民事の裁判期日の決まり方

訴訟を提起するには,管轄裁判所の裁判所に訴状を提出します。

訴状に不備がないとして,訴状が裁判所に受理されますと第1回目の期日は,訴状が受理された日から,だいたい1カ月~1カ月半後に指定されます。

※裁判所の事件数にもよります。

 

第1回目の期日では,原告側が訴状を陳述し,証拠(甲号証)を提出します。

被告側は、答弁書を陳述します。

この時点で,被告側にも証拠が準備できていれば,乙号証を提出します。

被告の答弁書の内容が,十分な反論ができている場合には,次回は,原告側の反論となりますが,被告側の弁護士が,第1回期日の直前などに受任した場合などは,被告側代理人が反論の準備ができておりませんので,形式的な答弁書であることがほとんどです。

その場合,次回も被告側の反論となります。

次回の期日は,普通は,1カ月以上先の担当裁判所の開廷日と、原告側代理人弁護士と被告側代理人弁護士の予定が合う日に決まります。

裁判所と原告及び被告の三者間のスケジュールをすり合わせないと次回の期日を決めることはできません。

ですから,たまにどうしても,三者間のスケジュール調整がつかずに,次回の期日が約2カ月先ということもちょくちょくあります。

このように,民事の裁判期日は,次回の裁判期日は早くて1カ月先,遅くて2カ月以上先となってしまうこともあるのです。

 

普通の訴訟では,最低でも4回くらい期日が開かれますので,訴訟が終了するまでには,最低半年近くかかってしまうのです。

交通事故紛争処理センター

交通事故の解決方法としては,大きくわけて,示談か訴訟(裁判)かの2つがあります。

 

示談といっても,相手方と直接交渉する方法もあれば,

第三者に間に入ってもらって和解のあっせんを受けるという方法もあります。

今回ご紹介するのは,交通事故紛争処理センターです。

略して「紛セ」(ふんせ)と我々はよんだりします。

紛セ利用のメリットは,ずばり早期解決ができることです。

あとは,間に入ってくれる弁護士が無料で利用できるということです。

デメリットは,訴訟をした場合よりも,あまりいい金額での和解案を提示してくれない場合が多いということです。

紛セは,弁護士に頼まなくても被害者様ご本人だけでも利用可能です。

(利用条件が決まっておりますので,詳細は,直接紛セにご確認ください。)

 

私も,何回か,依頼者様の代理人として,紛セを利用したことがあります。

訴訟よりも,早期に解決できる点が魅力的でした。

訴訟を一度提起しますと,終わるまでには,だいたい約半年から1年以上はかかります。

一番いい解決方法は,やはり示談で早期解決して訴訟基準の高い金額で解決することです。

 

名古屋の紛争処理センターは、私の事務所から徒歩10分の距離にあるので、裁判所よりも近いこともありがたいです。