交通事故の弁護士費用
皆様やご家族の保険に弁護士費用特約がついていた場合,そちらをご利用になってほとんどご負担なく弁護士にご相談いただけるかもしれません。交通事故のご相談で弁護士が必要な方は,まずは,保険の内容をお確かめください。
弁護士に相談するかどうかというのは,判断材料が何もない段階では決めにくいかと思います。そのような時には当法人が行っている「損害賠償無料診断サービス」をご利用になって,どれくらいの損害賠償が妥当なのかということをご覧ください。
遠くから弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談にお越しになるというのは,やはり大変です。交通事故や後遺障害のご相談に関しては全国からお電話でご相談いただけますので,そちらもぜひご利用いただければと思います。ご予約のお電話の際にお申し付けください。
弁護士特約を利用可-交通事故慰謝料増額のご相談
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約は,交通事故に遭った場合,相手方に対する損害賠償請求を行うにあたり,弁護士に依頼した場合の弁護士費用や,法律相談料について,その費用を保険会社がまかなってくれる特約です。
弁護士費用特約を使えば,保険会社にもよりますが,300万円の範囲内で,弁護士費用等を保険会社が負担してくれます。
弁護士費用特約の利用は,本人が入るものに限られません。
たとえ本人の加入する保険に弁護士特約がなくても,同居の家族の保険に弁護士費用特約の付帯があれば,通常,これを利用することができます。
また,本人が未婚であるならば,別居の両親の保険に弁護士特約の付帯がある場合も,通常,特約を利用することができます。
さらに,弁護士費用特約は,自動車保険だけでなく,火災保険や傷害保険,生命保険等に付いていることもありますので,これらを確認することも大切です。
2 交通事故について弁護士に依頼するメリット
このように弁護士特約の適用範囲は広いわけですが,弁護士に依頼することにどのようなメリットがあるのでしょうか。
まず,弁護士が相手方との交渉を行ってくれるため,煩わしいやり取りから解放されるという点が挙げられます。
また,損害賠償額が増額することが多いという点も挙げられます。
例えば,慰謝料について,その算出に用いられる基準は,自賠責保険基準,任意保険基準,裁判所基準(弁護士基準)の3つがあります。
それぞれの基準を比較すると,被害者の最低限の救済を目的とした自賠責保険基準がもっとも低額であり,次いで任意保険基準,最も高額なのが裁判所基準です。
相手方保険会社が示談において提示する慰謝料等は,任意保険基準によるもので,裁判所基準よりも低額です。
実際に裁判をした場合は,裁判所基準によって判断がなされますから,弁護士が交渉に入ることで,相手方保険会社も,訴訟を見据え,裁判所が認めるであろう金額を提示してくることが多くあります。
3 弁護士法人心 名古屋法律事務所
交通事故は専門性の高い分野ですので,交通事故案件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では多数の交通事故案件のご依頼を承っており,弁護士費用特約をご利用いただいているケースもたくさんあります。
交通事故に関することは,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
弁護士費用も交通事故加害者に請求できるか
1 弁護士費用に関する損害賠償請求
弁護士費用とは,文字通り,弁護士を使うことにより発生する費用であり,通常は事件が解決したのちに,弁護士に対して支払うことになる金銭のことです。
交通事故の場合,加害者が被害者に対して本来してはいけない行為(不法行為)をしたことになります。
被害者の方の持ち物が壊されたり,通院を余儀なくされたりするようなこともあります。
もちろん,発生してしまった損害について,当事者間で話し合いによって円満に解決できるようなケースもあります。
しかし,話し合いがまとまらず,訴訟となることも多いのです。
訴訟ともなってしまうと,一般の方々は法律に詳しくないことも多いため,裁判所で自ら法的な活動をすることは困難です。
そこで,弁護士の出番となるわけです。
このようにして,被害者の方が弁護士に訴訟追行の委任をし,加害者に対する請求が認められれば,弁護士にかかった費用の全部または一部が損害として認められうるのです。
2 弁護士費用の請求が認められる範囲
もっとも,交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求する不法行為訴訟の趣旨は,被害者の救済と損害の「公平な」分担にあります。
この趣旨にかんがみて,必ずしも訴訟の原告(被害者)が弁護士と契約した報酬額そのものが,そのままそっくり裁判上認められるわけではありません。
つまり,実際に弁護士に支払った費用よりも少ない額しか認めてもらえないケースが出てくるわけです。
たとえば,同じような交通事故が起きた場合でも,原告と弁護士が,弁護士の報酬について50万円と約束していたか,300万円と約束していたかという偶然の事情によって,加害者が支払うべき弁護士費用がガラリと変わってしまうのでは,公平ではないと裁判所は考えているものと思われます。
裁判実務上は,請求認容額の1割程度が相場となっています。
なお,訴訟前の示談段階において,加害者側の保険会社が,弁護士費用についても損害に含めて損害額を算定することはほとんどありません。
3 弁護士費用特約
最近は,自動者保険に弁護士費用特約を付けている方が多くおられます。
この特約がついていれば,弁護士費用が保険から支払われますので,安心して弁護士に依頼することができます。
4 交通事故に関してお気軽にご相談ください
私たちは,名古屋で多くの交通事故案件を解決してきました。
弁護士費用の点も含めて,交通事故に関してご不明な点があれば,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。