弁護士・税理士の小島です。
先日のブログでも令和7年の税制改正について記載しました。
基礎控除が見直され、今年の年末調整から適用されるようですので、税理士事務所では各自勉強されておられることかと思います。
なのですが、どうも準確定申告については、非常に混沌としており、誤りそうな記載がありました。
今回の令和7年度税制改正による基礎控除の見直しは、令和7年12月1日から施行するとされているため、令和7年11月30日以前に申告する準確定申告では適用されません。
なのですが、どうやら令和7年12月1日から5年以内に更正の請求を行うと、令和7年度税制改正による基礎控除の見直しの適用を受けることができるようです。
更正の請求の期限を考えると、令和12年12月2日までになるわけですが、それなら最初から令和7年の準確定申告については改正後の基礎控除額の適用させてくれよ・・・というのが税理士の本音ではないでしょうか。
準確定申告は期限があるため、あえて令和7年12月1日以降に申告するということができないケースも必ずあります。
そうなると、準確定申告をする時点で、更正の請求を行うことがセットになってしまいます。
更正の請求の申告書作成自体も、それなりに手間暇がかかるので、無料というわけにはいかない税理士事務所が多いのではないでしょうか。
とはいえ、法改正された今だけ、通常料金よりも値上げしますというのは、何ともお客様側からすると納得しづらいような・・・
最初の申告で全額還付されているようなケースであれば、そもそも更正の請求が不要なのでこれまで通りでよいかと思います。
が、最初の申告は納税→12月2日以降の更正の請求で還付になるようなケースだと、最初の納税の際にお金をとられてしばらくしたら戻ってくるという流れになるわけですから、なんとも無駄です。
還付になるのであれば、最初の申告はしなくてもいいようにも思えますが、これ、一回目の申告はあくまでも亡くなってから4か月以内に申告・納付義務が到来するので、そこで申告・納付しないと、加算税と延滞税がかかるような・・・
で、加算税と延滞税だけ納付させてから、更正の請求があったら還付する・・・?
非常に無駄な手間暇にしか思えないので、どうにかならないものなんでしょうかね。