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預金の差押えと債務整理

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年9月2日

1 預金の差押えとは

預金の差押えは,強制執行手続きの一つです。

預金の差押えを受けると,差押えを受けた預金口座に入っているお金が債権者に強制的に取られてしまいます。

2 どのような場合に預金の差押えを受けるのか

預金の差押えは強制執行手続きの一つですから,債務名義を取られている場合には預金の差押えを受けるおそれがあります。

代表的な例としては裁判を起こされて敗訴判決が出ている場合です。

債務整理中でも裁判を起こされる可能性があります。

この場合ですが,既に払い終わっているとか,時効になっているといった理由がない限りは敗訴判決が出てしまいます。

敗訴判決が出た後,強制執行手続きとしての預金の差押えがなされてしまう可能性があります。

3 預金の差押えを受けている時の債務整理

⑴ 任意整理

任意整理手続きは,各業者との交渉を行う手続きとなります。

預金の差押えを受けている状況においても交渉を行う余地はありますが,強制執行手続きを停止させるかどうかは相手方次第となります。

任意整理の場合は,強制執行手続きがなされる前に和解をまとめてしまうことが先決であろうと思われます。

⑵ 自己破産,個人再生

自己破産や個人再生手続きと任意整理手続きの大きな違いとして,強制執行手続きを停止させることができるかどうかという点が挙げられます。

自己破産や個人再生手続きでは,裁判所への申立て後に強制執行手続きの中止命令を得ることができれば,預金の差押えといった強制執行手続きを停止させることができます。

しかし,預金の差押えが既になされてしまった後に,差し押さえられた預金を取り戻すことができるわけではありません。

4 名古屋で債務整理を検討されている方へ

債務整理手続きを行う中で,強制執行手続きへの対応が問題となるケースは相当数あります。

債務整理手続きのみではなく,強制執行手続きへの対処にも精通した弁護士に事件を依頼することが,適切な事件の解決への近道であるといえます。

名古屋で債務整理手続きを行うことを検討されている方は,債務整理を得意とする弁護士による対応が可能な弁護士法人心までご相談ください。

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