当法人には多くの弁護士が所属していて,それぞれの弁護士が担当分野を持ち集中的に事件解決にあたっています。交通事故を集中的に担当する弁護士が皆様のご相談をお伺いしていますので,安心して交通事故に関する不安やお悩みをご相談いただけます。
交通事故に関するご相談の最中,何かとお困りになることもあるかもしれません。そのような時は,弁護士はもちろん当法人のスタッフにもぜひお声がけください。弁護士と協力しながら,皆様をサポートさせていただきます。
当事務所は名古屋にありますが,交通事故や後遺障害のご相談に関しては全国対応をさせていただいていますので,離れたところにお住まいの場合でもご相談いただけます。その場合は,弁護士とお電話でお話しいただくことになります。
弁護士法人心が交通事故を得意とする理由
1 交通事故をメインに扱う弁護士が在籍
弁護士法人心が交通事故を得意とする理由として,まず1つ目に,弁護士法人心には交通事故のご相談をメインに担当する弁護士が在籍していることです。
最近では,弁護士業務も様々な分野に分かれており,それぞれの分野で求められる知識,経験は異なります。
同じ分野の案件に数多く取り組んでいる弁護士のほうが,それだけその分野の知識も豊富になり,それぞれの案件にとってより良い解決方法を,素早くご提案することができます。
交通事故のご相談を中心に担当する弁護士が在籍しており,交通事故分野の知識,経験を多く積んでいることから,結果,ハイクオリティー,ハイスピードかつローコストでの事件処理を目指しています。
2 交通事故に関する研鑽
2つ目は,弁護士法人心では,交通事故を担当する弁護士は,交通事故に関する研鑽を日々行っていることです。
法律の世界では,新しい法律や裁判の判例が次々と出てきます。
また,交通事故の事件処理には正確な後遺障害の認定基準や医学に関する知識など,法律以外の専門的な知識が必要となります。
当然,古い知識のままでは,現在の状況に対応することはできません。
弁護士法人心では,所属する弁護士に対し,定期的な研修受講を義務付けるとともに,交通事故についての調査,研究を行い,交通事故の案件を解決するために必要な情報を集めています。
これにより,弁護士法人心の各弁護士は,常に世の中の状況に対応できるようにし,少しでも多くの賠償金が獲得できるよう日々研鑽しております。
3 交通事故に詳しいスタッフ
3つ目の理由として,弁護士法人心では,弁護士のみならず,在籍するスタッフにも交通事故の解決のための経験が豊富な者がいることです。
弁護士法人心では,後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構に長年勤務し,後遺障害の認定に実際に携わっていたスタッフ,大手損害保険会社で交通事故の損害賠償に関与していたスタッフなど,交通事故に精通したスタッフが在籍しています。
このように弁護士法人心は弁護士,スタッフが一丸となって,交通事故のお悩みに対応いたします。
また,弁護士法人心は名古屋駅のすぐ近くに事務所があり,ご相談にもお越しいただきやすい立地です。
交通事故でお困りの方は弁護士法人心にお気軽にご相談ください。
交差点における交通事故と過失割合
1 交通事故の過失割合に関する基準
名古屋には大きな道路がたくさん存在しており,そのため大きな交差点も多数存在しています。
大きな交差点の場合,通り抜けるために時間がかかることや,道路が広いためにスピードを出した車が多いなどの原因により,名古屋の市内にある交差点での事故が発生する確率も高まると思われます。
では,交差点において交通事故が発生した場合に,過失割合はどのように決められるのでしょうか。
過失割合で用いられる書籍としては,別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準というものがあります。
これは,裁判官が執筆している書籍であり,実務的に大きな影響力を持っている書籍です。
2 交差点における交通事故の過失割合の具体例
例えば,信号機で制御されている交差点での出会い頭事故の場合,赤信号進行車と青信号進行車の交通事故の場合は,基本的に,赤信号進行車の方が,100%過失があるとされています。
赤信号進行車と黄信号進行車の交通事故は,基本的に,赤信号進行車の過失が80%,黄信号進行車の過失が20%とされています。
信号機で制御されていない交差点での出会い頭事故の場合は,①ほぼ同幅員の道路が交差する交差点,②一方通行規制のある道路と同規制のない道路とが交差する交差点,③明らかに広い道路と狭路とが交差する交差点,④一時停止規制のある道路と同規制のない道路とが交差する交差点,⑤優先道路と非優先道路とが交差する交差点の5つに大きく分けた上で基準を設けています。
ほぼ同幅員の道路が交差する交差点の場合,法律上の優先関係は,左方優先という考え方が存在するので,同じ速度で走行していた場合,左方進行車と右方進行車の過失割合は,左方進行車の過失が40%,右方進行車の過失が60%とされています。
なお,左方進行車であるからといって,見通しのきかない交差点で減速しないで進入した場合で,右方進行車が減速して交差点に進入していた場合には,過失割合が逆転し,左方進行車の過失が60%,右方進行車の過失が40%となるために注意が必要です。
このほかにも交差点での交通事故における過失割合については,様々な考慮要素を加味して決められていくこととなっています。
そのため,名古屋にお住まいの方が交通事故に遭われたときに,加害者側の保険会社から提示された過失割合が適切ではないこともあり得ます。
名古屋にお住まいの被害者の方が,交通事故に基づく過失割合に疑問を抱かれた際には,様々な考慮要素に目を配った判断をする名古屋の弁護士にご依頼いただくことがよいと思います。