かりませんが、裁判期日が入りません。 車を使って旅行される方は、ぜひ安全運転に心がけて運転してください。

追突事故は、いくら気をつけていても防ぎようがない事故ですが、最近では自動ブレーキ運転システムが搭載された車が増えてきていますので、将来的には追突事故の件数は減ってくるのではないかと思います。

 

皆さまにとって、よいゴールデンウイークになることを願っております。

お花見

先日、名古屋城までお花見に行ってきました。

お花見をしたのはかなり久しぶりでした。

夏祭りのときよりは、屋台の数が少なかったです。

 

 

名古屋の裁判所は、名古屋城の近くにあります。

お花見をした次の日は、ちょうど裁判が控えてましたので、明日は弁護士としてまたこの場所付近に来るのかと思いました。

名古屋城の満開の桜をみてパワーをもらえましたので良かったです。

 

法定相続情報証明制度

愛知県弁護士会所属の弁護士中里智広です。

 

先日,ニュースで,「法定相続情報証明制度」が5月下旬から開始されるということを知りました。

 

法定相続情報証明制度の仕組みは,

相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚にまとめるものらしいです。

 

趣旨は,相続人の負担軽減にあります。

 

法定相続情報証明制度が開始されれば,相続関係手続で相続人の負担がかなり楽になることと思われます。

相続関係の手続きの各場面(相続登記,銀行口座解約,自動車の名義変更など)では,亡くなられた被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍抄本が必要となります。

各場面では,提出した戸籍謄本などが,返却されない場合もあったため,相続人は,再度戸籍謄本等を取得しなければならないという手間やコストがかかっていたのです。

 

今後は,法定相続情報証明制度ができたおかげで,そのような相続人の手間やコストが省けますので,大変便利な制度ができたものだと感心しました。

もっと早くこのような制度ができなかったのかは疑問ですが。

 

私も現在の自分の仕事の処理面で何か合理化できることはないか探してみようと思いました。

 

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GPS捜査違法最高裁大法廷判決

少しずつ暖かくなってきて春の訪れを感じます。

名古屋の弁護士の中里です。

 

先日,最高裁判所が,GPS捜査の違法性を指摘した大法廷判決を出しました。

詳細は,「最高裁大法廷判決平成29年3月15日判決」で確認していただきたいのですが,ごくごく簡単に解説しますと,

捜査対象者の車に,同意なくGPSの発信機をとりつけて捜査することは,捜査対象者らのプライバシー権侵害の度合いが強いので,立法によらなければGPS捜査は許されない

という感じでしょうか。

 

最高裁の判決,しかも大法廷判決はかなり重みがあります。

司法試験の受験生であれば,だれもが試験直前期などにチェックするものです。私も受験生時代には,新しく出された,重要な最高裁の判決については,試験直前期に入念にチェックしておりました。

この時期になると,大学受験,高校受験,中学受験はもう終わっているでしょうが,司法試験は毎年5月に行われていますので,司法試験の受験生のみなさんは,ちょうど緊張感が高まってくる時期だと思われます。

受験生の皆様は体調管理に気を付けながら,受験勉強をがんばってください。

 

私も体調管理には人一倍気を付けながら毎日一生懸命に仕事させていただいております。

 

 

自賠責保険料の値下げ

愛知県弁護士会所属の弁護士中里智広です。

 

平成29年4月から自賠責保険料が値下げされるそうです。

自動ブレーキシステム搭載の自動車が増えてきたからか,自賠責保険金を支払うような事故が減少しているからというのが主な値下げの原因らしいです。

交通事故が減るのはいいことですね。

世間の事情とは関係なく,私個人の仕事はかなり忙しくなってきておりますが,依頼者様たちのためにもがんばるしかないですね。

 

 

春一番@名古屋

こんにちは。 名古屋の弁護士の中里です。

 

2月20日,名古屋でも春一番が吹いたそうです。

どおりで,風が強かったわけです。

最近は,最高気温が10度未満であったり,最低気温も氷点下になるなど本当に寒い日が続いていましたので,これから気温がだんだんと暖かくなっていくのはうれしいかぎりです。

私の場合,裁判所に行くときなどの外出する際に,①コートを着るか,②コートは着ないでマフラーだけで済ませるかの目安は気温です。

 

コートは,室内では荷物になって邪魔になりますので。

開廷表

こんにちは。愛知県で弁護士をしております中里と申します。

 

最近は,訴訟案件が増えてきまして,裁判所に行く機会も増えてきました。

 

裁判所についたら,事件が係属している部へ行き,口頭弁論や弁論準備手続きが行われる部屋(法廷)を確認しに行きます。

係属部へ行くと,「開廷表」がありますので,そこで部屋(法廷)を確認します。

開廷表には,原告の氏名,原告代理人名,被告の氏名,被告代理人名,事件名,開始時刻などが書かれております。

 

この前,代理人名を眺めていたら,私が東京で弁護士登録する前にお世話になった先生の名前を発見しました。

しかも,同じ担当裁判官で同じ開始時刻でした。

裁判というのは,同じ担当裁判官の事件を同じ開始時刻に複数入れている場合があります。

ですから,全く別の事件でも,同じ部屋の同じ時間帯で,複数の事件が順番に行われているのです。

裁判は,名古屋地裁だけで一日に何百件とあるはずですし,名古屋と東京だけでも合計数千件(ほど?)の裁判が開かれている中で,知り合いの先生と全く同じ時間,同じ担当裁判官,しかも,愛知県の先生ではなく東京の先生にお会いできたのは奇跡だと思いました。

新年早々,うれしい出来事があり晴れ晴れとした気持ちになりました。

 

新年あけましておめでとうございます。

今年も弁護士法人心をよろしくお願いいたします。

昨年も,多くのお客様に感謝していただけたことにとても感謝しております。

今後も,特に自分の担当分野である交通事故については,さらに専門性を高めていくべく,日々自己研鑽を積んでいく所存でございます。

 

今年も,一人でも多くのお客様に感謝していただけるようにがんばらさせていただきます。

利益相反

こんにちは。

愛知県の弁護士の中里(なかざと)です。

 

みなさんは,弁護士が法律(弁護士法)上,法律相談に乗れない場合があることをご存じでしょうか。

例えば,相談した弁護士の家族(配偶者,直系血族,兄弟姉妹,同居の親族)を相手方とする場合などを考えてみてください。

普通の感覚を持った弁護士であれば,弁護士も一応一人の人間ですので,自分の家族の肩を持つようなアドバイスだけを行ってしまうかもしれません。

また,すでに相手方が相談した弁護士に先に相談している場合を考えてみてください。

これでは,弁護士は,両方の当事者の味方にも敵にもなってしまいますので,相談を受けた弁護士のさじ加減で事件が解決してしまうことになります。

両方の当事者を同じ弁護士が担当するのであれば,弁護士は全く苦労せずに事件を解決できてしまうことになります。

このように,

①当事者の利益保護が図れない場合,

②弁護士の職務執行の公正が確保できない場合,

③弁護士の品位と信用の確保が保てなくなるような場合,

には,弁護士はその職務を行ってはならないのです(弁護士法25条,弁護士職務基本規程27条,28条)。

弁護士法25条違反にならないかのチェックを「利益相反チェック」といいます。

私が所属する事務所のように弁護士が多数所属している弁護士事務所ないし弁護士法人では,実際に相談を担当しようとする弁護士だけのチェックでは足りず,同じ事務所内のすべての弁護士が関与した関係者でないかどうかをチェックしてからでないと,相談者様のご相談には乗ることができない運用となっております。

利益相反にストレートにあたる場合もたまにありますが,ほとんどの場合は,利益相反にはストレートにはならないのだけれども,弁護士法25条の趣旨(①当事者の利益保護,②弁護士の職務執行の公正の確保,③弁護士の品位と信用の確保)からして相談に乗ることが好ましくない場合です。

このような場合にも法律相談をお断りさせていただくケースがあります。

 

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