弁護士・税理士・社労士の小島です。
1 変更点
所得税の基礎控除、給与所得控除の見直し
特定扶養親族特別控除の新設
2 いつから
令和7年12月1日に施行
令和7年12月の年末調整、令和7年12月以降の源泉徴収は変更後が適用される
3 基礎控除額について
これまで基礎控除額は48万円でしたが、所得金額に応じてこの基礎控除額が異なることになりました。
合計所得金額が132万円以下の場合は95万円
132万円超336万円以下の場合は88万円
336万円超489万円以下の場合は68万円
489万円超655万円以下の場合は63万円
655万円超2350万円以下の場合は58万円
となります。
ただ、88万円~63万円の控除は、令和9年分以後は58万円に引き下げられることに注意が必要です。
結局、控除額も少なく、一時的なものにすぎず、基礎控除額の見直しの効果はかなり限定的です。
4 給与所得控除の見直し
最低保障額が55万円から65万円に上がりました。
それ以外の給与所得控除額は変わりませんので、これも、ほぼすべての人には関係のない改正です。
5 特定親族特別控除の新設
居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額58万円超123万円以下の人を「特定親族」とし、この特定親族がいる場合は、当該居住者の総所得金額から、特定親族1人につき最高63万円を控除する制度です。
これは、大学生が103万円超アルバイトをすると親の扶養を外れるため、親の所得税が高くなってしまうという批判を受けたものと思われます。
ただ、これも適用範囲は極めて限定的で、年齢制限があることから一過性のものであるといえます。
6 感想
政治的には、一部の政党の意見による世論の高まりを受けて、所得税の控除を増やしたように見えますが、実態としては正直ほとんど変わらないという感想です。
一度下げてしまうと、上げるときに強烈な批判を受けるので、この程度にしているのでしょうが、物価高や社会保険料負担の増額にはなにも応じず、税金の控除についてはほんのちょっぴりというのはなんとも残念な感じです。