交通事故にあうと,ケガの治療だけでなく保険会社対応なども行わなければならず,何かとお忙しいかと思います。弁護士にご相談いただく時間や曜日については柔軟にご予約を入れていただけるよう対応していますので,まずはご連絡ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅のすぐ近くにあるため電車でご来所いただけますし,近くに駐車場がありますのでお車でもご来所いただけます。お車でお越しのご予定がある方は,当ページから駐車場の位置をご確認ください。
交通事故の解決までの流れと弁護士への相談
1 交通事故の解決までの流れ
交通事故に遭って怪我をした場合,どのように解決されるのでしょうか。
⑴ 交通事故による怪我の治療
怪我をした場合は,通常,治療を行いますので,しばらくの間は治療に専念していただくことになります。
症状が治癒した場合はその時点で治療が終了になります。
他方,症状が残存した場合でも症状固定と診断されてしまうとその時点で治療が終了になります。
⑵ 後遺障害の申請
治療が終了した後,症状が残存してしまったケースでは,後遺障害の申請の手続きを行うことが多いです。
そして,後遺障害の認定結果の後,相手方任意保険会社との間で示談交渉を行うことになります。
症状が残存しなかったケースでは,後遺障害の申請をせずに,示談交渉をしていきます。
⑶ 訴訟提起
交通事故の事件は,示談交渉で終了することがほとんどです。
もっとも,事故の状況について争いがあり,過失割合に影響を来たすケースや,高次脳機能障害で介護費用を争うケースなど,訴訟提起(裁判)をせざるを得ない場合もあります。
2 弁護士法人心 名古屋法律事務所へのアクセス等
上記のように交通事故解決までの手続きが進むのですが,治療,後遺障害申請,示談交渉,訴訟等の各段階で弁護士と協議することが必要になることが少なくありません。
直接弁護士と会って協議する際には,事務所へのアクセスのしやすさというのも重要です。
名古屋には,名古屋地方裁判所に近い法律事務所も多いのですが,弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋市椿町にあり,名古屋駅の西側にある「太閤通南口」からすぐのところにあり,付近に駐車場もありますので,電車でも車でもご来所いただきやすいかと思います。
その他,弁護士法人心では,フリーダイヤル(0120-41-2403)も設置しております。
平日だと法律相談に行きたくとも,行けない方もいらっしゃるので,夜間相談・土日相談も実施しております。
また,弁護士法人心では,お電話でのご相談も承っておりますので,なかなかご来所が難しいという方もご相談いただけます。
交通事故などでお困りの方がいらっしゃいましたら,まずはお気軽にお問合せください。
弁護士・スタッフ共々丁寧に対応させていただきます。
交通事故の交渉は自分でもできる?
1 弁護士に依頼することのメリット
交通事故による損害の賠償を受けるためには,自分の受けた損害を正確に把握することが不可欠です。
そして,損害を正確に知り,相手方に請求するためには,損害が発生したことを主張・立証しなくてはなりません。
また,示談交渉の相手方は,その多くが相手方加入の任意保険会社の担当者であり,被害者よりも交通事故に関する知識や経験も豊富です。
交通事故の被害者の方が,まったく知らなかったことを調べながら,相手方加入の任意保険会社の担当者と対等に交渉を行う難しさは,並大抵のものではありません。
そこで,事件の処理を弁護士に依頼することもひとつの方法として検討に値するでしょう。
弁護士に事件処理を委任すると,最終的な示談交渉だけでなく,事故直後の保険会社や加害者とのやりとりも弁護士が行うため,被害者の負担は減り,治療に専念することができるようになります。
獲得できる示談金額も,弁護士が交渉することで,被害者自身で交渉するよりも高額になる可能性が高いといえます。
2 交通事故に精通した弁護士に依頼することが大切
もっとも,交通事故の案件は,弁護士であれば誰でも対応可能というわけではありません。
交通事故に関する判例は膨大な数に及び,これらの判例を理解し,活用することは,交通事故案件を多く処理してきた弁護士でなければできないでしょう。
法律的な知識もさることながら,医学的な知識もある程度持ち合わせていなければ,損害賠償請求,示談交渉の場面において,相手方と対等にわたりあうことは,弁護士といえども難しいといえます。
そうであるとすれば,弁護士に委任するときでも,交通事故の損害賠償請求について精通している弁護士に依頼をすることが大切になってきます。
3 弁護士法人心へのご相談
まずは,法律相談を活用し,紛争解決のための法的なアドバイスを受けることをお勧めします。
紛争解決のためのアドバイスをもらうなかで,弁護士に委任するべきケースなのかがわかると同時に,弁護士の人柄や弁護士費用の問題なども明らかになってくることでしょう。
詳しい説明をお聞きになりたい方は,弁護士法人心までご相談ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋市椿町にあり,名古屋駅のすぐ近くですので,電車でお越しいただく際も大変便利です。
近くに駐車場もありますので,お車でお越しいただくことも可能です。
交通事故の加害者が治療費を支払わない場合にどうすればよいか
1 交通事故によるケガの治療費が支払われないケース
交通事故により生じた治療費を相手方が支払わないというケースがあります。
例えば,過失割合で揉めている場合などは,過失割合についての合意ができるまで,相手方の保険会社が治療費の支払いを拒むことがあります。
また,相手方が任意保険に加入しておらず,頑なに自己の過失を否定している場合なども,相手方から治療費の支払いを受けることができない場合に該当します。
2 治療費が支払われない場合の対応方法
このような事態に陥ってしまった場合,被害者には,どのような手段が残されているのでしょうか。
⑴ 人身傷害補償
ひとつは,自分の保険を使うことが考えられます。
保険会社により名称は若干異なりますが,交通事故の被害に遭った場合に,その被害を填補する保険として,人身傷害補償というものがあります。
交通事故の保険は,加害者になった場合に,被害者の人的・物的損害を補償するものが一般的です。
これに対し,人身傷害補償は,被害者になった場合に,自身の人的損害を補償するものとなっています。
人身傷害補償は,弁護士費用特約と同様に,いわゆるノーカウントの保険であり,通常,使用しても保険料が増額されません。
相手方が治療費の対応を拒んでいるなどの場合には,人身傷害補償を積極的に活用することが有効な手段の一つといえます。
⑵ 自賠責保険への被害者請求。
また,相手方が治療費を支払わない場合の対応方法として,相手方の自賠責保険に対して,被害者から治療費等の支払いを請求することもできます。
この被害者が直接自賠責保険に対し保険金の支払いを請求する方法は,被害者請求と呼ばれています。
もっとも,被害者請求には,多数の必要書類を揃える必要があるなど,手間がかかりますし,請求内容によっては,専門的観点から工夫を施す必要もありますので,交通事故事件を得意分野とする弁護士に依頼することをお勧めします。
3 治療費について弁護士に相談
上記方法以外にも,治療費が支払われないことへの対応方法はあり,どの方法が適切かはケースによって異なります。
治療費が支払われない場合や,その他交通事故に関する問題でお困りの際は,弁護士法人心 名古屋法律事務所へご相談ください。