年末調整と通勤手当

弁護士・税理士・社労士・行政書士の小島です。

令和7年4月1日以降に支払われるべき通勤手当から、自動車などを使用する人の非課税限度額の引き上げが行われました。

今回の改正のポイントは、年の途中で改正されたため、既に支払われた過去の通勤手当について、遡って精算が必要になったという点です。

具体的には、改正前に支払われた通勤手当のうち、旧基準では課税されていたものの、新基準では非課税になる部分がある場合、今年の年末調整でその差額を精算するということです。

既に退職されているなどの事情で年末調整ができない方の場合は、各自で確定申告をしていただくことになります。

これは企業側にはかなりの負担になる改正です。

というか、理解できないのでは。

慌てて国税庁も具体的な手順や計算についてYouTubeで解説動画を出していますが、動画が出されたのが11月19日ですからね・・・

もう年末調整しているところもあるタイミング。

非課税限度額を計算したうえで、源泉徴収簿へ記載し、当該従業員の給与総額から差し引くことになります。

従業員にとっては嬉しい改正ではあると思いますが、さすがにこのタイミングは厳しすぎますね。

ただ、実際のところ、非課税限度額以上の通勤手当が支給されている方は、ごく少数だとは思いますので、それを見越した改正ともいえなくはないです。