年末調整の変更点

名古屋の弁護士・税理士の小島です。

2024年の年末調整から、基礎控除額と給与所得控除の控除額が変更されます。

基礎控除額は、これまで48万円だった金額が、58万円~95万円へ変更されます。

ただ、これは令和7年・8年分のみで、9年以降は基本的には58万円となり、所得金額132万円以下の方のみ、95万円となります。

また、給与所得控除の額は、最低55万円だった額が65万円まで引き上げられます。

他の変更点として、扶養控除額・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子の所得要件が緩和されます。

これまで、所得額48万円が所得要件でした。

いわゆる、「103万円の壁」です。

収入が103万円の方は、給与所得控除額である55万円を差し引いた48万円を超えると、扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子に該当しないとして、扶養してくれている方が、控除を受けることができなくなっていました。

給与所得控除額が、65万円に引き上げられ、基礎控除額が55万円へ引き上げられたことで、この103万円の壁は、65万円+58万円=123万円の壁となりました。

これまでよりも、主婦でパートの方は、パートの量を増やしてもよいことになります。

個人的には、控除が受けられなくなることを気にしてパートの量をセーブするという仕組み自体が意味不明なため、段階的な控除や課税の仕組みにすればいいだけではないかと思いますが・・・

ややこしいのは、上記に記載した令和7年と8年にしか存在せず、9年には額が変更されてしまうことですね。

こんな理解できない仕組みにしてしまうと、結局、「意味がよくわからないから103万円でやめておこう」という人が増えるだけであり、根本的な解決にはなっていないようにも思えます。