名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

住宅ローンの滞納と個人再生

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年10月20日

1 住宅ローンの滞納

自宅の住宅ローンの支払いを滞納した場合,通常は住宅ローンの保証会社が保証債務を履行して,保証会社から一括で住宅ローン分の返済を求められることになります。

そして,一括で返済できなければ,通常は不動産に付された抵当権が実行されて,競売手続が進んでいき,ある時点で自宅を手放さなくてはなりません。

2 巻き戻し

このように自宅が競売にかかっているときに個人再生を行うとどうなるのでしょうか。

まず,住宅ローンの保証会社による保証債務の履行から6ヵ月を経過する日までに個人再生手続の申立てを行うと,その後に再生計画認可決定が確定すれば,保証債務の履行がなかったものとみなされます(これを「巻き戻し」といいます。)。

3 抵当権の実行手続の中止命令

しかしながら,再生計画認可決定が確定するまでは,保証会社が自宅の競売を申し立てることを止めることはできません。

そのままでは,抵当権が実行されて,債務者の生活の本拠である自宅を手放さなくてはならず,今後の債務者の経済的再生を図ることが困難となります。

そこで民事再生法では,抵当権の実行手続の中止命令という制度が用意されております。

すなわち,裁判所は,住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは,再生債務者の申立てにより,相当の期間を定めて,住宅又は住宅の敷地に設定されている抵当権の実行手続の中止を命令できる旨が定められています(民事再生法197条1項)。

中止の期間は3~4カ月と定められることが多いです。

4 中止命令後の手続

再生債務者は,個人再生を申し立てた裁判所から抵当権実行の中止命令を得たとき,その中止命令の謄本を,抵当権実行が申し立てられた執行裁判所に対して提出することで抵当権の実行を停止することができます(民事執行法183条1項7号)。

また,再生計画の認可決定の正本及び再生計画認可決定の確定証明書を執行裁判所に提出することで,競売手続は取り消されます(民事執行法183条1項3号,同条2項)。

5 名古屋で個人再生をお考えの方へ

個人再生は,以上見たように複雑な規定が存在し,一般の方が自分で申立てを行い,目的を達成することは難しいと思われます。

弁護士法人心には,個人再生が得意な弁護士が複数在籍しております。

名古屋で個人再生をお考えの方は弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ