民事の裁判期日の決まり方

訴訟を提起するには,管轄裁判所の裁判所に訴状を提出します。

訴状に不備がないとして,訴状が裁判所に受理されますと第1回目の期日は,訴状が受理された日から,だいたい1カ月~1カ月半後に指定されます。

※裁判所の事件数にもよります。

 

第1回目の期日では,原告側が訴状を陳述し,証拠(甲号証)を提出します。

被告側は、答弁書を陳述します。

この時点で,被告側にも証拠が準備できていれば,乙号証を提出します。

被告の答弁書の内容が,十分な反論ができている場合には,次回は,原告側の反論となりますが,被告側の弁護士が,第1回期日の直前などに受任した場合などは,被告側代理人が反論の準備ができておりませんので,形式的な答弁書であることがほとんどです。

その場合,次回も被告側の反論となります。

次回の期日は,普通は,1カ月以上先の担当裁判所の開廷日と、原告側代理人弁護士と被告側代理人弁護士の予定が合う日に決まります。

裁判所と原告及び被告の三者間のスケジュールをすり合わせないと次回の期日を決めることはできません。

ですから,たまにどうしても,三者間のスケジュール調整がつかずに,次回の期日が約2カ月先ということもちょくちょくあります。

このように,民事の裁判期日は,次回の裁判期日は早くて1カ月先,遅くて2カ月以上先となってしまうこともあるのです。

 

普通の訴訟では,最低でも4回くらい期日が開かれますので,訴訟が終了するまでには,最低半年近くかかってしまうのです。