こんにちは。弁護士・税理士の小島です。
9月19日金曜日に、ケーブルテレビ局のスターキャットで相続・相続税についてお話させていただきました。
2~3分ほどの短い動画になるかと思いますが、相続・相続税のよくある誤解についてお話させていただきましたので、またご覧いただければと思います。
そのなかでもお話しさせていただきましたが、まだまだ相続後に不動産の登記名義を変更していない方はたくさんいます。
が、2027年3月末までには、相続登記をしましょう。
登記名義を変更しないまま放置をしてしまいますと、10万円以下の過料が科せられます。
また、例えば祖父の名義のまま登記名義が放置してあるような場合、孫が登記名義を変更する場合、自分の親が亡くなった際の遺産分割協議だけでなく、祖父の代の遺産分割協議も必要となります。
亡くなった順番が、祖父→祖母→自分の親の場合、祖父の遺産分割、祖母の遺産分割が必要となります。
時には、相続の関係者だけで100人を超える方と遺産分割協議をしなければならなくなることもあります。
それだけの人数になると、なかには海外に居住されている相続関係者の方もいらっしゃいますので、遺産分割協議どころか、そもそも連絡を取ること自体が非常に困難な場合もあります。
そうなってしまいますと、孫はお金も時間も手間暇も非常にたくさんかかってしまうことになりますので、ご自身が亡くなったあとのことだからと放置せず、手続きをされることをお勧めします。