Q&Aトップ
交通事故に関してよくご質問いただく点,ご注意いただきたい点等をQ&A形式でまとめております。
当情報ページの情報はすべて,当法人の私的な見解に基づくもので,必ずしも,その結果を保証等するものではありませんので,実際に対応される場合には,その都度,必ず,弁護士等の専門家にご相談ください。
交通事故のお悩みを納得いく形で解決するためには,疑問点をその都度きちんと解消することも大切です。当法人では皆様に丁寧な説明をすることを心がけるとともに,わからないことがあった場合にはお気軽にお聞きいただけるようにしています。
皆様の損害賠償金額について,具体的にどのような金額が妥当かということを知りたい場合は,当法人が提供している損害賠償無料診断サービスをご利用ください。こちらのサービスは示談案が示される前でも後でもご利用いただけます。
交通事故のことを相談するために弁護士法人心 名古屋法律事務所までお越しになるのが難しいという方もいらっしゃるかと思います。その場合は,電話相談をご利用ください。軽微な交通事故はもちろん,後遺障害が残るような交通事故の場合でもご相談いただけます。
家屋改造費は交通事故の損害として認められるか?
1 交通事故の損害賠償としての家屋改造費
交通事故の被害者が,事故によって深刻な後遺症を負った場合,これまで暮らしていた住居で生活することが困難になることがあります。
この場合,住居をバリアフリー化する等して,改造する必要が生じるでしょう。
家屋の改造に要する費用(家屋改造費)については,受傷の内容,後遺症の程度・内容等の具体的な事情を考慮して,必要性が認められる限度で,加害者に対し,賠償請求することが可能です。
もっとも,家屋改造費は,通常,高額となるため,その必要性や相当性が争われることが少なくありません。
例えば,四肢の完全麻痺等の重度な後遺症のケースでは,自宅内における車椅子による移動や,基本的な生活動作を可能とするために,
・スロープの設置
・自宅内の段差の解消
・トイレや浴室の改造
・車椅子用のエレベーターの設置・管理
・車椅子用の階段昇降機の設置・管理
等の費用が,一般的に,認められやすいといえます。
もっとも,過剰な改造や,高級仕様になっている等として,相当性が認められず,賠償金額が制限されることもあります。
2 自宅が改造に適さない場合
また,自宅が改造に適さない場合には,新たに介護用住宅を建築せざるを得ません。
住居が賃貸物件であれば,介護用住宅へ転居する必要が生じるでしょう。
このような場合,新築工事費用,転居費用・家賃の差額等について賠償請求するためには,新居工事や転居の必要性と相当性を主張・立証しなければなりません。
例えば,
・家屋の築年数が古く,改造に堪えられないこと
・車椅子による移動をするための十分な空間を確保することができないこと
・自宅が賃貸物件であって改造が禁止されていること
・自宅を改造するより新築するほうが経済的であること
等です。
3 家屋改造により同居の家族が受ける恩恵分
エレベーター設置等の改造や新築等により,被害者のみならず,同居の家族も,住居の利便性が向上したという恩恵を受ける場合があります。
この場合,家族構成や改造内容等の具体的な諸事情を考慮して,改造費や新築費等の全額から,一定割合の減額がされることもあります。
もっとも,事故に遭わなければ,改造や新築に伴う出費をすることはなかったのですから,たまたま家族が恩恵を受けることになったとしても,減額されてはならないとの考え方もあり得るでしょう。
4 早めに交通事故に詳しい弁護士に相談
家屋改造費や新築費用等については,その必要性や相当性の判断や,提出すべき証拠資料等が,個別の事案によって異なります。
また,高額に上る費用を支出した後に賠償請求が否定されると,思わぬ損失を被ることになります。
お早めに交通事故に詳しい弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,交通事故に関するご依頼を多数いただいております。
電話でのご相談も承っておりますので,名古屋にお住いの方はもちろん,そうでない方もお気軽にご相談ください。
交通事故で損傷した自動車についての損害賠償
1 自動車の修理費
交通事故に遭って自動車が損傷した場合,原則として,その修理費を相手方に請求することができます。
しかし,自動車の修理が物理的に不可能である場合(物理的全損)や,事故当時の自動車の市場価格に買替費用を足した金額が修理費を下回る場合(経済的全損)には,事故当時の時価と買替費用の合計額に限って,相手方に請求することができます。
例えば,交通事故に遭って自動車が故障し,その修理に50万円掛かるけれども,その自動車の時価と買替費用の合計額が30万円の場合には,相手方には30万円しか請求することができません。
2 自動車の時価の算出方法
自動車の時価の算出方法について,最高裁は「自動車の事故当時の取引価格は,原則として,これと同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古市場において取得しうるに要する価格によって定めるべきである」と判示しています(最二昭和49年4月15日判決)。
この中古車市場価格については,「オートガイド自動車価格月報」(レッドブック),中古車雑誌等から算出します。
3 損害賠償の対象となる買替費用
損害賠償の対象となる買替費用としては,①自動車登録番号変更費用,②車庫証明費用,③検査登録法定費用,④車庫証明法定費用,⑤納車費用,⑥検査登録手続代行費用,⑦車庫証明手続代行費用,⑧リサイクル預託金が認められます。
4 交通事故問題を弁護士に相談
交通事故では,自動車だけでなく,体も怪我をしてしまうことが少なくありません。
そのような場合には,治療費,休業損害,慰謝料,逸失利益等が問題となり,保険会社との間で交渉が必要になってきます。
交通事故に関する問題でお悩みの際は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
交通事故のケガが症状固定となった後の治療費
1 症状固定後の治療費
交通事故に遭い怪我を負った場合は,怪我の治療にかかった費用は加害者に請求すれば,支払ってもらうことができます。
ただ,治療費を請求し,支払ってもらうことができるのは,原則として症状固定日までに発生した治療費となります。
症状固定とは,簡単にいうと,治療を継続したとしてもそれ以上良くもならないし,悪くもならないといった状態になったことを意味します。
そのため,症状固定後は治療の効果がないと見られ,原則,治療の必要性・相当性等が認められないため,裁判等では加害者に治療費の支払い義務は認められません。
2 例外的に症状固定後の治療費が認められる場合
ただ,例外的に症状固定後の治療費を加害者に支払ってもらえる場合もあります。
具体的には,症状のさらなる悪化防止など,現在の症状を維持するために不可欠といえる治療の費用については,症状固定後のものであっても加害者に支払義務を認めている判決もあります。
このような場合には,症状固定に至っていたとしても治療の必要性・相当性が認められ易いからだと思われます。
例えば,右大腿部切断の症状固定後の義足を作成するため通院や,その後の再入院の治療費を認めた裁判例や,肩関節や頸部の運動制限や痛みについて後遺障害12級と認定された案件について,症状固定後1年3ヶ月の治療費について改善は期待できないまでも保存的治療として必要であったと推定されるとして,事故との因果関係を認めた裁判例があります。
3 症状固定やその他の交通事故の問題でお悩みの方
被害者の方ご自身で,症状固定後の治療費に関してどのようなものを請求でき,どのようなものについて相手方に支払ってもらうことができるのか適切に判断することは難しいことも多いです。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,交通事故に関するご相談をたくさんいただいております。
交通事故の問題に関して,何かお困りごと等がございましたら,弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。